未成年者が窃盗の共犯で逮捕 埼玉県杉戸町の少年事件に強い弁護士

未成年者が窃盗の共犯で逮捕 埼玉県杉戸町の少年事件に強い弁護士

埼玉県杉戸町の高校生Aさんは、同級生ら4名で洋服やファッショングッズ等の窃盗を繰り返していました。
このたび、Aさんが見張り役として行った窃盗行為について、監視カメラ等から埼玉県警察杉戸警察署がAさんらの犯行に行き当たり、Aさんら4人は窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんがどのような処分となるのか不安となり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【少年事件に多い窃盗罪の共犯】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる法律相談のうち、最近、未成年者(少年)による共犯盗事件が目立ちます。

そもそも、捜査機関が刑事事件逮捕する場合には、現行犯逮捕でなければ、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要であり、30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪の場合には、被疑者が住所不定であるとか、正当な理由なく取調べを拒否する場合でなければ逮捕することはできません(刑事訴訟法199条第1項)。

そして警察が被疑者を逮捕した場合であっても、被疑者を留置する必要がないと判断される場合には直ちに釈放せねばならないとされています(刑事訴訟法203条第1項)。

そして、裁判所が被疑者を勾留する場合には、被疑者が住所不定であったり、罪証隠滅や逃亡すると疑われる相当な理由が必要とされており(刑事訴訟法60条第1項)、捜査機関もこれを意識して逮捕による身柄拘束の必要性を判断しているとされています。

この点、少年単独の窃盗であれば、前科がないことを前提に、個人情報や罪を認める供述を記録にとって、逮捕されずに釈放されることが多いです。

しかし、少年の窃盗罪共犯の場合、口裏合わせ等による罪証隠滅が強く疑われ、逮捕に至る可能性が高くなると見込まれます。

少年が窃盗罪により逮捕された場合、保護者による厳格な監督を理由に罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、逮捕勾留の必要がないことを主張していく必要がありますが、逮捕から勾留決定までには極めて短い時間制限があるため、ご家族のかたは、少年が逮捕された段階ですぐに弁護士に相談してください。

埼玉県杉戸町で少年の共犯による窃盗罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警杉戸警察署への初回接見費用:40,100円)

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