Archive for the ‘性犯罪’ Category

【報道解説】中学生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2024-02-07

【報道解説】中学生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕

中学生がSNSを通じて女子中学生の裸の写真を送付させたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県熊谷市に住む中学生のAさんは、SNSを通じて女子中学生Vさんと知り合い、Vさんの裸の写真や自慰行為の写真等を送らせました。
この行為に後悔し、不安を抱いていたVさんの様子に、Vさんの母親が気づき、Vさんから事実を聞いた後、Vさんの母親は警察に被害を訴えることにしました。
その後、埼玉県警熊谷警察署より、Aさん宅に連絡があり、Aさんに児童ポルノ製造の疑いがあるとして、保護者同伴で警察署に出頭するよう要請がありました。
(弊所に寄せられた法律相談から、個別具体的事実を除去し、創作を加えたフィクションです)

【児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)とは】

自動買春・児童ポルノ禁止法(以下では、「児童ポルノ禁止法」とします。)では、「児童ポルノ」を「製造」することを禁止し、処罰しています。

「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録媒体等によって児童の姿態を表現されたもののうち、「児童の性交や性交類似行為に係る児童の姿態」、「児童の性器等を触る行為などの性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態で、特に児童の性的な部位」を写したものを言うとされています。

また、児童ポルノの「製造」とは、「提供目的での製造」、「単純な製造」、「盗撮による製造」、「不特定多数の者への提供又は公然陳列の目的での製造」の4つに分けて規定しています。

前3者については、法定刑が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
4番目については、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。

【同い年の交際相手であっても児童ポルノ禁止法違反になるのか】

逮捕された被疑者が中学生(未成年者)であることは、児童ポルノ禁止法違反の成立に何か影響があるのでしょうか。

18歳未満の青少年が同じく青少年に対して行った性行為については、罰則が科されない場合があります。
例えば、兵庫県が定める兵庫県青少年愛護条例第21条1項では、青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為を行うことが禁止されています。
これに違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることが原則となります(同条例第30条1項2号)が、例外として、この罰則規定は青少年には適用されないことになっています(同条例第32条)。

ただし、児童ポルノ禁止法では、兵庫県愛護条例第32条のような青少年に対して刑罰を問わないとする免責規定はありません。
従って、16歳の男子高校生が交際相手の16歳の女子高生とのわいせつな行為を撮影した場合には、児童ポルノ禁止法違反に問われることになります。

【高校生のお子さんが逮捕されてお困りの方は】

未成年である中学生の方が逮捕されると、成人の場合と同様に最長20日間の勾留、又は最長10日間の勾留に代わる観護措置として、引き続き身柄を拘束する処分が続く場合が多いです。
身柄拘束が長引くと、学校生活や社会生活に与える影響が大きいです。

そのような長期の身柄拘束を回避するためには、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらいましょう。
この初回接見によって、突然逮捕されて不安に思っているお子さんの不安を和らげる効果が期待できますし、また、事件の見通しや今後の流れについて弁護士から説明を受けることもできるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけにして弁護士が事件に早期に介入することが出来れば、長期の身柄拘束を回避するための弁護活動を取ることができますので、早期の身柄解放の可能性を上げることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件において、逮捕直後に早期に事件に介入できたことにより、勾留又は勾留に代わる観護措置を回避した経験を持つ弁護士が在籍しております。
児童ポルノ法違反の疑いで、ご家族の中で逮捕された方がいてお困りの方、あるいは今後逮捕されるかもしれずご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。

【報道解説】女性に抱きついて暴行罪で逮捕

2023-11-27

【報道解説】女性に抱きついて暴行罪で逮捕

面識の無い女性に背後から抱きついたとして暴行罪の疑いで男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「神奈川県茅ケ崎署は2日、暴行の疑いで、住所不定、無職の男(53)を逮捕した。
逮捕容疑は、1日午後2時40分ごろ、茅ケ崎市茅ケ崎3丁目の温浴施設内エレベーターで、同市内に住む従業員の女性(47)に背後から抱きついた、としている。
調べに対し『ハグしただけで暴行はしていない』と供述し、容疑を否認している
署によると、エレベーターには2人しかいなかった。
面識はなかったという。」
(令和4年10月2日にカナコロ:神奈川新聞社で配信された報道より引用)

