ひき逃げと警察へ通報 自首になるか? 埼玉県鴻巣市の交通犯罪に強い刑事事件弁護士

ひき逃げと警察へ通報 自首になるか? 埼玉県鴻巣市の交通犯罪に強い刑事事件弁護士

埼玉県鴻巣市の県道路を運転していた会社員のAさんは、交差点で横断歩道を渡っていた歩行者Vさんに気付かずVさんに衝突してしまい、はね飛ばされたVさんは、対向車Cさんの車にも轢かれ、間もなく死亡してしまいました。
Aさんは怖くなって警察署や救急車を呼ぶことなく、事故現場から逃走してしまいましたが、その後間もなく罪悪感に駆られ、ひき逃げで捜査を開始した埼玉県警鴻巣警察署に対して、人を轢いてしまったと110番通報を行ったところ、鴻巣警察署から呼び出しを受けて事情を聞かれました。
(平成30年10月1日読売新聞の記事を元に、場所等を変更したフィクションです。)

【自首の要件と刑事手続の効果】

上記刑事事件は、今年9月30日、埼玉県伊奈町栄の県道交差点で、横断歩道を渡っていた男性が同県内の男性会社員の乗用車にはねられた後、対向車線の乗用車にもひかれて間もなく死亡し、対向車線の乗用車は逃走した交通事故をモデルにしています。

上記事故において、埼玉県警上尾警察署ひき逃げ事件として捜査していたところ、約1時間後に男性を轢いたという趣旨の110番をしてきた女性がおり、同警察署で事情を聞いています。

広く一般的に、ある犯罪事実について捜査機関に打ち明けることを「自首」と呼んでいますが、厳密に言えば、法律上「自首」として認められるためには、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首することが必要とされています(刑法第42条)。

「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪の発覚前、または犯人の判明前を意味し、この双方が判明しているものの、犯人の所在が不明な場合は含まないとされています(最高裁判例)。

また、自首は、他人を介して自分の犯罪事実を捜査機関に申告した場合でも有効であり、また、一度捜査機関に対して否定した事実について、前言を撤回して自ら進んで犯罪事実を申告する場合でも有効であるとされています(判例)。

法律上有効な「自首」をすることによって、刑の減軽が可能であったり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の可能性が低下すると考えられ、逮捕に至らず在宅のまま捜査が続けられるケースもあり得ます。

ただし、あくまで法律上有効な自首が前提ですので、少しでもひき逃げで不安の方は、できるだけ早く交通犯罪に強い刑事事件弁護士に相談することが望ましいでしょう。

埼玉県鴻巣市で、ひき逃げ等の交通犯罪で不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談をご検討ください。
埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)

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