落とし物所有者のふりして詐欺罪で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士

落とし物所有者のふりして詐欺罪で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士

埼玉県戸田市在住の自称自営業のAさんは、埼玉県警蕨警察署落とし物として保管していた現金などを持ち主になりすましてだまし取ったとして、詐欺罪の疑いで逮捕されました。
警察の取調べに対し、Aさんは、「友人から落とし物に関する情報の提供を受けて犯行に及んだ」と被疑事実を認めています。
(平成30年9月20日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

上記刑事事件は、上記とほぼ同じ事実に基づき、大阪府警が大阪府南警察署の男性巡査に対して、詐欺罪の疑いで逮捕状を請求した事件をモデルにしています。

被疑者である巡査は、大阪府内の落とし物を管理するシステムを閲覧し、拾得された現金の金額や発見状況、落とし物の特徴などの情報を入手し、知人にその情報を伝えた上で、落とし主として警察で虚偽の申告をさせ、現金をだまし取った疑いがあります。

刑事事件化の発端は、落とし物について同じ人物が複数回受け取りに来ていたことが大阪府警で判明し、今年6月下旬ごろから府警で内部調査を進めていたところ、当該男性巡査の関与が発覚したと言います。

詐欺罪を定める刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。

人を欺く行為(詐取)と当該財物の所有者は通常は同一であることが多いですが、上記事例のように、必ずしも詐取された者と財物の所有者とが同一である必要はなく、その財物について事実上または法律上、財産的処分行為ができる権限を有する者であれば足りるとされています(最高裁判例)。

また、上記事例の場合、落とし物のデータを閲覧して詐欺に必要な情報を入手する役と、落とし物所有者を装って落とし物を取りに行く役で事前の共謀があった疑いがあり、今後、共謀のある共同正犯(刑法第60)として詐欺罪の刑事責任を問われる可能性が高いと思われます。

一般に、共同正犯の刑事事件では、口裏合わせによる罪証(証拠)隠滅が強く疑われるため、逮捕に引き続き勾留が決定される可能性が高いため、早期に刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、適切な捜査対応と迅速な身柄解放を開始してもらうことが重要です。

埼玉県戸田市で、落とし物所有者のふりして詐欺罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)

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