不処分

・不処分とは

「家庭裁判所は,審判の結果,保護処分に付することができず,または保護処分に付する必要がないと認めるときは,その旨の決定をしなければならない」(少年法23条2項)と定められています。この決定のことを不処分といいます。

・「保護処分に付することができない」とは

  1. 非行事実がないと認められる場合です。あるいは非行事実があるという蓋然性が認められない場合も含みます。つまりは,無罪である場合をいいます。
  2. 少年に死亡,疾病等の事情が生じた場合です。

・「保護処分に付する必要がないと認めるとき」とは

  1. 調査・審判の過程で,もはや少年に再非行の可能性が認められなくなった場合をいいます。
  2. 他の事件について保護処分に付されているために,本件で処分をする必要がないと認められる場合です。
  3. 非行事実が極めて軽微なとき,これに該当する場合もあります。

・不処分決定の効果

なんらの保護処分もなされないということです。

しかし,少年が再非行に走らないため,本人がしっかりと非行について考えて今後の人生につなげていくことが重要です。

自分の子供が警察から犯罪の容疑をかけられてお困りの方、子供が犯罪事件を起こしてしまって処分が心配な方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に是非ご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,処分の見通しと取り調べ対応、少年審判における不処分獲得に向けた準備や対応方法等をアドバイスいたします。

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