Archive for the ‘財産事件’ Category
強盗罪における暴行 埼玉県入間市の刑事事件弁護士
強盗罪における暴行 埼玉県入間市の刑事事件弁護士
<事例1>
無職Aさんは、埼玉県入間市の銀行から封筒を持って出てきた会社員Vさんをしばらく尾行した後、人気のない場所を見計らって、背後から刺激性のある液体をVさんの顔に吹き付け、Vさんから現金50万円が入った封筒を奪い、逃走しました。
Vさんは救急搬送され、目の痛みを訴えているが命に別条はないようです。
埼玉県警狭山警察署は、強盗致傷罪の疑いで逃走したAさんの行方を追っています。
<事例2>
無職Aさんは、埼玉県入間市のスーパーにて総菜3点を万引き(窃盗)したところ、警備員Vさんに引き留められたため、激しく身を振ってVさんの手から逃れ、その際転倒したVさんを踏みつけたとして、別の警備員に取り押さえられました。
埼玉県警狭山警察署は、Aさんを強盗致傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)
強盗罪を定める刑法第236条は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することを「強盗」として、5年以上の有期懲役を科しています。
強盗罪における「暴行」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使であることが必要と解されていますが、その基準は、被害者の主観ではなく、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りるものかという点から判断されるとしています(判例)。
いわゆる「ひったくり」行為は、被害者の虚をついて、その隙に財物を奪うという意味では、被害者の反抗を抑圧するものではないとされています。
しかし、財物を奪われまいと抵抗する被害者に対し、さらに暴行を加えて抵抗意欲を失わせることは強盗罪にあたると解されており、その暴行によって被害者が傷害を負った場合、強盗致傷罪が成立することになります。
ただし、上記事例2のように、当初は強盗致傷罪として立件されながら、適切な刑事弁護活動により、強盗時における暴行の故意を争った結果、窃盗罪と傷害罪に分けて判断されることがあるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に早期に事件の依頼をすることが非常に大切です。
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(埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)
警察官から拳銃を奪い強盗罪で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件弁護士
警察官から拳銃を奪い強盗罪で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件弁護士
埼玉県坂戸市在住の無職Aは、交番の警察官から拳銃を奪う目的で、落とし物を拾ったと虚偽の届けを出し、対応した警察官Vが後ろを振り返った隙を見て、Vに体当たりや頭突き等の暴行をふるってVの腰に吊るされていた拳銃を奪おうとしたものの、Vの反撃に遭い、その場で取り押さえられました。
埼玉県警西入間警察署は、Aは強盗致傷罪および公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕し、警察の調べに対し、Aは「拳銃を奪って自殺するつもりだった」と被疑事実を認めています。
(平成30年10月11日産経デジタルの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
上記刑事事件例は、今年10月10日、警察官から拳銃を奪おうとしたとして、兵庫県西宮市のアルバイト男性が、強盗致傷罪と公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
上記事件では、当初、被疑者は自転車で車と衝突する事故を起こして警察から事情聴取を受けていましたが、突然無言で拳銃を奪おうとして、警察官の腹部を蹴るなどして軽傷を負わせたとしています。
昨今、交番の警察官の所持する拳銃目的の暴力事件が相次いでいます。
今年6月、富山市の交番で所長の警察官を刃物で殺害して拳銃を奪い、近くにいた警備員の男性をこの拳銃で撃って殺害したとして、殺人罪の疑いで現行犯逮捕され、その後強盗殺人罪の疑いで再逮捕されました。
また、今年9月、拳銃を奪う目的ではないものの、「交番の警察官を脅して拳銃で撃ってもらい死にたかった」という動機で、川崎市内の交番に包丁を持ち込んだとして銃刀法違反の疑いでアルバイト男性が現行犯逮捕されました。
交番の警察官から拳銃を奪う刑事事件では、暴力・脅迫による拳銃の取得でなければ窃盗罪、暴力・脅迫による拳銃の取得であれば強盗罪、その際、警察官を負傷させた場合は強盗致傷罪、拳銃を奪う際に警察官を欺く目的で警察の職務妨害行為を行った場合には公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
