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埼玉県加須市の刑事事件に強い弁護士 パワハラで刑事責任を問われたら

2017-10-28

埼玉県加須市の刑事事件に強い弁護士 パワハラで刑事責任を問われたら

埼玉県加須市在住の会社員Aさんは、営業部長という立場から、部下に対して厳しい指導を行い、特に厳しく指導されたVさんは、まもなく会社を辞職すると同時に、Aさんに対して民事上の損害賠償請求と暴行罪および名誉棄損罪の被害届を出しました。
その後、Aさんは埼玉県警加須警察署から連絡を受け、Vさんの被害届に関して取調べを要請されました。
Aさんはまさか部下への指導で刑事責任を問われるとは思っておらず、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【どんなときパワハラが犯罪になる?】

都道府県労働局に設置された総合労働相談センターに寄せられる相談件数は年々増加しており、この10年間で約3.2倍に増加しています。
また、民事上の個別労働紛争相談件数に占めるハラスメントの割合も、10年前の10.3%から22.8%へ増加しています。

このように、労働環境におけるハラスメントは非常に多くなっていますが、では具体的にどのようなパワハラが犯罪になり刑事責任を問われる可能性があるのかまとめてみましょう。

まず、身体に対するものとして、殴る蹴る等の傷害罪(刑204条)、胸倉を掴む等の暴行罪(刑208条)が挙げられます。

また、パワハラに特有の行為として、上記のような直接的で肉体的な侵害行為でなくても、脅迫的な言動によって相手を追い詰め、精神的な失調を引き起こした場合も傷害罪が成立する可能性があることに注意をしなければなりません。

最高裁判例においても、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続的に発言した場合、傷害に該当すると判断しています。

また、職場で被害者の社会的評価が下がるような事実を広められること等のパワハラにより名誉棄損罪が成立可能性があります。

さらに、上司からの命令を聞かなければ〇〇するぞ、のように自由や名誉、財産等に対する害悪が告知されるといったパワハラの場合、脅迫罪(刑222条)が成立する可能性があり、また、自分の社会的立場や財産、権利等を盾に取られて不当な要求をされた場合など、強要罪(刑223条)が成立する可能性があります。

昨今では会社内にもハラスメント相談窓口を設置する会社が増えており、今後もパワハラ等による刑事事件は増加するものと思われます。

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埼玉県春日部市の刑事事件に強い弁護士 未成年者の連れまわしで職務質問

2017-10-27

埼玉県春日部市の刑事事件に強い弁護士 未成年者の連れまわしで職務質問

埼玉県春日部市在住の会社員Aさんは、SNSで知り合った女子高生Vさんと交際しており、デートに出かけました。
夜11時半頃、デートの帰りにVさんを駅まで送っていく途中、Aさんは埼玉県警察春日部警察署の警察官に職務質問をされ、未成年を深夜に外出させる行為は埼玉県少年健全育成条例に違反する恐れがあるとして任意の事情聴取を求められました。
その日は取調べを終えて釈放されましたが、次回の呼び出しを受け不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【未成年者との恋愛関係と刑事責任】

民法731条の規定のとおり、男性は18歳、女性は16歳になれば婚姻が可能であり、法は未成年者の恋愛を規制しているわけではありません。

一方で、各都道府県は青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目的に、青少年を保護する条例を定め、未成年者に対する不適切な行為に対して罰則を定めています。

埼玉県青少年健全育成条例では、第21条において青少年の深夜外出を制限する規定を設けています。
具体的には、保護者は深夜に青少年を外出させないよう努めなければならず(第1項)、保護者以外の者は保護者の委託や承諾を得ずに青少年を深夜に外出させてはならず(第2項。連れまわし行為)、深夜に営業する者やその従業員等は青少年の帰宅を促さなくてはなりません(第3項)。

そして、上記第21条第2項の青少年の深夜連れまわしを行った場合、30万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、仮に行為者が青少年の年齢を知らず、そのことに過失が認めれる場合には、青少年の年齢を知らなかったからといって処罰を免れることはできません。

また、深夜にナンパ目的で青少年に声をかけ、相手が明確に断り切れないことに乗じて連れまわしていた場合、青少年の同意すらなかった場合には、未成年者略取および誘拐罪(刑法221条)の疑いで職務質問を受けたり、逮捕される可能性も出てくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士事務所として、このような未成年者に対する性犯罪事件を数多くご相談いただいております。

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埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 ネットで現金売買は経済犯罪?

2017-10-26

埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 ネットで現金売買は経済犯罪?

