埼玉県鴻巣市の刑事事件に強い弁護士 執行猶予期間中の再犯

埼玉県鴻巣市の刑事事件に強い弁護士 執行猶予期間中の再犯

埼玉県鴻巣市在住の主婦Aさんは、過去に2度の万引き(窃盗罪)で警察の取調べを受け、釈放されました。
しかし、2年前にも万引き(窃盗罪)をしてしまい、懲役10月執行猶予3年の言い渡しをうけていたところ、その執行猶予期間中に再び万引き(窃盗罪)をしてしまいました。
Aさんは埼玉県警鴻巣警察署の警察官によって逮捕・勾留され、さいたま地方検察庁に送致されました。
Aさんの夫は、妻に実刑が下されることを回避したいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談するつもりです。
(※フィクションです)

執行猶予期間中の再犯は実刑確定?】

刑の執行猶予については、刑法第4章に規定されています。

執行猶予の種類について、「刑の全部の執行猶予」と2016年6月より施行された「刑の一部の執行猶予」に大別されます。

刑の全部の執行猶予については、3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた者について、情状により裁判確定日から1年以上5年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができます。

他方、刑の一部の執行猶予については、3年以下の懲役・禁固の言い渡しを受けた者について、情状等を考慮し、再犯防止に必要で相当の理由があると認められる場合には、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。

また、執行猶予の取消しについては、「必要的取消し」と「裁量的取消し」に分かれます。

大まかに言うと、執行猶予期間中または執行猶予言い渡し前に、禁固以上の刑に処せられる他の罪を犯した場合には、必ず執行猶予が取り消されることになります。
そして、執行猶予期間中に犯した他の罪について罰金刑止まり等の事由であれば、あくまで裁判所の裁量で執行猶予を取り消すに留まります。

執行猶予期間中に他の罪を犯してお悩みの方は、どのような場合が執行猶予の「必要的取消し」または「裁量的取消し」なのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談なさると良いでしょう。

埼玉県鴻巣市執行猶予期間中の再犯でお悩みの方、またはそのご家族様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警鴻巣警察署への初回接見サービス費用:37,700円)

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