Archive for the ‘交通事件’ Category
速度超過の道路交通法違反の刑事責任 埼玉県久喜市の交通犯罪の刑事事件に強い弁護士
速度超過の道路交通法違反の刑事責任 埼玉県久喜市の交通犯罪の刑事事件に強い弁護士
<事例1>
会社員のAさんは、埼玉県久喜市の道路を走行中、法定速度を40km/時超える速度で自動車を運転していたとして、埼玉県警久喜警察署の警察官によって、道路交通法違反(速度超過)の疑いで取調べを受け、その後、公開の裁判を開くことなく、さいたま地方裁判所から罰金10万円の略式命令を下されました。
<事例2>
会社員のAさんは、埼玉県久喜市の道路を走行中、法定速度を80km/時超える速度で自動車を運転していたとして、埼玉県警久喜警察署の警察官によって、道路交通法違反(速度超過)の疑いで現行犯逮捕され、その後、さいたま地方裁判所で公判(裁判)が開かれ、懲役3月執行猶予2年の判決を下されました。
(以上すべてフィクションです。)
【速度超過の道路交通法違反事件、どれくらいの超過でどのような処分?】
お仕事等で自動車を運転なさる方は、仕事上の大切な用件の時間に遅れそうになる等、ついつい車のスピードを上げてしまうケースがあるかと思います。
道路交通法で禁止されている速度超過について、捜査機関により主な取り締まり方法として、ネズミ捕り、パトカー・白バイによる追尾、オービスの方法があります。
警察庁交通局の資料によれば、速度超過で取り締まり対象となった違反速度として、15km/時以上25km/時未満の層が最も多いようで、法定速度50km/時越えは取り締まり件数全体の約1%程度です。
昨今、速度超過の道路交通法違反の刑事事件で話題となった例として、今年7月4日、寝坊をして公務の研修会に遅刻しそうになったとの理由で、新潟県内の高速道路上を、法定速度の75キロ超過の時速175キロで走行したとして、新潟県警の女性巡査が道路交通法違反(速度超過)の疑いで書類送検されました。
また、今年1月2日、高速道路で制限速度(80km/時)を超えて208km/時で車を運転し、前方の車に衝突し3人に軽傷を負わせたとして、道路交通法違反(速度超過)と過失運転致傷罪に問われた裁判では、指定最高速度の2・5倍を超える大幅な速度超過は危険が大きく、よって過失も大きいとの判断により、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)が言い渡されました。
上記事例1、2のように、法定速度からの違反が大きければ大きいほど、過失が大きいと認定され、処分が重くなる傾向がありますので、交通犯罪の刑事事件に詳しい弁護士の助言は大変役に立つでしょう。
埼玉県久喜市で、速度超過による道路交通法違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)
少年の共同危険行為による道路交通法違反で逮捕 埼玉県北葛飾郡の少年事件に強い弁護士
少年の共同危険行為による道路交通法違反で逮捕 埼玉県北葛飾郡の少年事件に強い弁護士
埼玉県北葛飾郡在住の高校生Aさん(17歳)は、深夜、同年代の仲間ら合計8人で、埼玉県北葛飾郡の道路をバイク6台に分乗し、赤信号を無視するなどの集団暴走をしたとして、埼玉県警杉戸警察署はAさんらを道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕し、検察官へ事件を送致しました。
Aさんらはあえて杉戸警察署付近の道路を大音量で走る挑発行為を行っており、「パトカーに追いかけられるスリルがほしかった」と共同危険行為の事実を認めています。
(平成30年10月15日神戸新聞NEXTの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
少年等によるバイクや自動車での道路上での危険運転行為は、道路交通法68条(共同危険行為)によって処罰されます。
具体的には、共同危険行為とは、2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる等して、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぽす行為を言います。
共同危険行為に対しては、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(道路交通法第117条の3)。
共同危険行為による道路交通法違反などの交通犯罪に関する少年事件では、被害者に対する示談は想定しえないため、少年の非行に対する反省や、家庭や学校等の環境調整による少年の更生を弁護士が付添人としてサポートしていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、共同危険行為による道路交通法違反を含め、多くの少年事件を受任し、捜査機関や家庭裁判所に対する活動を行い、実績をあげています。
また、少年による共同危険行為は、ほとんどの場合、深夜に行われるため、少年の逮捕が深夜や明け方に行われることもあり、24時間対応で刑事事件や少年事件を受け付けている法律事務所への相談が役立つでしょう。
埼玉県北葛飾郡で、少年の共同危険行為による道路交通法違反等で少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警杉戸警察署への初回接見費用:40,100円)
過失運転致死傷罪の量刑 埼玉県三郷市の交通犯罪の刑事事件弁護士
過失運転致死傷罪の量刑 埼玉県三郷市の交通犯罪の刑事事件弁護士
