仮想通貨要求の恐喝罪 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を

仮想通貨要求の脅迫で恐喝罪 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を

埼玉県さいたま市在住の自称自営業Aさんは、仮想通貨ビットコインの利用者の情報を名簿業者から入手し、利用者Vさんに対して、「あなたのパソコンはウイルスに感染しています。ウェブカメラであなたを録画しました。」等のメールを送り、仮想通貨ビットコインを送金しなければ、この動画を家族や会社の同僚に送ると脅迫しました。
Vさんはこの脅迫メールを埼玉県警浦和西警察署に相談し、警察は恐喝未遂罪の疑いで捜査を開始しました。
(平成30年10月2日朝日新聞の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)

【ITを用いた組織的な恐喝犯罪?】

「ウェブカメラであなたを録画した」と脅迫し、仮想通貨ビットコインの送金を要求するメールが届いたとの相談が今年9月19日ごろから愛知県警に相次いでおり、上記刑事事件例はこの事実をモデルに再構築しています。

愛知県警察本部や管轄署に寄せられた脅迫の届け出は、少なくとも30件にのぼりますが、今のところ脅迫メールに従って送金してしまった実被害の報告は無いようです。

受信者のメールアドレスから送られたように偽装した上で「(メールアカウントを)ハッキングした」と記し、本当にハッキングされたかのように信じ込ませる「仕掛け」も施されており、愛知県警サイバー犯罪対策課は、「届いても決して支払わないで欲しい」と注意を呼び掛けています。

脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科します。

また、恐喝罪を定める刑法第249条は、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役を科します。

脅迫罪は、人の意思の自由を害するものですが、恐喝罪は、人の意思の自由を害した上で財産的損害を与えることから、より重い法定刑が科されており、2つの罪の構成要件が重なる場合は、恐喝罪のみが成立します。

上記刑事事件は、特殊詐欺等と同じく、高度なIT技術を持つ者を含む組織的な犯行と見られており、刑事事件化した場合には、逮捕および勾留が強く見込まれると言えるでしょう。

埼玉県さいたま市で、仮想通貨要求の恐喝罪刑事事件化または逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)

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