【抱きつきは暴行罪になる?】

今回取りあげた報道では、逮捕された男性が警察の取り調べにおいて「ハグをしただけで暴行はしていない」と供述しているようです。
刑法208条が規定する暴行罪は、殴る蹴るなどの暴力行為をした場合に成立する犯罪だと思われている方がいるかもしれませんが、後ろから女性に抱きつく(ハグをする)行為は暴行罪に当たる行為になりますので、逮捕された男性には暴行罪が成立する可能性が高いと言えます。
ちなみに、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料となっています。

【抱きつきは不同意わいせつ罪になる?】

報道を読んだ方の中には、抱きつく(ハグをする)行為は刑法176条の不同意わいせつ罪ではないのかと思われた方がいらっしゃるかもしれません。
確かに、見知らぬ女性に抱きつく(ハグをする)という行為は、場合によっては不同意わいせつ罪や、その未遂罪が成立する可能性があります。

令和5年7月13日の刑法改正によって、以前は「強制わいせつ罪」とされていた罪が「不同意わいせつ罪」と改定されました。

不同意わいせつ罪とは、次に掲げる行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることを処罰するとしています。
具体的な行為や事由として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること等」、「アルコールやは薬物を摂取等」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態の利用」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」の8項目が列挙されています。

不同意わいせつ罪が成立すると、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑が科されます。

そのため、被害者の反抗を著しく困難にする程度に抱きついたという場合は刑法176条の不同意わいせつ罪における「暴行」に当たることになりますので、そうして抱きついた上で、被害者の胸や下半身をまさぐったり、無理やりキスをしたりなどのわいせつな行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。

このように、抱きつき行為が具体的にどのような態様であったのか、抱きついた後に被害者に対して行った行為がどのようなものであったか、どのような目的で抱きついたのか等の事情によっては、不同意わいせつ罪や未遂罪が成立する可能性があります。

【暴行の疑いで刑事事件化したら】

取り上げた報道では、男性は暴行の疑いで逮捕されていますが、男性が女性に背後から抱きついたという事件ですので、今後の捜査では、男性が女性にわいせつな目的で抱きついたのか、抱きついた際に女性の身体のどこを触ったのかなどの抱きつき行為をしたときの具体的な状況などが詳しく捜査されることが予想されます。
抱きつき行為の目的や、その具体的な状況次第によっては、暴行事件ではなく、不同意わいせつ事件や未遂事件として手続きが進んでいく場合もあり得ます。

先ほど説明した暴行罪と不同意わいせつ罪の法定刑を比べるとわかるように、不同意わいせつ罪の法定刑には罰金が定められていませんので、仮に検察官が事件を不同意わいせつ事件として起訴した場合に必ず正式な裁判が開かれることになります。
従って、暴行罪よりも不同意わいせつ罪のほうが重い犯罪であるといえますので、事件が暴行事件として処理されるのか、不同意わいせつ事件として処理されるのかはその後の手続が大きく異なる可能性があります。

そのため警察の取り調べにおいては、取り調べを担当する警察官の誘導に引っかかって、抱きつき行為が不同意わいせつ罪に当たるようなものであったと虚偽の自白してしまわないよう、取調べには十分注意して臨む必要があります。
警察署の取調室という密室で、取調べのプロである警察官を相手に虚偽の自白を行わないようにするためには、事前に弁護士に相談して警察での取調べ等の対応についてアドバイスを得ておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ハグをしたことにより暴行罪や不同意わいせつ罪等の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】18歳未満の女性を風俗店で働かせ児童福祉法違反で逮捕