トラック運転手のAさんは、埼玉県三郷市の道路を運転中、スマホのアプリで道路交通状況を確認していたところ、前方不注意により前の車両に衝突し、3人を死傷させる事故を起こしたとして自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)の疑いで、埼玉県警吉川警察署によって逮捕され、後日起訴されました。
Aさんは自分の過失を認め、検察官は懲役2年を求刑して公判は1日で結審しました。
(フィクションです。)
【過失運転致死傷罪等の量刑相場】
スマホを操作しながらトラックを運転し、5人を死傷させる事故を起こしたとして自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷罪)に問われた元トラック運転手の被告人の控訴審判決で、今年10月4日、大阪高等裁判所は、禁錮2年8月とした1審判決を支持し、被告人側の控訴を棄却しました。
この刑事事件では、大津地方裁判所の1審判決において、検察官は禁錮2年を求刑しましたが、裁判所は「スマホの使用は被告本人が自ら選択した行為で、非難の程度は高い。」として、検察官求刑を上回る禁錮2年8月の実刑判決を言い渡しました。
検察官による求刑とは、刑事訴訟法第293条第1項における、検察官による「事実及び法律の適用について意見」する内の1つと解されており、実務上では極めて例外的な場合でない限り、ほぼすべての裁判において検察官は求刑を行います。
ただし、求刑はあくまで検察官による意見であり、裁判所の判断はこれに拘束される必要はなく、裁判官が過去の判例などを踏まえて必要があると判断する限り、上記のように検察官求刑を上回る実刑判決が下ることもあり得ます。
一般に、自分の罪を認める刑事裁判では、刑事弁護人は、検察官求刑からどれくらい軽い処分を得ることができるか、という観点から弁護活動の方針を立てることが基本となるため、刑事事件の経験豊富な弁護士と密に連携をとって公判に向けて準備を整えることが大切です。
埼玉県三郷市で、過失運転致死傷罪等の交通犯罪で刑事事件化または起訴されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)
無免許運転で他人になりすまして逮捕 埼玉県幸手市の刑事事件弁護士
無免許運転で他人になりすまして逮捕 埼玉県幸手市の刑事事件弁護士
埼玉県幸手市在住の会社員Aさんは、県道を自動車で走行中、一時停止をしていなかったとして埼玉県警幸手警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは過去に自動車運転免許を失効した無免許運転であったため、無免許運転の発覚を恐れて会社の同僚の名前で警察の供述調書に記載しました。
その後警察が確認したところ、Aさんと供述調書の名義人が違いことが判明し、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)および私文書偽造罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年10月12日神戸新聞NEXTの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
上記刑事事件例は、今年10月12日、会社の同僚になりすまし、無免許運転の処罰を逃れようとしたとして、姫路市の建設会社社員の男性が私文書偽造罪と道路交通法違反(無免許運転)などの疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
上記事件では、被疑者男性が乗用車を無免許運転し、一時停止せずに交差点に進入したところを警察官に呼び止められ、その際、会社の同僚の名前を名乗り、虚偽の名前を供述調書に記載したようです。
警察の調べに対し、被疑者は「免許を持っている人の名前を使えば大丈夫だと思った」と容疑を認めているようです。
文書偽造罪は、文書の証明手段としての社会的信用を保護するものであり、当該文書がどのような信用性を有する文章かが重要な判断要素となります。
最高裁判例によれば、交通切符中の供述書は、その性質上、名義人以外の者が作成することが法令上許されないので、これを他人名義で作成したときは、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立すると判断しています。
上記判例は、捜査機関に交通違反の取調べを受ける前に、事前に他人の名義を使用することを許可を得ていた事例ですが、当然、事前の許可がない場合にも私文書偽造罪が成立することは言うまでもありません。
私文書偽造罪や無免許運転による道路交通法違反の場合、示談という手段が存在しないため、様々な弁護活動を展開する必要があり、刑事事件に長けた弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
埼玉県幸手市で、無免許運転で他人になりすまして刑事事件化または逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)
無免許運転、ひき逃げで逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の交通犯罪の刑事事件に強い弁護士
無免許運転、ひき逃げで逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の交通犯罪の刑事事件に強い弁護士
