一部執行猶予とは

(刑の一部の執行猶予)
第27条の2  

1 次に掲げる者が3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。

一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2  前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。

3  前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。

・一部執行猶予制度とは

一部執行猶予付きの判決内容としては,「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役1年の執行を3年間猶予する。」するというようなものになります。

簡単に言えば,この場合,2年間は刑務所で受刑した後釈放され,残り1年間については,3年のうちに執行猶予が取り消されることがなければ受刑する必要がなくなるという規定になっています。

・薬物犯罪の場合

薬物犯罪に関しては,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」によって,刑法の特則が定められています。

すなわち,薬物犯罪の場合は刑法に規定されている前科に関する要件は適用されません。

また,薬物犯罪に関して一部執行猶予が適用される場合には,必ず保護観察に付されることとなっています。

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