特に、強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役と非常に重く、実刑を免れることはできず、少年による犯行の場合であっても、家庭裁判所から検察官へ逆送され、刑事処罰を受ける可能性が高いと言えます。
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(埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)
アダルト動画サイト退会費用を要求する詐欺罪 埼玉県川越市の刑事事件弁護士
アダルト動画サイト退会費用を要求する詐欺罪 埼玉県川越市の刑事事件弁護士
埼玉県川越市在住のフリーターVさんは、インターネット上で登録していたアダルト動画サイトを退会した直後、「契約者都合による本サイトの退会の場合、10万円のお振込みが必要です。お振込みがない場合、退会申請は無効となり、翌月以降も利用料金を請求させていただきます。」とのメールが届いたため、メール指定の宛先に10万円のギフトカードを送りました。
その後、同様の被害が埼玉県内で相次ぎ、埼玉県警川越警察署は、虚偽のメールでサイトの退会希望者から金を支払わせたとして、Aさんら6人の男性を詐欺罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年10月10日日テレNEWS24の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
上記刑事事件例は、今年10月10日、「アダルト動画サイトの退会費用として必要だ」などとウソをついて女性におよそ19万円分のギフトカードを買わせてだまし取ったなどとして、男8人が警視庁に詐欺罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者らは詐欺の被疑事実を否認していますが、被疑者らによる同様の手口により、先月9月だけで約200件、およそ4000万円ほどの被害が出ていると見て、余罪の追及する方針です。
詐欺罪を定める刑法第246条は、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役を科しています。
「人を欺」くとは、これにより被害者が財産的処分行為をしてしまうに足りる錯誤に陥る必要があり、言い換えれば、被害者が真実を知れば財物の交付をしなかったであろう重要事項について人を欺くことが必要であると解されています。
上記刑事事件例の場合、利用者は退会費用を払わなければアダルト動画サイトを退会することができず、翌月以降も利用料が徴収されてしまうと錯誤に陥ったためにギフトカードを送付したのであり、本来退会費用は不必要と分かっていれば支払うはずはないため、詐欺罪が成立することは免れないと考えられます。
このような複数の被疑者(共犯)による詐欺罪で被疑事実を否認する事案では、口裏合わせによる罪証(証拠)隠滅が強く懸念され、逮捕後の勾留が決定する可能性が極めて高いため、早い段階から刑事事件に強い弁護士に相談し、適切な捜査対応を知る必要があるでしょう。
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(埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)
仮想通貨要求の恐喝罪 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を
仮想通貨要求の脅迫で恐喝罪 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を
埼玉県さいたま市在住の自称自営業Aさんは、仮想通貨ビットコインの利用者の情報を名簿業者から入手し、利用者Vさんに対して、「あなたのパソコンはウイルスに感染しています。ウェブカメラであなたを録画しました。」等のメールを送り、仮想通貨ビットコインを送金しなければ、この動画を家族や会社の同僚に送ると脅迫しました。
Vさんはこの脅迫メールを埼玉県警浦和西警察署に相談し、警察は恐喝未遂罪の疑いで捜査を開始しました。
(平成30年10月2日朝日新聞の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)
【ITを用いた組織的な恐喝犯罪?】
「ウェブカメラであなたを録画した」と脅迫し、仮想通貨ビットコインの送金を要求するメールが届いたとの相談が今年9月19日ごろから愛知県警に相次いでおり、上記刑事事件例はこの事実をモデルに再構築しています。
愛知県警察本部や管轄署に寄せられた脅迫の届け出は、少なくとも30件にのぼりますが、今のところ脅迫メールに従って送金してしまった実被害の報告は無いようです。
受信者のメールアドレスから送られたように偽装した上で「(メールアカウントを)ハッキングした」と記し、本当にハッキングされたかのように信じ込ませる「仕掛け」も施されており、愛知県警サイバー犯罪対策課は、「届いても決して支払わないで欲しい」と注意を呼び掛けています。
脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科します。
また、恐喝罪を定める刑法第249条は、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役を科します。