埼玉県鶴ヶ島市の50代の会社員Aさんは、無免許で軽乗用車を運転して追突事故を起こし、男女3人に軽傷を負わせてしまったところ、無免許運転の発覚を恐れて逃走しました。
後日、埼玉県警西入間警察署は、自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致傷罪)および道路交通法違反(救護義務違反)の疑いでAさんを逮捕しました。
(平成30年10月5日時事通信社の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
上記刑事事件例は、今年10月4日、無免許で軽乗用車を運転して追突事故を起こし、男女3人に軽傷を負わせて逃走したとして、自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致傷罪)などの疑いで、同府八尾市立小学校職員の男性が逮捕された事案をモデルにしています。
上記被疑者は、「無免許運転が発覚すると思い逃げた」と容疑を認めていますが、警察の調べでは、被疑者は約20年にわたって無免許運転を繰り返していた可能性もあるとみて調べています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)第5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り(過失)人を死傷させた場合、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金を科しています(過失運転致死傷罪)。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することもできますが(同条但書)、逆に、過失運転致死傷罪を犯した者が、罪を犯した時に無免許運転であった場合、10年以下の懲役と罪が加重されることになります(同法第6条第4項)。
つまり、過失運転致傷罪に無免許運転の違法性が加わることによって、情状による免除だけでなく、罰金の選択刑もなくなるため、実刑判決の可能性が極めて強くなります。
この場合でも、被害者に対する最大限の謝罪と賠償やお見舞い等により、少しでも処罰感情を和らげてもらうことは刑事弁護活動上有効であり、執行猶予つき判決を得る上で重要なポイントとなります。
埼玉県鶴ヶ島市で、無免許運転とひき逃げの交通犯罪で刑事事件化または逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)
ひき逃げと警察へ通報 自首になるか? 埼玉県鴻巣市の交通犯罪に強い刑事事件弁護士
ひき逃げと警察へ通報 自首になるか? 埼玉県鴻巣市の交通犯罪に強い刑事事件弁護士
埼玉県鴻巣市の県道路を運転していた会社員のAさんは、交差点で横断歩道を渡っていた歩行者Vさんに気付かずVさんに衝突してしまい、はね飛ばされたVさんは、対向車Cさんの車にも轢かれ、間もなく死亡してしまいました。
Aさんは怖くなって警察署や救急車を呼ぶことなく、事故現場から逃走してしまいましたが、その後間もなく罪悪感に駆られ、ひき逃げで捜査を開始した埼玉県警鴻巣警察署に対して、人を轢いてしまったと110番通報を行ったところ、鴻巣警察署から呼び出しを受けて事情を聞かれました。
(平成30年10月1日読売新聞の記事を元に、場所等を変更したフィクションです。)
【自首の要件と刑事手続の効果】
上記刑事事件は、今年9月30日、埼玉県伊奈町栄の県道交差点で、横断歩道を渡っていた男性が同県内の男性会社員の乗用車にはねられた後、対向車線の乗用車にもひかれて間もなく死亡し、対向車線の乗用車は逃走した交通事故をモデルにしています。
上記事故において、埼玉県警上尾警察署はひき逃げ事件として捜査していたところ、約1時間後に男性を轢いたという趣旨の110番をしてきた女性がおり、同警察署で事情を聞いています。
広く一般的に、ある犯罪事実について捜査機関に打ち明けることを「自首」と呼んでいますが、厳密に言えば、法律上「自首」として認められるためには、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首することが必要とされています(刑法第42条)。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪の発覚前、または犯人の判明前を意味し、この双方が判明しているものの、犯人の所在が不明な場合は含まないとされています(最高裁判例)。
また、自首は、他人を介して自分の犯罪事実を捜査機関に申告した場合でも有効であり、また、一度捜査機関に対して否定した事実について、前言を撤回して自ら進んで犯罪事実を申告する場合でも有効であるとされています(判例)。
法律上有効な「自首」をすることによって、刑の減軽が可能であったり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の可能性が低下すると考えられ、逮捕に至らず在宅のまま捜査が続けられるケースもあり得ます。
ただし、あくまで法律上有効な自首が前提ですので、少しでもひき逃げで不安の方は、できるだけ早く交通犯罪に強い刑事事件弁護士に相談することが望ましいでしょう。
埼玉県鴻巣市で、ひき逃げ等の交通犯罪で不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談をご検討ください。
(埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)
