少年審判での終局決定について

・終局決定の種類

少年事件の終局決定には,以下の5種類があります。

  1. 審判不開始
  2. 不処分
  3. 保護処分
  4. 検察官送致
  5. 都道府県知事又は児童相談所長送致

・審判不開始とは

家庭裁判所は、審判に付することができず、または審判に付することが相当でないと認める場合には、審判を開始しない旨の決定をします。

この決定を審判不開始といいます。

・審判に付することができないとは

① 事案軽微

非行事実が極めて軽微で、既に警察・家庭・学校等で適切な措置がとられて、要保護性が解消している場合をいいます。

② 別件保護中

他の事件で保護処分に付されているため、現段階では処分を他の事件の方ですることとなり,本件で処分をする必要がないと認められる場合をいいます。

③ 保護的措置による要保護性解消

調査官による指導等によって、少年の要保護性が解消したと認められる場合をいいます。

・審判に付することが相当でないとは

① 非行なし

少年の行為が犯罪等に該当せず、非行とはいえない場合や、証拠上、非行事実の存在の蓋然性すらも認められない場合をいいます。

② 所在不明等

少年の心神喪失、死亡、所在不明、海外居住等により、調査・審判を行うことが法律上または事実上不可能と認められる場合をいいます。

③ その他

審判が適法であるための条件を欠く場合にも,審判不開始となります。

・その他の終局決定について

その他の終局決定については,項をあらためて,詳述しています。

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