2023-11-19

【事例解説】18歳未満の女性を風俗店で働かせ児童福祉法違反で逮捕

18歳未満の女性を風俗店で雇用して性的なサービスを提供させたとして、児童福祉法違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「風俗店を経営するAさんは、路上で女性Ⅴさんを誘い、Vさんが生活に困っていることに乗じて、自身が経営する風俗店で働かせようと考えました。
風俗店で勤務するにあたって、AさんはVさんの年齢を尋ねると、Vさんは本当は17歳でしたが、本当の年齢を言ったら働けなくなると思い、19歳と年齢をごまかしました。
Aさんは、Vさんの年齢を確認するため顔写真付き身分証の提示を求めましたが、Vさんは忘れてきたと言い、結果としてAさんはVさんの年齢を確認することをせず、Vさんを雇用しました。
風俗店従業員としてVさんを雇っていましたが、ある日突然Aさんのもとに警察が『この店に18歳未満の子いるよね』と訪ねてきて、そのままAさん児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。」

(この事例はフィクションです)

【18歳未満の子を風俗店で働かせると…?】

児童福祉法は児童の健全な育成のために定められている法律です。
そこでは、児童の健全な育成に悪い影響を及ぼす行為は禁止されています。

そのため、自身の立場を利用して18歳未満の児童をソープランドやデリヘルなどの風俗店で働かせて、客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号で禁止されている「児童に淫行をさせる行為」にあたる行為として禁止されています。
これに違反すると10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。

【18歳未満だと知らなかったという弁解は通るのか?】

児童福祉法60条4項によれば、児童の年齢が18歳未満であることを知らないことを理由として、処罰を免れることができないというのが原則です。
ただし、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないときは、例外的に処罰を免れることができます。

それではどのような場合に、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないといえるかについてですが、これには古い判例で「過失がない」とはいえない、すなわち過失があったとして被告人を児童福祉法違反で有罪とした昭和34年5月11日決定があります。
この判例は、被告人が、18歳未満の女性を接客婦を雇い入れるにあたり、女性の年齢を調査するために女性の実家を訪問して、直接、女性の両親とも接触し、そこで提出された他人の戸籍抄本を女性のものであると簡単に信じた事案について、被告人に「過失がない」とはいえないと判断しました。

この判例を踏まえると、女性の話を漫然と信じたり、女性の身体の発育状況から安易に18歳以上であると判断した場合や、顔写真のない住民票の写しをもって女性を18歳以上であると判断した場合は、「過失がない」とはいえないと判断される可能性が高いでしょう。
また、仮に女性が偽造した顔写真付き証明書を提示したことで18歳以上であると判断した場合も、顔写真付き証明書で年齢を確認したという事実を証明することが出来なければ「過失がない」と判断されることは難しいと考えられます。

【児童福祉法違反の疑いで突然警察に逮捕されてしまったという場合は】

児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に違反した場合の刑罰は、児童福祉法の中で最も重い刑罰になります。
そのため、ご家族の方が児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕された場合はいち早く弁護士に依頼して初回接見を依頼されることをお勧めします。

逮捕直後から、警察による取り調べが開始されますが、そこでは、捜査機関側が思うようなストーリーに沿った調書を作成するため、事実とは異なった供述をするよう誘導される危険性があります。
事実に反する調書が作成されることを防ぎ、不必要な刑事処分を受けることを回避するためには、捜査開始直後に弁護士が事件に介入することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗店で18歳未満の児童を働かせたことにより、児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕されたという方がご家族の中にいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【事例解説】盗撮で性的姿態等撮影罪 略式命令で罰金