荷物の過剰積載運転による交通事故で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件弁護士
荷物の過剰積載運転による交通事故で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件弁護士
埼玉県三郷市の県道交差点において、鉄くずを積載したトラックを運転していた運転手Aさんは、右折する際にバランスを崩して横転しました。
これにより対向車線を走っていた軽自動車が鉄くずの下敷きとなり、乗っていた3名の方が意識不明の重傷を負いました。
埼玉県警吉川警察署は、Aさんを過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べでは、Aさんのトラックには法定の積載容量を大きく超える鉄くずが積載されていたためトラックがバランスを崩したと見て、道路交通法違反の疑いも含めて捜査を続けています。
(平成30年9月8日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
上記刑事事件例は、千葉市若葉区の県道交差点で、鉄くずを運んでいた大型トラックが横転し、対向車線の軽乗用車が下敷きにして負傷させたとして、トラック運転手の男性を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕した事件をモデルにしています。
自動車の運転手が運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡または負傷させたとき、過失運転致死傷罪が成立しますが、これは交通事故被害者の生命や身体という個人的法益保護する規定であるところ、上記刑事事件例のように、その運転上の過失の理由がトラック貨物の過剰積載に原因があった場合、別種類の刑事責任が発生する可能性があります。
道路交通法では、車両運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員や積載物の重量・大きさ・積載方法の制限を超えて乗車をさせたり、積載をして車両を運転することが禁じられ(第57条第1項)、これに違反した場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます(第118条第2号)。
こちらは、道路交通の円滑と安全を確保するという社会的法益を保護する規定であり、過失運転致死傷罪のように具体的な危険(損害)を生じさせていない場合でも成立することから、抽象的危険犯と分類されています。
このように、一回の交通事故でも具体的危険犯と抽象的危険犯が同時に成立することがあり、それぞれ別アプローチの刑事弁護が必要とされることから、交通犯罪の刑事事件に強い弁護士への依頼が強く推奨されるケースと言えるでしょう。
埼玉県三郷市で、過剰積載による交通事故で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)
飲酒運転+ひき逃げ 複数発生する交通犯罪 埼玉県北葛飾郡の刑事事件弁護士
飲酒運転+ひき逃げ 複数発生する交通犯罪 埼玉県北葛飾郡の刑事事件弁護士依頼
会社員のAさんは、友人と酒を飲んだ後、酒に酔った状態で車に乗り帰宅しようとしたところ、埼玉県北葛飾郡の交差点を曲がる際、歩行者Vさんに気付くのに遅れ、車でVさんに衝突してしまいました。
Aさんは飲酒運転の発覚を恐れ、また夜間で車や人がほとんど無いことに乗じ、警察や病院に通報することなく倒れたVさんを放置して走り去りました。
後日、埼玉県警杉戸警察署は監視カメラの映像等からAさんの犯行を割り出し、Aさんを道路交通法違反(酒気帯び運転、救護義務違反)および過失運転致傷罪の疑いで逮捕しました。
その後、事件は検察官に送致され、検察は上記罪状のまま公訴提起(起訴)しました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部には、多くの交通犯罪に関する法律相談が寄せられているところ、交通犯罪においては、飲酒運転、無免許運転、過失運転致傷、ひき逃げ等の内、複数の罪が一度の生じてしまう例が非常に多いということです。
飲酒運転とは、より正確に言えば、道路交通法における酒気帯び運転(呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールを検知する状態で運転すること)と、酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること)に区別されます。
過失運転致傷における「過失」とは、上記のような明確な法令違反行為だけでなく、前方不注意、よそ見運転、アクセルとブレーキの踏み間違え等、およそ運転手に要求される安全運転義務すべてについて、その義務違反によって人を負傷させたことを言います。
また、自動車等の運転により死者や負傷者が出た場合、警察や病院に対する連絡義務や負傷者に対する救護義務が生じるところ、上記のように刑事事件の発覚そのものを恐れたり、またトラック運転手や自動車運転を必須とする営業社員などが、免許停止等の行政罰に仕事に支障が出ることを恐れて事故現場から逃走してしまう場合も多いです。
これらの交通犯罪が複数成立した場合、例えば過失運転致傷罪については被害者や遺族に対する示談交渉を進めつつ、飲酒運転やひき逃げについては安全運転講習の受講や心療内科の受診等、様々な方面で事件に対する深い反省と内省を示すことになるため、交通犯罪の刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
