刑事裁判の概要

・公判とは

テレビや映画等で目にすることがある,いわゆる「刑事裁判」といわれているもののことを,「公判」といいます。

公開の法廷において,裁判を行う手続きのことです。

・公判の流れ

1 人定質問

裁判官が,被告人に対し,氏名・生年月日・住所・本籍・職業を尋ねます。

最初に,裁判を受ける被告人に人間違いがないかということを確認するのです。

2 起訴状朗読

裁判官が,検察官に対し,起訴状を朗読するよう求めます。

検察官は,起訴状の内,公訴事実・罪名・罰条を朗読します。

後にある「罪状認否」という手続において,起訴状の内容について間違いがないかを確認されるので,朗読をしっかりと聞いておくことが必要です。

3 権利告知

裁判官が,被告人に対し,黙秘権や供述拒否権があることを伝えます。

その後の手続において,被告人は終始沈黙し,又は,個々の質問に対して陳述を拒むことができます。

なお,被告人が陳述した内容については,有利不利を問わず,証拠になることがあります。

4 罪状認否

裁判官が,まず被告人に対して,検察官が読み上げた起訴状に間違いがないのかどうかを確かめます。

間違いがなければその旨答えることになりますし,間違いがあればここにおいて,しっかりとどこがどのように間違っているのかを答えることになります。

裁判官は,次に弁護人にも意見を求めます。弁護人は,被告人としっかり打合せをして公判に臨みます。

5 検察官による冒頭陳述

裁判官が,検察官に冒頭陳述を求め,検察官が冒頭陳述を行います。

冒頭陳述とは,検察官が立証しようとする事実(犯罪の内容や動機,被告人の経歴等)を明らかにするための手続です。

6 検察官による証拠調べ請求

検察官が,冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を裁判で取り調べるように求めます。

7 証拠に対する意見

裁判官が,検察官の請求した証拠を裁判で使用することに同意するか否かを弁護人に尋ねます。

なお,裁判官は,意見を弁護人に尋ねますが,弁護人は被告人を代理しているに過ぎません。

8 証拠決定・証拠調べの実施

裁判官は,弁護人側の意見を聞いた上で,証拠調べ請求をするか否かの決定をし,採用した証拠を取調べます。

9 弁護人による証拠調べ請求

弁護人側が取調べてほしい証拠を,裁判で取り調べるように求めます。

10 証拠に対する意見

裁判官が,弁護人が請求した証拠を裁判で使用することに同意するか否かを,検察官に尋ねます。

11 証拠決定・証拠調べの実施

裁判官は,検察官の意見を聞いた上,証拠調べ請求をするか否かの決定をし,採用した証拠を取調べます。

12 論告・求刑

検察官が,事件に関する意見を述べます。この意見のことを「論告」といいます。

また,その中で,刑の重さに関する意見を述べますが,これを特に「求刑」といいます。

13 弁論

弁護人と被告人が,意見をのべます。

14 判決言渡し

裁判官が,判決を言い渡します。

裁判官の判決言い渡しにより、有罪無罪による刑罰の有無及び有罪の場合の刑罰の重さが決まります。

刑事裁判に不安を抱えている方は,刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

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