少年鑑別所と少年院

・少年鑑別所

少年鑑別所とは,医学・心理学・教育学・社会学その他の専門的知識に基づいて,少年の資質の鑑別を行う,法務省管轄の施設です(少年院法16条,17条1項)。

少年鑑別所では,主として,技官との面接や各種の検査等による資質鑑別や鑑別所内での行動観察が行われます。

身体を拘束されるというマイナスの面がある一方で,面接や行動観察を通じ,少年の心身の鑑別が行われることにより,少年の更生に質するというプラスの面もあります。

例えば,家庭環境や交友関係等の問題が非行の原因にある場合など,外部環境から隔離され,静かな環境でゆっくりと自分自身を見つめる時間を持つことが,少年の更生へのきっかけとなることもあります。

心身の鑑別によって,それまで気づかれなかった発達障害や精神障害が発見され,それによって少年に対し適切な環境を整えるヒントが得られる場合もあります。

・少年院

少年院とは,家裁から保護処分として送致された者および少年法56条3項の規定により少年院において刑の執行を受けるものを収容し,これに矯正教育を授ける施設です(少年院法1条)。

少年院に入ってしまえば,基本的に外出はできず,規律に違反した者には懲戒が行われます(少年院法7条2項,8条)。

少年院に収容することができるのは,20歳までです(少年院法11号1項)。

ただし,少年院送致決定時に少年が19歳を超えている場合には,送致の時から1年間とされていまる(同項ただし書き)。

少年院では,少年を社会生活に適応させるため,その自覚に訴え紀律ある生活のもとに,教科教育,職業補導,適当な訓練および医療をさずける矯正教育を行うものとされています

少年院は決して罰を与える施設ではありません。

あくまで少年の更生を促進するための施設として位置づけられているのです,。

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