埼玉県北葛飾郡で、飲酒運転、ひき逃げ、過失運転致傷等、複数の交通犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警杉戸警察署への初回接見費用:40,100円)
二日酔いの酒気帯び運転で刑事事件化 埼玉県寄居町の刑事事件弁護士に相談を
二日酔いの酒気帯び運転で刑事事件化 埼玉県寄居町の刑事事件弁護士に相談を
埼玉県寄居町のトラック運転手Aさんは、深夜の勤務明けに缶ビールを2、3本飲み、数時間睡眠をとってから翌日の仕事に出かけたところ、検問をしていた埼玉県警寄居警察署のアルコール呼気検査にひっかかり、寄居警察署に任意同行され取調べを受けることになりました。
取調べ後、Aさんはいったん釈放されたものの、後日再び警察署に出頭するよう求められ、どのような刑事処分が下るのか不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【酒気帯び運転で逮捕される場合、されない場合】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、酒気帯び運転や酒酔い運転による道路交通法違反の疑いで刑事事件化してしまった法律相談が数多く寄せられています。
道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としており、具体的には、呼気1リットル中0.15mg以上アルコールを検知した場合に「酒気帯び」と判断されます。
一般論として、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合)のアルコールを飲んだとき、呼気1リットル当たりのアルコール量で、0.1から0.2mgに相当し、酒気帯びに該当する可能性が高いと言われており、アルコールの代謝・分解には個人差があるため、たとえ睡眠を置いて時間を空けた場合でも運転は厳に慎むことが必要です。
なお、道路交通法では、酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
弊所に寄せられた酒気帯び運転の刑事事件では、逮捕されず在宅のまま捜査された事案も多いですが、例えば対人や物損事故を起こした後に酒気帯びが発覚した場合等では、現行犯逮捕される例も多く、今年8月24日、福岡県筑紫野市の自称代行運転手の男性は、酒気帯び状態で客2人を後部座席に乗せて運転し、民家の壁に接触する事故を起こしたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で現行犯逮捕されています。
埼玉県寄居町で、二日酔いの酒気帯び運転等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)
線路への悪質ないたずらで捜査開始 埼玉県桶川市の刑事事件に詳しい弁護士
線路への悪質ないたずらで捜査開始 埼玉県桶川市の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県在住の無職Aさんは、いたずら目的で、深夜、埼玉県桶川市のJR高崎線の線路上に盗んだ自転車を乗り捨てました。
その後、夜間の貨物列車がこの自転車に衝突しましたが、幸いにも怪我人はなく、列車にも損傷はありませんでした。
埼玉県警上尾警察署は、何者かが悪質ないたずらを行ったとみて、列車往来危険罪や威力業務妨害罪の疑いで捜査を開始しました。
(平成30年8月8日時事通信社の記事を元に、場所や態様の事実を創作または変更したフィクションです。)
先日も、線路上にカラーコーンを置いたことによる電車往来危険罪の刑事事件例を紹介したところですが、今年8月8日にも、静岡県浜松市西区のJR東海道線の舞阪-高塚駅間において、線路上に置かれていた自転車に、上り貨物列車が衝突したという事件が起こりました。
同区間では、8月6日にも貨物列車が線路上にあった複数のコンクリートブロックに衝突する事故があり、警察は、何者かが悪質ないたずらを続けたとみて、列車往来危険罪や威力業務妨害罪の疑いで捜査を進めています。
刑法第125条(往来危険罪)については先日のブログで紹介したとおりですが、上記事案では、危険犯である往来危険罪と同時に、人の社会・経済活動等の円滑な遂行を保護する威力業務妨害罪(刑法第234条)が適用されています。
威力業務妨害罪における「威力」とは、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の力の行使を言うとされており、鉄道事業者は鉄道事業法により様々な安全確認を義務づけられており、線路へ故意に自転車の放置すれば、鉄道事業者は自転車を取り除き、安全点検を行わなければならず、それによって電車のダイヤが乱れる等の不利益が生じる以上、威力業務妨害罪が成立する見込みは高いと思われます。
このような線路に対するいたずらの刑事事件では、被疑者が事件現場である線路への立ち入りを防止することが難しく、証拠隠滅の可能性が疑われるため、逮捕やその後の勾留の可能性は非常に高いと思われます。
埼玉県桶川市で、線路への悪質ないたずらにより刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただき、適切な事件の見込みと捜査対応の知識を得ることを強くお勧めいたします。
(埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)