埼玉県鴻巣市の刑事事件に強い弁護士 ドローン飛行の航空法違反で逮捕?

埼玉県鴻巣市の刑事事件に強い弁護士 ドローン飛行の航空法違反で逮捕? 

埼玉県鴻巣市在住の会社員Aさんは、荒川河川敷でドローンを飛行させ、空撮動画を撮影することを趣味としています。
ある日、Aさんが撮影した動画の視聴者から通報を受けた埼玉県警鴻巣警察署から連絡を受け、Aさんに航空法違反の疑いがあるとして、事情聴取の出頭要請を受けました。
Aさんは今後逮捕されるのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

ドローン航空法の規制】

今話題のドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。

無人航空機は、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできません(航空法132条)。

また、無人航空機は、以下の方法を守って飛行しなければなりません(航空法132条の2)。

・日出から日没までの間に飛行させること
・無人航空機とその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させること
・無人航空機と、地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日、展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること
・無人航空機により爆発性または易燃性を有する物件、その他人に危害を与えたり他の物件を損傷するおそれがあるものを輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

上記の無人航空機に関する航空法に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。

ドローン飛行と逮捕例】

航空法に違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等があり、ほとんどのケースで書類送検されています。
また、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースもあります。

航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば器物損壊罪や威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕に至ったり、懲役刑が課される可能性が十分にあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、航空法違反のご相談も受け付けています。

埼玉県鴻巣市航空法違反でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警鴻巣警察署への初回接見サービス費用:37,700円)

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