検察官送致

・検察官送致とは

家庭裁判所は,事件を検察官に送致する決定をする場合があります。

その要件としては,

  1. 調査あるいは審判の結果,本人が20歳以上であることが判明したとき
  2. 死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるとき

があります。

なお,「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」(殺人,強盗殺人,傷害致死,強盗致死等)であって,「その罪を犯すときに16歳以上」の少年については,原則として逆送決定をしなければならないとされています(原則逆送事件)。

さらに、18歳以上の少年(18歳、19歳の少年)については、2022年4月1日施行の少年法の一部改正で「特定少年」とされ、上記の場合に加えて、「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの」にあたる場合も、原則として逆送決定をしなければならないとされるようになりました。

・検察官送致がされるとどうなるのか

刑事処分が相当であるとして逆送された場合,検察官は公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは起訴しなければならないと定められています。

起訴された後は,成年の刑事裁判と同様の流れにより,公判が開かれることとなります。

・検察官送致がなされることによる不利益

  1. 少年事件における審判は非公開で行われますが,刑事裁判は公開の法廷で行われることになります。
    プライベートな情報も当然法廷において顕出され,これによる不利益が観念できます。
  2. 裁判により有罪となり,実刑判決となれば,少年は刑務所に収容されることになります。

少年に対する矯正教育を行う少年院と比べ,教育的処遇は不十分であり,少年の健全な発達や更生を目指すという観点からすると,適当とはいえない場合もあるでしょう。

付添人弁護士は,刑事裁判手続きにより少年の健全な発達や更生が阻害されるおそれを防ぐため,可能な限り検察官送致を避けるべく,活動を行います。

自分の子供が警察から犯罪の容疑をかけられてお困りの方、子供が犯罪事件を起こしてしまって家庭裁判所による検察官送致(逆送)が心配な方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に是非ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,少年審判における処分の見通しと取り調べ対応、家庭裁判所による検察官送致(逆送)回避に向けた準備や対応方法等をアドバイスいたします。

子供自身が逮捕・勾留され又は観護措置で少年鑑別所に入れられている少年事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人に会いに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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