無罪判決を目指すなら…埼玉県の刑事事件に強い弁護士に相談を!

無罪判決を目指すなら…埼玉県の刑事事件に強い弁護士に相談を!

埼玉県さいたま市の福祉施設に入所していた知的障害がある女性に乱暴したとして強姦罪に問われた元施設職員の男性に対する判決公判が埼玉地方裁判所で開かれた。
検察官の懲役7年の求刑に対し、男性側は「合意があった」と無罪を主張していたところ、裁判所は、「乱暴したとするには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。
(※平成29年12月13日産経新聞を基にしたフィクションです。)

【無罪判決の分析~供述の変遷と証言の信用性~】

日本国憲法第31条では、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」としてます。
また、刑事事件において起訴された場合(被告事件)、「罪とならないとき」または「被告事件について犯罪の証明がないとき」は、判決で無罪の言い渡しをしなければなりません(刑事訴訟法336条)。
逆から言えば、被告事件で有罪と認定するためには、検察官は、被告人に罪があること、その犯罪事実について立証をしなければなりません。

上記事例の基となった、無罪判決の出た強姦被告事件において、裁判所は、一方的に襲われたとする被害者女性の供述について「変遷しており、十分な信用性があるとは到底いえない」と判断しています。
一般に、一貫性のない供述や不合理な供述の変遷は、その証言の証明力を弱める方向に働きます。
よって、刑事弁護人は、被害者や目撃者等の証言を精密に分析し、その証言の一貫性や論理性を争うことがしばしばあります。
逆に、被疑者や被告人の方も、刑事事件の捜査が始まった段階から捜査機関に対する供述が変遷した場合、その証言の信用性が疑われ、自分に不利な展開になることがあり得ます。
ですので、もし逮捕や任意の取調べなど、刑事事件に関わることになった場合で、どう話していいのか分からないような場合は、弁護士と相談を行ってから供述をするようにする等、専門家である弁護士の力を借りることが望ましいでしょう。

埼玉県内の刑事事件で事実を争い、無罪を勝ち取りたい方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県内の警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

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