上告

・上告とは

原則的には,高等裁判所がした控訴審判決に対する上訴の事をいいます。

例外的に,高等裁判所がした第一審判決に対するものもあります。

・上告申立期間

判決が告知された日の翌日から起算して14日間です(刑事訴訟法358,414,373,55条1項)。

・上告理由

上告ができる理由となるものは下記のとおりです。

  1. 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること
  2. 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと
  3. 最高裁判所の判例がない場合に,大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと

・職権破棄理由

上告理由として規定されたものではありません,以下のような事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは,当事者の主張の有無にかかわらず職権で調査,原判決を破棄することができます。

弁護人としては,上告理由がないと思われる場合であっても,以下のような事由を主張し,職権の発動を促すことになります。

  1. 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること
  2. 刑の量定が甚だしく不当であること
  3. 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること
  4. 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること
  5. 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと

高等裁判所における控訴審判決において執行猶予がつかず実刑判決になってしまった、懲役刑が重すぎる、事実認定に誤りがある等の不服があって上告を検討されている方は,刑事事件の上告審を多数経験している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に是非ご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,最高裁判所における上告審での判決の見通しと上告審に向けた準備や対応方法をアドバイスいたします。

上告事件の被告人の方が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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