過失運転致死傷罪の量刑 埼玉県三郷市の交通犯罪の刑事事件弁護士

過失運転致死傷罪の量刑 埼玉県三郷市の交通犯罪の刑事事件弁護士

トラック運転手のAさんは、埼玉県三郷市の道路を運転中、スマホのアプリで道路交通状況を確認していたところ、前方不注意により前の車両に衝突し、3人を死傷させる事故を起こしたとして自動車運転死傷行為処罰法違反過失運転致死傷)の疑いで、埼玉県警吉川警察署によって逮捕され、後日起訴されました。
Aさんは自分の過失を認め、検察官は懲役2年を求刑して公判は1日で結審しました。
(フィクションです。)

【過失運転致死傷罪等の量刑相場】

スマホを操作しながらトラックを運転し、5人を死傷させる事故を起こしたとして自動車運転死傷行為処罰法違反過失運転致死傷罪)に問われた元トラック運転手の被告人の控訴審判決で、今年10月4日、大阪高等裁判所は、禁錮2年8月とした1審判決を支持し、被告人側の控訴を棄却しました。

この刑事事件では、大津地方裁判所の1審判決において、検察官は禁錮2年を求刑しましたが、裁判所は「スマホの使用は被告本人が自ら選択した行為で、非難の程度は高い。」として、検察官求刑を上回る禁錮2年8月の実刑判決を言い渡しました。

検察官による求刑とは、刑事訴訟法第293条第1項における、検察官による「事実及び法律の適用について意見」する内の1つと解されており、実務上では極めて例外的な場合でない限り、ほぼすべての裁判において検察官は求刑を行います。

ただし、求刑はあくまで検察官による意見であり、裁判所の判断はこれに拘束される必要はなく、裁判官が過去の判例などを踏まえて必要があると判断する限り、上記のように検察官求刑を上回る実刑判決が下ることもあり得ます。

一般に、自分の罪を認める刑事裁判では、刑事弁護人は、検察官求刑からどれくらい軽い処分を得ることができるか、という観点から弁護活動の方針を立てることが基本となるため、刑事事件の経験豊富な弁護士と密に連携をとって公判に向けて準備を整えることが大切です。

埼玉県三郷市で、過失運転致死傷罪等の交通犯罪刑事事件化または起訴されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)

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