脅迫罪は、人の意思の自由を害するものですが、恐喝罪は、人の意思の自由を害した上で財産的損害を与えることから、より重い法定刑が科されており、2つの罪の構成要件が重なる場合は、恐喝罪のみが成立します。
上記刑事事件は、特殊詐欺等と同じく、高度なIT技術を持つ者を含む組織的な犯行と見られており、刑事事件化した場合には、逮捕および勾留が強く見込まれると言えるでしょう。
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(埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)
路上で強盗殺人未遂罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
路上で強盗殺人未遂罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市在住の派遣社員Aさんは、市内の歩道において、通行人の男性Vさんの鞄を奪う目的で、背後から体当たりし、鞄を奪われまいと抵抗したVさんの頭を数回踏みつけるなどの暴行を加え、鞄を奪いました。
埼玉県警大宮西警察署は、現場周辺の防犯カメラや聞き込みからAさんの身元を特定し、強盗殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年9月28日朝日新聞の記事を元に、場所等を変更したフィクションです。)
上記刑事事件は、今年9月26日、大阪市浪速区の歩道で、通行人の男性の頭を踏みつけるなどの暴行を加えリュックを奪ったとして、強盗殺人未遂罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
刑法第240条は、強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役を科し、人を死亡させたときは死刑または無期懲役を科しています。
学術上は、強盗犯が、傷害の故意をもって犯行を行った結果、致死の結果を生じさせた場合を「強盗致死罪」とし、殺人の故意をもって人を殺した場合を「強盗殺人」と区別しています。
刑法第240条の文言上は、強盗が故意に殺人を行った場合を含んでいるようには読みづらいため、この場合には殺人罪と強盗罪が2つ成立するという意見もありますが、240条の法定刑が非常に重いことは強盗殺人の場合も含んでいるとして、最高裁判例は強盗殺人の場合は刑法240条のみを適用すれば足りると解しています。
よって、強盗殺人罪の未遂とは、強盗の際に殺意をもって暴行を行ったものの、被害者が死亡しなかった場合を指し、その際、財物取得の有無は問わないとされています(大審院判例)。
ただ、上記実際の刑事事件では、被疑者は被疑事実を否認しており、おそらく殺人の故意はなく、あくまで強盗致傷罪のみが成立すると主張する可能性があり得ます。
このような重大犯罪の場合、起訴後に国選弁護人を選ぶこともできますが、法定刑の非常に重い事件故に、刑事事件に長けた弁護士を選ぶことが大切です。
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(埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)
ポイントサイトの虚偽特典による詐欺罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
ポイントサイトの虚偽特典による詐欺罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市のポイントサイト運営者Aさんら3名は、自社の運営するサイト上で、スマートフォンアプリへ登録すれば飲食店などで使える特典が得られると虚偽の説明を行い、閲覧者を有料アプリに契約させたとして、埼玉県警大宮東警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年9月26日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【ポイントサイトの詐欺罪初摘発】
上記刑事事件例は、今年9月26日、人気の焼き肉店やアニメに関する特典が得られると騙って、インターネットの有料アプリの利用代金を騙まし取ったとして、神奈川県警が、悪質なポイントサイトを運営していた複数の男らを、詐欺罪などの疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
ポイントサイトとは、サイト利用者が、サイト内で買い物したりアンケートに答えたりすると所定のポイントがたまり、現金や電子マネーに換金できるというもので、サイト側は、利用者による買い物などの利用実績に応じ、広告費や手数料として事業者から成果報酬を得るというビジネスモデルとなっています。
警察は、有料アプリの登録誘導による利益だけでなく、上記のような広告費や手数料の拡大を狙って、虚偽の特典を騙って利用者の拡大を狙っていたと見ています。
上記事案では、被疑者らが提示した虚偽の特典がなければ、利用者らは有料アプリの登録を行わなかったであろう重要な事実に基づいて利用者らにアプリ登録料の支払いをさせており、被疑者らによる「欺罔行為」と被害者らの「損害」に因果関係が認められるため、刑法第246条の詐欺罪が成立することになります。
また、実際の刑事事件では、焼き肉チェーン店「牛角」や、人気SNSゲーム「ポケモンGO」等の虚偽の特典を商業的に利用していたことから、商標法違反の疑いもあるとして捜査が進んでいます。
埼玉県さいたま市で、ポイントサイトの虚偽特典による詐欺罪や商標法違反等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)
落とし物所有者のふりして詐欺罪で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士
落とし物所有者のふりして詐欺罪で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士
埼玉県戸田市在住の自称自営業のAさんは、埼玉県警蕨警察署で落とし物として保管していた現金などを持ち主になりすましてだまし取ったとして、詐欺罪の疑いで逮捕されました。
警察の取調べに対し、Aさんは、「友人から落とし物に関する情報の提供を受けて犯行に及んだ」と被疑事実を認めています。
(平成30年9月20日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
上記刑事事件は、上記とほぼ同じ事実に基づき、大阪府警が大阪府南警察署の男性巡査に対して、詐欺罪の疑いで逮捕状を請求した事件をモデルにしています。
被疑者である巡査は、大阪府内の落とし物を管理するシステムを閲覧し、拾得された現金の金額や発見状況、落とし物の特徴などの情報を入手し、知人にその情報を伝えた上で、落とし主として警察で虚偽の申告をさせ、現金をだまし取った疑いがあります。
刑事事件化の発端は、落とし物について同じ人物が複数回受け取りに来ていたことが大阪府警で判明し、今年6月下旬ごろから府警で内部調査を進めていたところ、当該男性巡査の関与が発覚したと言います。
詐欺罪を定める刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。
人を欺く行為(詐取)と当該財物の所有者は通常は同一であることが多いですが、上記事例のように、必ずしも詐取された者と財物の所有者とが同一である必要はなく、その財物について事実上または法律上、財産的処分行為ができる権限を有する者であれば足りるとされています(最高裁判例)。
また、上記事例の場合、落とし物のデータを閲覧して詐欺に必要な情報を入手する役と、落とし物所有者を装って落とし物を取りに行く役で事前の共謀があった疑いがあり、今後、共謀のある共同正犯(刑法第60)として詐欺罪の刑事責任を問われる可能性が高いと思われます。
一般に、共同正犯の刑事事件では、口裏合わせによる罪証(証拠)隠滅が強く疑われるため、逮捕に引き続き勾留が決定される可能性が高いため、早期に刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、適切な捜査対応と迅速な身柄解放を開始してもらうことが重要です。
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(埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)
撤去自転車の取り戻しで窃盗罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に接見依頼
撤去自転車の取り戻しで窃盗罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に接見依頼
埼玉県さいたま市在住の大学生Aさん(21歳)は、市内を自転車で移動中、不法な駐輪をしてしまい、自転車が撤去されてしまいました。
後日、撤去された自転車を取り戻すため、岩槻自転車保管所に向かい、自分の自転車を保管所から盗んで取り戻したとして、埼玉県警岩槻警察署はAさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「自分の自転車を取り戻したかった。窃盗罪になるとは思わなかった。」と供述しています。
(平成30年9月19日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【自己所有物の奪還でも窃盗罪が成立?】
上記刑事事件は、禁止エリアに駐輪したため撤去された自分たちの自転車を保管所から盗んで取り戻したとして、福岡県警臨港警察署が2名の容疑者を窃盗罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしており、被疑者らは「納得いかないが、盗んだのは間違いない」等と概ね容疑を認めているようです。
多くの市町村では、放置自転車の撤去等について、条例等で規則を定めており、埼玉県さいたま市の場合、「さいたま市自転車等放置防止条例」により、放置禁止区域内の公共の場所に放置された自転車等について、整理・撤去・保管・撤去に伴う実力行使の権限を有すると規定しています(条例第10条など)。
福岡県の事例では、被疑者らは、自分の自転車を取り返すという点で、窃盗罪が成立するとは思わなかったと推察されますが、窃盗罪は、物に対する事実上の支配権(占有権)を保護するものであり(最高裁判例)、例え自転車の所有者であっても、自転車等放置防止条例に基づき、正当な手続で自転車を保管(占有)するに至った市に対し、不法な手段で物を取り返すことは窃盗罪の成立を免れないと考えられます。
