男性被害者の性犯罪?強制性交等事件に詳しい埼玉県の弁護士

男性被害者の性犯罪?強制性交等事件に詳しい埼玉県の弁護士

埼玉県に住むAさんは、X国のY教関連団体で性的虐待を受けた被害者が、存命の人だけで4千人以上いるらしいというニュースを見ました。
その中には、男性性犯罪被害者もいるようです。
Aさんは、日本の場合、男性も性犯罪被害者となりうるのか疑問に思い、調べてみることにしました。
(※平成27年12月17日朝日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

【性犯罪の規制対象拡大の動き】

今年、刑法の性犯罪に関する規定が改正され、7月13日から改正法が施行されました。
改正前は「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪」とされていました。
しかし、改正後は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪」とされます。
ここで、以下2点の変更点に注目してみましょう。
・強姦の被害者は女性だけという要件が外され、男性被害者になることが明確化したこと
・姦淫(男性器の女性器への挿入)のみならず、肛門性交および口腔性交も姦淫に準ずるものとして罰則を重くしたこと(改正前は強制わいせつ罪の処罰対象)
改正前の刑法では、例えばLGBTの男性の方が被害に遭ったとしても強姦罪とはならず、罪の軽い強制わいせつ罪でしか処罰できませんでしたが、改正後の刑法ではそういったことはなくなりました。

また、親など子どもの監護者からの性的虐待に対応するため、改正法では「監護者わいせつ罪」および「監護者性交等罪」が新設されました。
これにより、監護者による性的虐待等は、暴行または脅迫といって要件がなくても、監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪、監護者性交等罪は強制性交等罪と同じ法定刑で処罰されることになりました。

今年9月には、ツイッターで知り合った男子高校生に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、会社員男性が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕されたというニュースがありました。
今後、LGBTの方や子どもの権利保護拡大の動きと、今般の性犯罪の処罰対象の拡大により、性犯罪の検挙件数等にどのような影響が出るのか注意深く見守る必要があるでしょう。
埼玉県性犯罪で悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら