運転を過って建物を損壊した刑事事件 埼玉県本庄市の道路交通法違反に詳しい弁護士

運転を過って建物を損壊した刑事事件 埼玉県本庄市の道路交通法違反に詳しい弁護士

埼玉県本庄市のトラック運転手Aさんは、運転中カーステレオを操作して注意が疎かになり、過って店舗兼住宅の建物にトラックを突っ込んでしまいました。
Aさんは、埼玉県警本庄警察署の警察官に道路交通法違反過失運転建造物損壊)の疑いで任意の取り調べを受け、いったん家に帰されました。
Aさんは、本庄警察署から後日警察に再度出頭するよう求められたため、今後逮捕されるのか、また、どのような刑事処分となるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【建物を損壊してしまった刑事事件いろいろ】

刑法の一般原則として、「罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない」とされています(刑法38条第1項前段)。

ただし、法律に特別の規定がある場合、例えば過失であっても処罰すると定めている場合には、この限りではありません(刑法38条第1項後段)。

他人の建物を損壊するという行為は、刑法260条の建造物等損壊罪によって処罰されますが、建造物等損壊罪が成立するには故意が必要です。

そこで、車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、または重大な過失により他人の建造物を損壊した場合には、道路交通法違反として6月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第116条)。

道路交通法に言う「業務上必要な注意」とは、例えば、駐車場に車輪止めが設置されていたにもかかわらず相当な勢いで車を走らせてしまったこと等が列挙できます。

過失運転建造物損壊の前提として、酒気帯び状態で運転している刑事事件例も多く、平成23年の大分地方裁判所における、酒気帯び運転および過失運転建造物損壊道路交通法違反の裁判では、被告人に対して懲役5月の実刑判決が下されています。

実際に道路交通法違反刑事事件化した場合、余罪の有無、前科の有無、情状の程度、自動車保険加入による被害弁償の有無等の事情により、実刑判決を回避できる可能性も十分あり得ますので、まずは刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。

埼玉県本庄市で運転を過って建物を損壊し、道路交通法違反刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警本庄警察署への初回接見費用:41,460円)

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