2023-11-03

【事例解説】盗撮で性的姿態等撮影罪 略式命令で罰金

盗撮行為による性的姿態等撮影罪の疑いで略式命令による罰金が科された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「東京都に住むAさんは、都内の駅の上りエスカレーターでスマートフォンを前にいた女性のスカートの中に差し入れて女性のスカート内の下着を撮影しました。
Aさんはその場で、私服姿で見張っていた警察官に取り囲まれて逮捕されました。
逮捕後釈放されたAさんは、東京地方裁判所によって、性的姿態等撮影罪により罰金30万円の略式命令を受けました。」
(この事例はフィクションです)

【性的姿態等撮影罪とは】

令和5年7月13日施行の刑法改正により、各都道府県が定めていた迷惑行為防止条例による盗撮規制に加え、全国一律に適用される法令として、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(いわゆる「性的姿態撮影処罰法」)が施行されました。

この法律は、性的な姿態を撮影する行為や、性的姿態等の撮影物を提供する行為等を処罰するとともに、性的姿態等の物理的およびインターネット上での撮影物等の没収や記録の消去等の措置を定め、性的姿態等を撮影されたる被害の発生と被害拡大を防止することを目的としています。

主な規制として、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等(人の性的な部位、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為を処罰しています(性的姿態等撮影罪)。

この性的姿態等撮影罪に違反した場合、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されることになります。

上記事例において、Aさんは、被害者女性のスカート内の下着という「人の席的部分を覆っている部分の下着」を撮影していますので、性的姿態等撮影罪が成立することになるでしょう。

【略式命令とは?】

上記事例において、Aさんは警察に逮捕されたのち、最終的に罰金30万円の略式命令を受けています。
略式命令とは、簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言います。
略式命令がなされる裁判は検察官によって提出された書面のみで審理することになりますので、通常の裁判のイメージとは異なって簡易な裁判手続となりますので、起訴された被告人が罪を認めている場合には裁判が早期に終了するというメリットがあります
こうした裁判手続を略式手続と言います。

略式手続を行うためには、検察官が正式な裁判を求める公判請求ではなくて略式起訴を行うことになりますが、略式起訴を行うためには事前に被疑者に対して略式手続で事件を進めることについて同意が必要になります。
この同意は、略式手続では正式な裁判(公判)と異なって、裁判の場において無罪を主張するといったことが出来なくなりますから、こうした正式な裁判による審理を受けられなくなることについて被疑者に理解してもらうために求められています。
被疑者の同意がなければ、検察官は略式起訴を行うことはできませんので略式手続ではなく、正式な裁判である公判によって審理されることになります。

【盗撮で前科が付くことを回避したい方は】

略式命令によって罰金を納付した場合、手続きが簡易なものであってもその罰金は立派な前科になります。
そのため、事件が早く終了するならと安易に略式手続によることについて同意してしまうと略式命令によって前科がつき、現在のお仕事に影響が出る場合があり得ます。

現在のお仕事への影響を最小限にするためには、警察による捜査が始まった段階で早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
検察官が起訴するかどうかの判断を下す前に、弁護士を通じて被害者の方と示談を締結できれば略式起訴ではなく不起訴となる可能性を高めることができるでしょう。

また、既に略式命令が下された場合でも略式命令の内容に不服がある場合には、被告人は正式な裁判で審理を求めるように請求することができますので、このような場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪などの盗撮の性犯罪事件を起こして前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】電車内の痴漢事件 示談で不起訴を目指す

2023-10-02

【報道解説】電車内の痴漢事件 示談で不起訴を目指す

電車内での痴漢による迷惑防止条例違反について、主に示談の締結により不起訴を目指す刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

埼玉県の会社勤務の男性A(41歳)が電車内で女性V(22歳)に痴漢をしたとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで書類送検されました。
警察の調べによると、Aはさいたま市を走行中の電車内でVの腰付近を服の上から手で触るなどの痴漢行為をしたということです。
Aは容疑を認めた上で「ストレスが溜まっていた」と供述しています。
(令和5年1月20日の「Yahoo!ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)