埼玉県川口市在住の会社員Aさんは、クレジットカードの借入が限度額近づき悩んでいたところ、大手インターネット売買サイトで現金が出品されていたことから、クレジットカードのショッピング枠を使って現金を購入しました。
ところがある日、Aさん宅に埼玉県警察川口警察署の警察官が訪れ、Aさんがマネーロンダリングに関わった可能性があるとして、任意の取調べを要請してきました。
(※フィクションです)

ネット売買に起因する経済犯罪

今年4月頃、個人間での商品売買ができる人気フリマアプリ「メルカリ」で、現金が額面より高値で売買されているとして、主にSNS上で話題になりました。

もともと、記念硬貨やアンティークコイン等をネット上で売買することは以前から行われていましたが、しかし、今回は、現在発行されている紙幣が出品される例が見つかり、しかも額面額よりも高い値段で落札されたとして、SNS上で驚きの声が上がりました。

なお、今回は現金4万円が4万7300円で販売され、契約が成立しているとのことです。

この売買の背景として考えられる目的は2つあります。

1つは、違法な収益の流れに一般的な売買契約等をかませることで正当な収入であるかに装うマネーロンダリングです。

マネーロンダリングは、主に組織犯罪処罰法によって規制されており、例えば犯罪収益と知っていながら受け取った者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が科されます。

組織犯罪処罰法違反の事件に関する過去の量刑を見ると、実刑判決も多く、全体的に厳しく処罰される傾向が見て取れます。
仮に故意なく偶然に違法収益を受け取ったとしても、捜査機関からの厳しい追及を受けることになるでしょう。

もう1つは、カード会社からの借り入れの代替手段としての、クレジットカードの現金化の手法です。

こちらは本来契約者とカード会社で取り交わしている約款の趣旨を逸脱するものであり、この行為はカード会社に対する詐欺罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として経済犯罪事件も数多くご相談いただいております。

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埼玉県川越市の少年事件で示談 詐欺事件に奮闘する弁護士

2017-10-25

埼玉県川越市の少年事件で示談 詐欺事件に奮闘する弁護士

埼玉県川越市在住の高校生Aさんは、友人の親のクレジットカードの情報を無断で利用して、埼玉県内のホテルのスイートルーム等を数日間連泊し、飲食代やサービス料を踏み倒すなどしたため、埼玉県警川越警察署は、Aさんおよび友人らを有印私文書偽造罪・同行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
友人らは被疑事実を認めていますが、Aさんは否認しています。
(※2017年8月2日朝日新聞の記事を元にしたフィクションです。)

【少年による詐欺事件と刑事弁護の難しさ】

一般的に、少年事件は成年の刑事事件に比べて、処分の軽重を求めるに留まらず、少年の更生のために環境を整えるために奔走しなくてはならないという点で難しいと言われています。

少年事件では、事件が家庭裁判所に送致されると、調査官が少年の生い立ちや環境を詳細に調べあげ、今後の社会生活に適用できる人間として更生するように処分内容が変わります。
この時、少年の弁護士も付添人として、少年のみならず、少年の家族や学校の関係者、職場の関係者等に接触して情報を収集し、少年にとって最良の処分が下るよう奮闘します。

また、少年事件と成人の刑事事件の刑事弁護における違いとして、示談の持つ重みが挙げられます。

つまり、刑事事件においては、被害者の損害の回復と事件解決への合意が形成され、なおかつ被害者からの告訴または被害届の取下げや、宥恕(被疑者の行為を許す)の意思表示があれば、初犯の場合、警察が事件を検察庁に送らない、ないし、検察官が事件を不起訴とする可能性が比較的高いといえます。

一方で、少年事件における家庭裁判所の審判は、あくまで犯罪少年の更生が主眼であり、被害者との間で示談が成立したことは、調査官のまとめた社会記録等と並んで、あくまで審判における一材料でしかなく、審判の結果が緩やかになることを期待するものではありません。

もっとも、当然ながら、少年や家族の反省や監護能力・家庭環境を推定する一材料としての意味を持ちますから、少年事件示談をすべきでないというわけではありません。(被害者に謝れない少年や少年の親は、更生可能性が低いと判断されるのは仕方ないことでしょう)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と並んで少年事件も数多く扱っており、多くの経験とノウハウを蓄積しております。

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埼玉県坂戸市の威力業務妨害容疑で逮捕されたら…刑事事件に強い弁護士

2017-10-24

埼玉県坂戸市の威力業務妨害容疑で逮捕されたら…刑事事件に強い弁護士

埼玉県坂戸市在住のAは、さいたま新都心駅の旅客通路内に立ち入って、駅に進行してきた列車を緊急停止させました。
埼玉県警西入間警察署の警察官は、威力を用いて列車運行業務を妨害したとして、Aを威力業務妨害の容疑で逮捕しました。
(平成29年9月25日西日本新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

威力業務妨害罪~

威力業務妨害罪は、刑法第234条で、威力を用いて人の業務を妨害した者を罰すると定めています。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力をいい、Aが旅客通路内に立ち入り、列車を緊急停止させた行為は「威力」に該当すると考えられます。
Aは「威力」を用いて列車運行業務を妨害したので、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。

