撤去自転車の取り戻しで窃盗罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に接見依頼

撤去自転車の取り戻しで窃盗罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に接見依頼

埼玉県さいたま市在住の大学生Aさん(21歳)は、市内を自転車で移動中、不法な駐輪をしてしまい、自転車撤去されてしまいました。
後日、撤去された自転車取り戻すため、岩槻自転車保管所に向かい、自分の自転車を保管所から盗んで取り戻したとして、埼玉県警岩槻警察署はAさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「自分の自転車を取り戻したかった。窃盗罪になるとは思わなかった。」と供述しています。
(平成30年9月19日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【自己所有物の奪還でも窃盗罪が成立?】

上記刑事事件は、禁止エリアに駐輪したため撤去された自分たちの自転車を保管所から盗んで取り戻したとして、福岡県警臨港警察署が2名の容疑者を窃盗罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしており、被疑者らは「納得いかないが、盗んだのは間違いない」等と概ね容疑を認めているようです。

多くの市町村では、放置自転車撤去等について、条例等で規則を定めており、埼玉県さいたま市の場合、「さいたま市自転車等放置防止条例」により、放置禁止区域内の公共の場所に放置された自転車等について、整理・撤去・保管・撤去に伴う実力行使の権限を有すると規定しています(条例第10条など)。

福岡県の事例では、被疑者らは、自分の自転車を取り返すという点で、窃盗罪が成立するとは思わなかったと推察されますが、窃盗罪は、物に対する事実上の支配権(占有権)を保護するものであり(最高裁判例)、例え自転車の所有者であっても、自転車等放置防止条例に基づき、正当な手続で自転車を保管(占有)するに至った市に対し、不法な手段で物を取り返すことは窃盗罪の成立を免れないと考えられます。

法律を知らない場合でも、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないため(刑法第38条第3項)、自己所有物を取り返して窃盗罪逮捕された場合、刑事事件に詳しい弁護士接見を要請し、適切な捜査対応を聞くことが大切です。

埼玉県さいたま市で、撤去自転車取り戻し等による窃盗罪刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)

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