【痴漢(迷惑防止条例違反)】

痴漢の処罰内容については、各都道府県が定める迷惑防止条例で規定されています。

埼玉県での痴漢の処罰について、埼玉県迷惑行為防止条例第二条の二第2項は、公共の場所や乗り物で、正当な理由もなく人を著しく羞恥させるような行為を禁止しています。
具体的な行為として、衣服の上から又は直接人の身体に触れたり、卑わいな言動をしたりといった行為が痴漢として認められます。

上記事件では、AがVの腰付近を服の上から手で触っているので、埼玉県迷惑行為防止条例の痴漢行為に該当していると考えられます。

また、埼玉県の痴漢の罰則については、埼玉県迷惑行為防止条例第十二条第二項一号により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

【痴漢の刑事弁護活動】

痴漢による迷惑防止条例違反の刑事事件で弁護依頼を受けた弁護士は、被疑者の不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行います。
痴漢行為で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談締結の有無が大きく影響されます。

被害者との示談が成立すれば、検察官も不起訴処分と判断することが実務上多いです。
反対に、被害者との示談が成立しなければ、罰金刑などの罰則が科すされて前科がつく可能性があります。

ただ、痴漢行為のような性犯罪では、当事者同士で直接示談することは非現実的なので、被害者に示談交渉を提案したい場合は弁護士への依頼が必要です。
弁護士に依頼する際は、過去に痴漢事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある、経験豊富な刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。

【痴漢事件の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢行為による刑事事件で不起訴処分を目的とした示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
ご家族が痴漢による在宅事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談サービスをご検討ください。

【報道解説】性的撮影処罰法違反で逮捕

2023-09-08

【報道解説】性的撮影処罰法違反で逮捕

埼玉県久喜市で生じた性的撮影処罰法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

スマートフォンを使って女性のスカートの中を撮影した、「性的姿態撮影等処罰法違反の疑い」で埼玉県久喜市の無職の男が逮捕されました。
性的姿態撮影等処罰法は今年7月13日から新たに施行された法律で、この法律による逮捕は県内初です。

警察によりますと久喜市在住の20歳の無職の男は、8月16日午後ごろ、久喜市内の駅構内でスマートフォンを使い後ろから20代女性のスカート内を盗撮した「性的姿態撮影等処罰法違反の疑い」が持たれています。
被害者本人が盗撮に気づき、駅員に警察への通報を依頼。駆けつけた警察官により現行犯逮捕されました。
男は「スカート内を撮ったことは間違いありません」と容疑を認めていて、警察は余罪を含め、常習的に犯行に及んでいたかなど、詳しい調べを進めています。
(令和5年8月17日に配信された「UX新潟テレビ21」の記事を基に、事実を一部改変したフィクションです。)

【性的撮影処罰法違反の刑事処罰】

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に、刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて、新しく施行された法律です。
従来、盗撮に関しては、各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていましたが、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると従前してきされており、このたびの改正により、全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。

性的姿態撮影等処罰法では、大まかに以下の行為が処罰されることになります。

1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

性的姿態撮影等処罰法の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
法改正前(7月13日以前)は各都道府県の迷惑行為防止条例で罰則が定められており、埼玉県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、上記報道の盗撮が発生した新潟県では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であったため、大幅な厳罰化と言えるでしょう。 

【性的撮影処罰法違反の弁護活動】

上記の事例のように、性的姿態撮影について容疑を認めるケースでは、警察取調べの供述対応を検討するとともに、被害者やその親族との示談交渉活動を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。

まずは、盗撮によって性的撮影処罰法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県久喜市の盗撮による性的撮影処罰法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】不同意性交等罪と自首の検討

2023-09-04

【報道解説】不同意性交等罪と自首の検討

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案に伴う弁護活動と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

