・再審とは
確定判決に対し,主として事実認定における不当を救済するために認められる非常救済手続のことをいいます。
簡単に,確定裁判における事実認定の誤りを正すもの,ということができるでしょう。
・再審理由
再審ができる理由としては,以下のようなものがあります。
- 原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき
- 原判決の証拠となった証言,鑑定,通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき
- 有罪の言渡を受けた者を虚偽告訴した罪が確定判決により証明されたときで,その虚偽告訴罪について有罪の言渡を受けているとき
- 原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき
- 特許権,実用新案権,意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について,その権利の無効の審決が確定したとき,又は無効の判決があったとき
- 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し,刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し,又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したとき
- 原判決に関与した裁判官,原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官または原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官,検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
再審請求のほとんどが6を理由としたものです。
「明らかな証拠」(証拠の明白性)と「あらたに発見した」(証拠の新規性)ことが必要となります。
・再審請求者
刑事訴訟法439条1項には次の者が列挙されています。
- 検察官
- 有罪判決を受けた人
- 有罪判決を受けた人の法定代理人など
- 有罪判決を受けた人が死亡した又は心神喪失状態の場合、配偶者、直系親族、兄弟姉妹
ここで、重要なのが④です。
有罪のそしりをうけたまま亡くなられた方であっても、ご家族の方(配偶者、直系親族、兄弟姉妹)がその無念をはらすべく再審請求できるということです。
・再審の裁判はどうなるのですか?
裁判所は、再審請求に理由がある場合、再審開始決定を行います。
再審開始決定がなされると、再審で改めて問題となる事件について、有罪無罪の判断がなされます。
一方で、裁判所が再審請求を認めない場合もあります。この場合、裁判所は請求棄却決定をします。
・再審請求の期限
再審請求はいつでもできます。控訴・上告とは異なります。
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