建造物侵入罪と窃盗罪、被害者が同じ場合異なる場合 埼玉県川口市の刑事事件弁護士に相談を

建造物侵入罪と窃盗罪、被害者が同じ場合異なる場合 埼玉県川口市の刑事事件弁護士に相談を

<事例1>
ある朝、埼玉県川口市の病院Vの入り口のガラスが破壊されているのを同病院の職員が発見しました。
調べたところ、何者かがガラスを破壊して病院に侵入し、処置室に保管していた液体の麻酔薬10本(1本につき5ミリリットル)が紛失していました。
Vは埼玉県警武南警察署に対して、建造物侵入罪および窃盗罪の被害届を出し、警察は病院内の監視カメラや付近の目撃情報の捜査を開始しました。
(平成30年10月17日神戸新聞NEXTの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

<事例2>
無職Aさんは、深夜、埼玉県川口市所在の高校に侵入し、部室棟などから女子生徒の着替えやユニフォーム等を窃取したとして、埼玉県警武南警察署によって建造物侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

他人の所有・使用・管理する邸宅や建造物侵入して財物を窃取する犯罪では、一般に、建造物侵入罪(刑法第130条)および窃盗罪(刑法第235条)が成立し、併合罪(刑法第45条)として処理され、通常の窃盗罪より重く処罰される傾向にあります。

邸宅や建造物侵入するために、戸やガラスを破壊することも多く見受けられ、理論的には、人の建造物を損壊することで建造物等損壊罪(刑法260条)が成立しますが、2つ以上の犯罪が全体から見て手段と結果の関係にある場合においては、「牽連犯」として1つの行為ととらえ、成立する最も重い罪で処断されることになります(刑法第54条第1項)。

また、通常は、邸宅または建造物の所有者が財物の所有者であるところ、上記事例2のように、建物の所有者(学校法人)と財物の所有者(個々の女子生徒)として、所有者=被害者が異なる場合もあります。

この場合、建造物の所有者に対する建造物侵入罪と、財物の所有者に対する窃盗罪の示談を、それぞれ別の被害者に行う必要があり、そもそも誰が被害者なのかを特定することを含め、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼する必要性が高いと言えるでしょう。

埼玉県川口市で、建造物侵入罪窃盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)

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