埼玉県上尾市内の公園で16歳未満の少女に性的暴行をしたとして19歳のアルバイト店員が逮捕されました。
警察によりますと令和5年7月22日夜、埼玉県上尾市内の公園の多目的トイレで、オンラインゲームで知り合った16歳未満の少女に対し、性的暴行をした疑いが持たれています。
当日、少女の帰宅が遅いことを不審に思った親が本人に確認したところ被害が発覚し、その後、男が警察に自首して逮捕されたということです。
(令和5年7月26日に配信された「高知 NEWS WEB」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」を統合して「不同意わいせつ罪」、旧刑法の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【不同意性交等罪とは】

刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、被害者の真の同意を得ることなく性交等を行った場合に、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

上記報道事例の記事によれば、「性的暴行」つまり「暴行・脅迫」による不同意の性交であると思われます。
この点、「暴行・脅迫」による不同意の性交は、事実上は、法改正前の「強制性交等罪」とほぼ同じ犯罪であり、「強制性交等罪」における「暴行・脅迫」は、被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り、犯行を抑圧する程度に達する必要は無い(最高裁判例)と広く解釈・運用されていました。

このような「暴行・脅迫」による不同意の性交では、被害者との同意の有無を争ったり、同意があったと錯誤したと不同意性の否認を主張することは、非常に難しいと思われます。

【刑事弁護の自首】

自首を定める刑法第42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」、自首が成立し、その刑を軽減することができるとしています。
つまり、報道記事において、被害者(またはその保護者)が警察に対して被害届を出した後に、被疑者が警察に出頭して犯行を自白したとしても、それは刑法上の「自首」が成立したことにはなりません。
とはいえ、自発的に犯罪事実を申告した場合には、その後の刑事手続きにおいて被疑者の反省や後悔を示す情状資料の一つとして評価され、検察官の起訴・不起訴の判断、そしてどの程度の罪の刑事責任を問うのかの判断材料になる可能性は否定できません。

このように、すべて自分の犯行を供述すれば自首が成立するとは限らず、とはいえ、犯行の自己申告がまったく無意味なものでは無いという事情もあることから、刑法上の「自首」の成立可否に関わらず、広い意味で犯行を自己申告したいとお悩みの方は、刑事事件に詳しい弁護士に事前に法律相談を行い、刑事手続きにおける自分の立ち位置を選択することが非常に重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪でお悩みの方、自首を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

【報道解説】強制性交等罪で不起訴を目指すための弁護活動

2023-08-27

【報道解説】強制性交等罪で不起訴を目指すための弁護活動

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

女子中学生に性的暴行をした疑いで、不同意性交等の疑いで39歳の男が逮捕されました。
警察によりますと、容疑者の男は8月6日午後0時ごろ、埼玉県内の運動施設で、女子中学生の体を触るなどのみだらな行為をした疑いが持たれています。
容疑者の男は、容疑の一部を否認しています。警察は被害者保護の観点から、犯行場所や関係性を明らかにしていませんが、2人は面識があったということです。
(令和5年8月8日に配信された「ABAニュース(ABA青森朝日放送) 県内ニュース」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」を統合して「不同意わいせつ罪」、旧刑法の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【不同意性交等罪とは】

刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、被害者の真の同意を得ることなく性交等を行った場合に、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

今回の刑法改正では、加害者と被害者との年齢についても変更が規定されています。

【不同意強制性交等罪の刑事弁護】

今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官が事件を起訴するか否かの判断前に、被害者の方と示談を締結し、検察官が起訴を猶予するよう方向づけることが最も重要です。

示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。

性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

【報道解説】不同意性交と性的撮影処罰法違反事件

2023-08-23

【報道解説】不同意性交と性的撮影処罰法違反事件

埼玉県所沢市で生じた性的撮影処罰法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県所沢市在住の男性(46歳、無職)が、令和7月19日未明に、埼玉県所沢市内のアパートで、被害者女性(33歳)に対して同意がないにもかかわらず性的暴行を加えたうえ、その様子をスマートフォンで撮影したとして、不同意性交等罪と性的撮影処罰法違反の疑いで、埼玉県所沢警察署で逮捕された。
男性は、警察取調べに対して、「性交と撮影はしたが嫌がっていないと思った」と容疑を一部否認している。
同意のない性的撮影が性的撮影処罰法違反で検挙されるのは、県内初の事例。
(令和5年8月4日に配信された「FBS福岡放送」を基に、事実を一部改変したフィクションです。)