逮捕後の流れ~

威力業務妨害罪で逮捕された場合、警察官が留置の必要ありと判断すれば、48時間以内に容疑者を検察官に送致します。
容疑者を受け取った検察官は、更に留置の必要があれば、24時間以内に裁判官に勾留請求することになります。
裁判官が勾留決定した場合、勾留請求日から最大20日間、容疑者を勾留することができます。
逮捕した時点から起算すると、最大23日間容疑者を拘束することができ、その間に捜査機関は取調べを行い、容疑者を起訴するかどうか判断します。
威力業務妨害罪逮捕され、最大23日間身体を拘束されてしまうと、家族や職場に多大な影響を与え、今まで通りの生活が送れなくなるかもしれません。
この場合、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をし、弁護を依頼することで、早期の身柄解放に繋がる可能性が高まります。

威力業務妨害罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事事件弁護の経験豊富な弁護士が多数揃っております。
また、無料法律相談や弁護の依頼に対して素早く対応し、早期の身柄解放を実現できるよう尽力しております。
初回ならば無料法律相談ができますので、気軽にご相談ください。
(埼玉県西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

埼玉県上尾市の刑事事件に強い弁護士 保護責任者遺棄罪で逮捕されたら

2017-10-23

埼玉県上尾市の刑事事件に強い弁護士 保護責任者遺棄罪で逮捕されたら

埼玉県上尾市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いてショッピングモールに入りました。
しかし、Aさんがモール内で知り合いと出会い、喫茶店で長話をしてしてしまったため、
他方、車内に残されたVがぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
埼玉県警上尾警察署は、Aを保護責任者遺棄罪の疑いで近日中に取調べをする予定です。
(※フィクションです)

【子供の放置と刑事責任】

刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。

刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。

保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。

また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。

そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。

2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。

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埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 転職して不正競争防止法違反で疑われたら

2017-10-22

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 転職して不正競争防止法違反で疑われたら

埼玉県さいたま市のソフトメーカーに勤める会社員Aさんは、現在の会社Vを退職して同業他社への転職を準備しています。
その際、Vで制作している新作ソフトの概要をまとめた電子データを転職先へ持ち出したところ、この事実がVに発覚しました。
VはAさんの営業機密の持出しについて埼玉県警大宮東警察署に被害届を出し、警察はAさんを不正競争防止法違反の疑いで取調べをしています。
(※フィクションです)

転職に伴う刑事事件リスク】

人が会社に就職して雇用契約を締結する際、多くの場合、業務中に生み出された製品や技術、知識等は会社の所有物または権利に属することを約定していることが多いでしょう。

このように会社に在職中に得た知識や経験について、それを利用して会社に損害を与えた場合には民法上の損害賠償責任が発生するだけではなく、場合によっては不正競争防止法違反として刑事責任を問われる可能性もあります。

不正競争防止法は、事業者間での公正な競争を図るため、商品等表示の公正な利用や営業秘密の保護を定めています。

「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等の顧客情報は、一般的には営業秘密に該当するでしょうし、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当するでしょう。

よって、会社を退職し、同業他社に転職する場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクがあると言えます。
また、これは転職のみならず、自分で独立して新しい会社を設立する際にも同様です。

上記事件で取り上げた営業秘密の持出しについては、不正競争防止法第21条第1項第3号に定めがあり、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます。

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埼玉県飯能市の刑事事件(廃棄物処理法違反) 不法投棄で逮捕されたら弁護士に相談!

2017-10-21

埼玉県飯能市の刑事事件(廃棄物処理法違反) 不法投棄で逮捕されたら弁護士に相談!

埼玉県飯能市廃棄物処理業を営む経営者Aさんは、産業廃棄物を埼玉県の山中に不法に捨てたとして、廃棄物処理法違反の疑いで埼玉県警飯能警察署逮捕されました。
他にも中堅ゼネコンの役員A2らが逮捕されていますが、Aさんは容疑を認めているものの、A2らは容疑を否認しています。
(※フィクションです)

【意外と重い不法投棄の罪】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「廃棄物」を「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」と定義しています。

通常の不法投棄をした場合、廃棄物処理法第25条第1項第14号に違反することになり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科が科されます。

また、不法投棄をした行為者だけでなく、同時にその行為者の属する法人や代理人を罰する両罰規定として、法人に対する罰金刑を科すことも規定されています(両罰規定)。
上記の廃棄物処理法第25条第1項第14号違反の不法投棄の場合、法人に対しては3億円以下の罰金が科されることになります。

なお、産業廃棄物業者による不法投棄とは別に、個人の不法投棄による廃棄物処理法違反で逮捕された事件も報道されています。

人気アイドルのCD約600枚の処分に困り、今年6月に山にそのCDを不法投棄して逮捕された事件は話題になりましたが、それ以外でも、家電などの一般廃棄物をアパート敷地内に不法投棄したとして逮捕された事件も事件など、近所トラブルに属する事件も多いようです。

過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、懲役1~2年で執行猶予3年、罰金40~100万円が併科された判決が多い印象で、不法投棄した産業廃棄物の撤去を命じた措置命令に従わなかった事件で実刑判決を下されています。

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埼玉県の刑事事件に強い弁護士 性犯罪(強制わいせつ)事件で無罪判決!

