少年事件の特色

・そもそも少年事件とは

少年事件とは,20歳未満の者が犯した犯罪に関する事件をいいます。

少年法が適用され,成人が受ける裁判とは違う特別な手続きが定められています。

家庭裁判所という裁判所において,手続きが進められることとなります。

・少年法の目的

少年事件の手続きを定める「少年法」は,その目的として,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずること目的とする」と定めています。

成人が犯罪を犯した場合には,刑事裁判にかけられ刑罰が科されます。

しかし,少年に対しては,その未来や更生可能性を考慮し,健全な育成を目指すべく「保護処分」が行われるのです。

・「保護処分」とは

「保護処分」とは,成人の刑事裁判における「判決」に相当するものです。

家庭裁判所における「審判」を経てその判断が下されます。

「判決」には,懲役,禁錮や罰金等がありますが,「保護処分」においては,

 少年院送致
 保護観察
 児童自立支援施設等送致

の3種類が定められています。

上記3種の保護処分は,少年法の目的である「少年の健全育成」を目指し,少年の真の更生のためには,周りからの働きかけや教育が必要であるとの考えの下で行われるものであり,刑罰とは異なるものです。

少年が犯した犯罪であっても,特に事案が悪質であったり,犯罪行為を繰り返している等,刑罰が必要と判断された場合には,家庭裁判所が事件を検察官に送致することがあります。

この場合は,成人と同様の刑事裁判を受けることになります。

・少年事件における弁護士の必要性

少年事件においても,警察や検察といった捜査機関での取調べが行われます。

少年は一般的に成人以上に法的知識が乏しく,取調べにおける誘導に乗りやすい等,十分に防御活動を行うことが困難な傾向があります。

よって弁護士が,少年に対して手続きの流れや法的な権利について十分に説明して理解させる等のアドバイスを行う必要性が高いのです。

また,当然のことながら捜査機関による捜査を受けて精神的な負担もあることでしょう。弁護士による適切なアドバイスは,少年が感じている過度な不安を軽減します。

被害者の方に対する示談も行うことができます。示談が成立したからといって,必ずしも事件が終息するわけではありませんが,少年の反省の意思等を示すことは,家庭裁判所での審判においても評価されます。

自分の子供が警察に犯罪の容疑をかけられてお困りの方、子供が犯罪事件を起こしてしまって処分が心配な方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に是非ご相談ください。

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