【性的撮影処罰法違反の刑事処罰とは】

「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立するような状況において、被害者が撮影について同意しない意思を表明することが困難な状態にさせて、性的姿態を撮影した場合には、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に、新しく施行されました
性的姿態等撮影罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

・性的姿態撮影等処罰法 2条1項2号(性的姿態等撮影)
「刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為」

【性的撮影処罰法違反の弁護活動】

上記の事例のように、「性的姿態撮影について、相手方の同意があった」として容疑を否認するようなケースでは、警察取調べにおいて、どのように否認の供述や、事件当時の事情説明をしていくかにつき、弁護士とともに弁護方針を綿密に検討する必要があります。

他方で、同意なく性的姿態等撮影行為をしたことを認めるケースでは、警察取調べの供述対応を検討するとともに、被害者やその親族との示談交渉活動を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。

まずは、不同意性交と性的撮影処罰法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県所沢市の不同意性交と性的撮影処罰法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】強制性交等罪と刑法改正後の不同意性交等罪の被害者年齢

2023-08-15

【報道解説】強制性交等罪と刑法改正後の不同意性交等罪の被害者年齢

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案を紹介しつつ、特に被害者年齢の観点の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

東京・世田谷区のホテルで女子中学生にみだらな行為をしたとして、強制性交等罪の疑いで大学4年生の男(21)が逮捕されました。
被疑者は去年11月、世田谷区のホテルで女子中学生(12)にみだらな行為をした疑い。
警視庁にると、被疑者は女子中学生に横浜市の商業施設の近くの路上で声をかけ、その後、ホテルに移動して犯行に及んだ。
女子中学生の母親が「娘がわいせつなことをされている」と警視庁に相談したことから事件が発覚した。
取り調べに対し、被疑者は「性交したことは間違いないが13歳未満とは知らなかった」と被疑事実を否認している。
(令和5年7月29日に配信された「TBS NEWS DIG」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【改正前の強制性交等罪】

上記刑事事件は、昨年11月発生の行為のため、刑法改正前の強制性交等罪が適用されています。

強制性交等罪では、「暴行・脅迫」を用いて13歳以上の者に対して性交や肛門性交、口腔性交(以下「性交等」)を行うことが犯罪の構成要件となっており、13歳未満の者に対しては、「暴行・脅迫」がなくても性交等のみで処罰されるという規定でした。
上記事例では被害者少女が12歳であるため、「暴行・脅迫」の事実が無くても強制性交等罪で処罰されることになります。

【不同意性交等罪とは】

刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」等を簡潔にまとめると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

今回の刑法改正では、加害者と被害者との年齢についても変更が規定されています。

不同意性交等罪では、「十六歳未満の者に対し、性交等をした者」にも不同意性交等罪が成立するとしつつ(原則)、「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者」に限って(例外)不同意性交等罪が成立すると規定しています。
これは、被害者より5年以上年上の者であれば、年少者の性的保護の規範違反によって処罰をする必要があるのに対して、ほぼ同年齢の中学生・高校生同士の性行為等については不同意性交等罪の処罰範囲から除外するためと理解されています。

上記刑事事件においては、刑法改正の前後を問わず、12歳に対する性行為はいずれも処罰されることに変わりはありません。

【不同意強制性交等罪の刑事弁護】

今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官に事件を起訴される前に被害者の方と示談を締結することが重要になります。
というのも、起訴前に被害者の方と示談を締結したという事実は、検察官が起訴をするかどうかの判断に当たって起訴を回避する判断に傾く考慮要素となるからです。

示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。

性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら