略式手続の概要・要件

・略式手続とは

簡易裁判所において,公判手続を経ないで罰金又は科料を科する簡易手続のことをいいます。

・略式命令の手続

略式手続は,検察官が,簡易裁判所に対して略式命令を請求することによって行われます。

この請求ができる要件については,以下のとおりです

  1. 簡易裁判所の管轄に属する事件で,かつ,100万円以下の罰金又は過料を科し得る事件であること
  2. 略式手続によることについて,被疑者に異議がないこと

・略式手続の特徴

略式手続による場合,いわゆる裁判は開かれることがありません。

よって,もしも公訴事実を認めないという場合では,そもそも略式手続によることにつき異議を申し立てる必要があります。

また,略式手続では,最終的な処分として罰金又は科料に科されることになり,懲役や禁錮刑が科されることはないという点も,大きな特徴の一つです。

・略式手続のメリットとデメリット

メリット

  1. 前記の通り,裁判が開かれることがありませんので,手続きからの早期の解放が望めます。
  2. この手続きにおいては,100万円以下の罰金又は科料が科されることとなりますので,懲役や禁錮といった,身体の拘束を伴う刑罰を受けることはありません。

デメリット

  1. 前記の通り,略式手続について,被疑者の同意が必要になりますので,容疑のかけられている事実を争っている場合に略式手続がとられることはありません。
  2. 罰金や科料についても刑罰ですので,前科がつくことになります。

略式裁判手続について不安や疑問がある方、略式裁判(罰金)を希望される方は、略式裁判の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。

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