2017-10-20

埼玉県の刑事事件に強い弁護士 性犯罪(強制わいせつ)事件で無罪判決!

電車内で乗客女性に無理やりキスをしたなどとして、強制わいせつ罪に問われた名古屋市中区のブラジル人男性に対し、名古屋地裁は5日、無罪(求刑・懲役2年)を言い渡した。
男性は平成28年6月26日、電車内で面識のない乗客女性の隣に座って話しかけ、携帯電話の番号を交換。さらに「飲みに行こう」などと言って女性に複数回キスをし、女性の手をつかんで自分の下半身を触らせた。
田辺三保子裁判官は「自分の行為が相手に受け入れられていると誤解しており、強制わいせつの故意はなかった」と述べた。
(YOMIURI ONLINE 読売新聞を参考にしています)

【1%未満の奇跡?性犯罪無罪判決】

ご存じの方も多いと思いますが、日本の刑事事件では、検察官に起訴された事件の99.9%が有罪となります。

この数字の背景には、検察官は嫌疑不十分な刑事事件は起訴せず、有罪になることが高く見込まれる事件を選別して起訴しているから、という司法の精密性に原因を求める説が有力です。

この判決においては、電車内という大勢の人間が見ている場であること、被告人は被害女性に自分の名を名乗っていたこと、相手の隙を見て身体を触る痴漢等とは異なり、被告人のナンパの延長で相手の体を触るに至っており、被告人が被害者の同意があったと認識することを否定するものではない、と判示しています。

また、被害女性について、羞恥心などによりはっきりと断り切れなかったこと、そのことで外国人である被告人が遠回しな拒絶を理解できなかったことも判決理由として挙げています。

上記事件のように、性犯罪刑事事件では、「わいせつの目的」や「相手方の同意があると誤信した」等の主観的要素、すなわち「故意」を巡って事実を争うケースことが多い傾向にあります。
このような事件では、年間の刑事事件の取り扱い件数が多く、過去の裁判例にも詳しい刑事事件専門の弁護士に弁護を委任すると良いでしょう。

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埼玉県深谷市の刑事事件に強い弁護士 無車検車運転のお悩み受付中

2017-10-19

埼玉県深谷市の刑事事件に強い弁護士 無車検車運転のお悩み受付中

埼玉県深谷市在住の会社員Aさんは、このたび車検が切れて1か月経過した自動車を運転し、シートベルト不着用で警察に止められた際に車検切れ(無車検)が発覚しました。
実はAさんは、過去にも車検切れ(無車検)の自動車を運転しており、20万円の罰金を払っています。
Aさんはいったん釈放されたものの、今後どのような処遇となるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

無車検者の運転で実刑もある?】

車検切れや自賠責保険切れ状態のいわゆる無車検・無保険の自動車の運転について、数年前から国土交通省が取締り・摘発・検挙を強化すると表明しており、2014年から、陸運局の登録車両をデータ化して、車検の有効期間、所有者、住所等を迅速に照会できるシステム(MOTAS)とナンバー自動読取装置を連動させて、運転中の自動車のナンバープレートを読み取り、無車検車・無保険者を摘発する取組みを段階的に導入しています。

また、国土交通省は民間業者との提携して、車検切れや自賠責保険切れの車両の摘発を進めており、タイヤやオイルの交換等またはガソリンスタンドの給油等で車検切れが発覚すると、通報される可能性も出てきます。

無車検(車検の切れを含みます)の自動車を運転すると、道路運送車両法違反として6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

そして、ほとんどの場合車検の有効期間と自賠責保険の保険期間は同じですので、車検切れの自動車は同時に自賠責保険切れ状態でもあり、この状態で運転した場合、上記の罰則に加えて、無保険車運転の罰則で処罰されることになります。
無保険車運転の罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

過去の刑事事件例からすると、無車検車運転や無保険車運転の初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いですが、無車検や無保険の運転回数や期間の長さによっては正式裁判になり得ます。

また、前科がありながら無車検車運行・無保険車運行を繰り返している人や執行猶予期間中の再犯の場合、実刑判決の可能性が非常に高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、数多くの交通犯罪を扱っています。

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