裁判員裁判

・裁判員裁判とは

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下,「裁判員法」といいます。)により規定された制度で,国民の中から選任された裁判員が,裁判官とともに刑事裁判に関与し,犯罪の罪名と刑罰を決める制度です。

・裁判員裁判の対象となる事件

死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件や,被害者を死亡させてしまった事件などの重大事件が対象となっています。

例えば,殺人罪や傷害致死罪,強盗致傷罪などが含まれています。

・裁判員に選ばれる可能性のある人は

衆議院議員の選挙権を有する者の中から選任されることになります。

ただし,義務教育を終了していない人や禁錮以上の刑に処せられた人等は欠格事由に該当し,裁判員にはなれません(裁判員法14条)。

また,職業上裁判員になれないという場合もあります。

例えば,裁判官や検察官,弁護士,他にも弁理士や司法書士といった職業の人は裁判員にはなれません(裁判員法15条)。

・裁判員を辞退できるのか

裁判員になることについて,辞退を申し立てることができる場合があります。

70歳以上の人や,病気で裁判所に来ることができない場合,葬式のために裁判所へ出席できない場合などが規定されています(裁判員法16条)。

・裁判員に選任されたら

刑事裁判の法廷で,裁判官の横に座って,検察官や弁護士からの主張・立証を見聞きし,後の評議を経て判断を下すことになります。

・裁判で知ったことを他人に話したら

裁判員としての職務上知り得た秘密や,評議内容を他人に漏らした場合には,6月以上の懲役又は50万円以下の罰金という罰則が定められています。

裁判員に選任されたときには,このようなことにも気をつけましょう。

・裁判員裁判における弁護士の重要性

裁判員裁判対象事件においては,「公判前整理手続」という手続きを経て,裁判が行われることになります。

この手続きを行い,裁判官・検察官・弁護士の三者が,事件の争点や証拠を整理することにより,裁判員にわかりやすく充実した裁判となる準備をすることになります。。

公判前整理手続における弁護士の役割の重要性

公判前整理手続において、弁護士は、被告人に有利になるように適切な主張と立証の準備をすることになります。

弁護士が被告人に有利な主張と立証の準備をするためには、公判前整理手続においてすることができる検察官に対する証拠開示請求を用い、検察官が持っている被告人に有利な証拠や、主張の糸口となる証拠を掴む必要があります。

弁護士が適切な証拠開示請求を行うことにより,被告人の主張を積極的に裏付ける事実が獲得できる可能性が高まるのです。

裁判員選任手続における弁護士の役割の重要性

裁判員選任手続において、被告人に対し個人的な恨みを抱いている人、犯罪行為について過度な厳罰化の意向を有している人などが裁判員に選任されると、被告人にとっては公平でなく不当な裁判が行われる可能性が高くなります。

被告人には公平な裁判を受ける権利が憲法上保障されており、人権保障の観点から、できる限り公平な裁判が行われるよう裁判員の選任にも厳しい目を向ける必要があります。

弁護士は,法律上裁判員の選任手続に関与し、裁判員候補者の中に不公平な裁判をするおそれのある人がいないかチェックして、そのような人が裁判員に選ばれることを阻止することが可能です。

裁判員裁判における弁護士の役割の重要性

裁判員は、法律の専門家ではない一般の方から選任されます。

そのため、裁判員にわかりやすい裁判という観点から、弁護士も通常の裁判の場合以上に、入念な準備や丁寧な対応を心掛けなければなりません。

具体的には、専門用語や難しい言葉を使うことなく,わかりやすい言葉で事実や証拠に関する説明をし、通常の裁判の場合より丁寧に慎重に検察官に対する反論をしていく必要があります。

また、弁論(弁護士の最終意見)の要旨を記載した書面等についても、言葉の選択や視覚的な見やすさなどの点で配慮が必要です。

このような、弁護士の主張・立証が裁判員に伝わりやすくするための工夫をすることで、裁判員を納得させることを目指します。

もっとも、以上のような弁護活動をするには、豊富な知識と経験や、非常に高い弁護技術が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、数多くの刑事事件を経験し、裁判員裁判での弁護経験もあります。

裁判員裁判対象事件の容疑者・被疑者になってしまった方、裁判員裁判になってしまって不安を抱えている方は,裁判員裁判を多数取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に是非ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,裁判員裁判による刑罰の見通しと公判に向けた準備や対応方法をアドバイスいたします。

裁判員裁判対象事件の当事者の方が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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