法律を知らない場合でも、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないため(刑法第38条第3項)、自己所有物を取り返して窃盗罪で逮捕された場合、刑事事件に詳しい弁護士の接見を要請し、適切な捜査対応を聞くことが大切です。
埼玉県さいたま市で、撤去自転車の取り戻し等による窃盗罪で刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)
展示品の破壊で刑事事件化 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を
展示品の破壊で刑事事件化 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を
埼玉県さいたま市浦和駅の駅前広場に展示されていた現代アートの展示品が、何者かによって破壊されているのが発見されました。
アート展示会の主催者が埼玉県警浦和警察署に被害届を提出し、警察は器物損壊罪の疑いで捜査を開始しました。
(平成30年9月18日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
上記刑事事件は、神戸市六甲山で開催中の現代アートの展示会において、飲食店の屋外テラスに設置されていた、動物をかたどった展示品3体のうち1体がなくなり、2体は突起部分が折られるなどされた状態で発見されたという事件をモデルにしています。
展示場所は施錠されたエリアで、9月16日朝に店の従業員が破壊された展示品を発見したそうで、前日の閉店時に異常はなかったといい、何者かが夜間に柵を乗り越えて侵入し、展示品を破壊したとみられています。
器物損壊罪を定める刑法第261条では、他人の物を損壊・傷害をした者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科されます。
器物損壊罪は、被害者による刑事告訴がなければ検察官が公訴を提起(起訴)することができない「親告罪」であるため、器物損壊罪の刑事事件では、被害者に対する被害弁償と示談を進め、被害届や刑事告訴を取り下げてもらうことが何よりも重要です。
しかし、このような展示品の破壊による器物損壊罪の場合、上記神戸の事件で展示会ディレクターが「作品がこのような目に遭うのは、とても悲しくつらい」と言っていたように、被害感情が大きかったり、また、より多くの人に展示品を見てもらうという趣旨が損なわれたことから、広告的価値が損なわれたとして、被害者が示談よりも刑事処罰を求める方向に傾くことも強く予想されます。
また、展示されていた場所次第では、建造物侵入罪(刑法第130条)が成立する可能性もあり、こちらは親告罪ではないため注意が必要です。
埼玉県さいたま市で、展示品の破壊等により器物損壊罪等の刑事事件化の恐れがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)
女性による特殊詐欺 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
女性による特殊詐欺 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
ある日、埼玉県さいたま市に住む年金受給者Vさんのもとに電話がかかってきて、Vさんの娘を名乗る女性Aが「犯罪を犯してしまい、早急に示談金が必要となった」と言い、指定の口座への振込を要求してきました。
不審に思ったVさんは預金口座のある銀行員に相談し、銀行経由で埼玉県警大宮西警察署に通報され、その後警察はAおよびその共犯者を詐欺未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【「オレオレ詐欺」ならぬ「わたしわたし詐欺」】
今年9月12日、福井県あわら市内の高齢者宅で、実在する娘の名前を名乗った特殊詐欺とみられる不審電話が確認されました。
福井県警察によると、女の声によるオレオレ詐欺ならぬ「わたしわたし詐欺」の不審電話は福井県内で初めてであり、目下全力で捜査を進めています。
日本で昨今多発している「オレオレ詐欺」と呼ばれる特殊詐欺では、その大多数が息子や男子の孫を騙る男性による詐欺行為であり、電話役や金銭の受渡し役、それらの者を監督し利益を吸い上げる暴力団の関与の疑い等を背景に、極めて厳しい刑事責任の追及がされているのが現状です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、特殊詐欺グループに加担してしまった方の詐欺罪や窃盗罪のご相談をいただき、受任となった事案もありますが、そのすべての事案で、逮捕に引き続く勾留が決定され(その後の勾留延長決定も含む)、成人であれば不起訴処分となることはほとんど期待できず、少年事件の場合でも、家庭裁判所の審判が開かれ、不処分となることは期待できないのが実情です。
ただし、少年事件の中には、弊所で付添人活動を行った少年は保護観察処分となり、付添人弁護士がいない同一事件の共犯の少年たちは少年院送致となった事例もあり、刑事事件・少年事件に強い弁護士が介入することの効果は高いと言えるでしょう。
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