速度超過の道路交通法違反の刑事責任 埼玉県久喜市の交通犯罪の刑事事件に強い弁護士

速度超過の道路交通法違反の刑事責任 埼玉県久喜市の交通犯罪の刑事事件に強い弁護士

<事例1>
会社員のAさんは、埼玉県久喜市の道路を走行中、法定速度を40km/時超える速度で自動車を運転していたとして、埼玉県警久喜警察署の警察官によって、道路交通法違反速度超過)の疑いで取調べを受け、その後、公開の裁判を開くことなく、さいたま地方裁判所から罰金10万円の略式命令を下されました。

<事例2>
会社員のAさんは、埼玉県久喜市の道路を走行中、法定速度を80km/時超える速度で自動車を運転していたとして、埼玉県警久喜警察署の警察官によって、道路交通法違反速度超過)の疑いで現行犯逮捕され、その後、さいたま地方裁判所で公判(裁判)が開かれ、懲役3月執行猶予2年の判決を下されました。
(以上すべてフィクションです。)

【速度超過の道路交通法違反事件、どれくらいの超過でどのような処分?】

お仕事等で自動車を運転なさる方は、仕事上の大切な用件の時間に遅れそうになる等、ついつい車のスピードを上げてしまうケースがあるかと思います。

道路交通法で禁止されている速度超過について、捜査機関により主な取り締まり方法として、ネズミ捕り、パトカー・白バイによる追尾、オービスの方法があります。

警察庁交通局の資料によれば、速度超過で取り締まり対象となった違反速度として、15km/時以上25km/時未満の層が最も多いようで、法定速度50km/時越えは取り締まり件数全体の約1%程度です。

昨今、速度超過道路交通法違反刑事事件で話題となった例として、今年7月4日、寝坊をして公務の研修会に遅刻しそうになったとの理由で、新潟県内の高速道路上を、法定速度の75キロ超過の時速175キロで走行したとして、新潟県警の女性巡査が道路交通法違反速度超過)の疑いで書類送検されました。

また、今年1月2日、高速道路で制限速度(80km/時)を超えて208km/時で車を運転し、前方の車に衝突し3人に軽傷を負わせたとして、道路交通法違反速度超過)と過失運転致傷罪に問われた裁判では、指定最高速度の2・5倍を超える大幅な速度超過は危険が大きく、よって過失も大きいとの判断により、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)が言い渡されました。

上記事例1、2のように、法定速度からの違反が大きければ大きいほど、過失が大きいと認定され、処分が重くなる傾向がありますので、交通犯罪刑事事件に詳しい弁護士の助言は大変役に立つでしょう。

埼玉県久喜市で、速度超過による道路交通法違反刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)

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