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埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 証人等威迫罪で執行猶予を目指す
埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 証人等威迫罪で執行猶予を目指す
埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、自分の交際している女性が自動車の接触事故を起こしてしまい、その女性が過失運転致傷の疑いがかけられてしまったため、何とかして彼女を助けたいと思いました。
そこで、Aさんは事故の相手方運転手Vさんに会いに行き、Vさんの運転にも過失があったこと、VさんにAさんの容疑を晴らすように働きかけてほしいと要求しました。
後日、埼玉県警岩槻警察署の警察官からAさんに電話がかかってきて、Aさんに証人等威迫罪の疑いがあるとして任意の取調べを要請しました。
あくまで交際相手の女性を助けるつもりでVさんと話をしたAさんは、証人等威迫罪の容疑に納得がいかず、また、もし、裁判となった場合、執行猶予が付くのか不安になったため、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
【証人等威迫罪とは】
証人等威迫罪を定める刑法105条の2は、自分または他人の刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有する者、その親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請したり、強談威迫の行為をすることを処罰しています。
証人等威迫罪の法定刑は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。 ↓
上記の例では、Aさんは自分の交際相手の彼女を助けるためにVさんへの働きかけを行ったのであり、Aさんは不当な動機によるものではないと考えています。
しかし、判例によれば、証人等威迫罪における「正当な理由がないのに」とは、行為者の動機によって正当な理由の有無が決定されるのではなく、四囲の状況上そうした要求が社会通念上正当と言い得るか否かによって判断されます。
上記の例で「正当な理由」が認められるかどうかは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。
実際に起こった証人等威迫罪の事件例として、知人が行った傷害事件の被害者に対して、警察への通報を取り消させるために暴行や強談威迫を行った事件や、弁護士が事件の被害者に対して被害届の取下げを迫った事件などがあります。
過去の証人等威迫罪では、執行猶予3~4年で執行猶予なしの懲役実刑を回避した例もありますので、事件の早期の段階で弁護士をつけることで、より軽い処分を獲得できる可能性が上がるでしょう。
埼玉県さいたま市の証人等威迫罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警岩槻警察署への初回接見サービス費用:37,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 人に無断でアプリ導入には注意!
埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 人に無断でアプリ導入には注意!
埼玉県新座市在住の会社員Aさんは、妻が浮気をしていると疑い、妻のスマートフォンに、遠隔操作でメールを閲覧したり、居場所を特定できるアプリを無断でインストールしました。
後日、Aさんの奥さんは自分のスマートフォンに見慣れぬアプリがインストールされていることに気づき、埼玉県警新座警察署に相談した結果、事件が発覚しました。
その後まもなく、Aさんは新座警察署から不正指令電磁的記録供用罪の疑いで任意の取調べを要請されました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
【不正指令電磁的記録供用罪とは】
正当な理由がないのに、他人のパソコンやスマートフォン等の端末を、その意図に沿うべき動作をさせないか、あるいは、その意図に反する動作をさせるような不正な指令を与えるウイルス等のプログラムを作成することを「不正指令電磁的記録作成罪」と言い(刑法168条の2第1項)、このプログラムを他人のパソコン等に感染させ、ウイルスを実行させることを「不正指令電磁的記録供用罪」といいます(同条第2項)。
文言上は「電磁的記録」という用語が使われており、これは、プログラム、アプリケーション、ウイルスなど、特定の命令を行う電子情報体であれば、すべて処罰対象となります。
不正な指令を与えるプログラムの典型例はコンピュータウイルスが考えられますが、通常の適法なアプリを所有者に無断で電子端末にインストールする行為も、本人の意思に沿わない「不正な指令を与える電磁的記録」に該当しうると言えます。
不正指令電磁的記録作成罪・同供用罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
不正指令電磁的記録供用罪と似たものとして、他人になりすましてアカウントを使用する不正アクセス禁止法違反や、パソコン等に不正な指令を与えて詐欺を行う電子計算機使用詐欺罪も話題となっています。
埼玉県新座市の不正指令電磁的記録供用罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警新座警察署への初回接見サービス費用:38,700円)

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埼玉県春日部市の刑事事件に強い弁護士 本の自炊は著作権法違反で逮捕?
埼玉県春日部市の刑事事件に強い弁護士 本の自炊は著作権法違反で逮捕?
埼玉県春日部市で電子書籍の自炊代行業を行うAさんは、出版社や著作者らから連名で業務の差止めの通知を受けましたが、通知を無視してしばらく業務を続けていました。
後日、再度の差止め通知を受け、早急に差止めに応じない場合、著作権法違反として埼玉県警春日部警察署へ刑事告訴すると通知されました。
刑事事件化を恐れたAさんは、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
【著作物の私的利用とその限界】
本来、物の所有者はその物の使用や処分について自由に権利を行使できますが、著作物については、著作権者の利益を不当に害さないよう、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その利用条件が厳密に規定されています。
自分自身や家族など、限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができるが、デジタルデータとして著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要となります。
私的使用目的の複製であっても、違法な著作物であることを知りながら著作物をインターネット上からダウンロードする行為は、自由な私的利用はできません。
【本の自炊と著作権法違反】
電子書籍に関する自炊とは、自ら所有する書籍や雑誌を、裁断や分解などを経てスキャナ等を使ってデジタルデータに変換する行為を言います。
アマゾン等を筆頭に電子書籍分野の市場が広がる一方で、まだ電子化されていないコンテンツ等を自力で電子化するニーズが一部で高まっています。
それを受けて書籍の自炊を代行する業者が続々と増え、特に悪質な著作権違反を行っていた業者について、全国で初の摘発がありました。
京都市の自炊代行業者の逮捕事件では、顧客から書籍を送付させ、自らスキャナでデジタル化し、そのデータをDVDやストレージを通じて顧客へ提供していたにとどまらず、顧客の求めに応じて既にデータ化してある著作物を使いまわして販売していました。
このような悪質な手段を受けて、出版各社は刑事告訴に踏み切ったとのことです。
上記事件は捜査官のインターネット巡回により発覚したことからして、今後も捜査当局の監視は継続するものと思われます。
埼玉県春日部市の著作権法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警春日部警察署への初回接見サービス費用:38,200円)

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埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 労働者派遣法違反は早急にご相談を!
埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 労働者派遣法違反は早急にご相談を!
埼玉県さいたま市在住のAさんは、国の許可を得ず派遣業の営業を開始し、不法残留中の外国人を自動車部品工場へ派遣していました。
これに対して、埼玉県警大宮西署は、Aおよび従業員らを労働者派遣法違反等の容疑で逮捕しました。
(※実際に発生した事件について、場所・地名を変更しています。)
【労働者派遣法とは】
労働者派遣事業は1970年代半ばから急速に増加し、1986年に労働者派遣法が施行されました。
その後の労働市場における派遣労働者の数は増加を続け、2017年時点の派遣社員数は約129万人、雇用者全体の2.4%を占めています。
そのような中、労働者派遣事業に関する逮捕事例が社会問題となり、労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の保護がより一層求められています。
労働者派遣法違反の場合、まずは行政指導が行われ、その結果改善の余地がないとみなされた場合に罰則が適用されます。
労働者派遣法における主な禁止行為と罰則は以下のとおりです。
・公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした場合
→1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
女性モデルの派遣と言いながらアダルトビデオの撮影現場へ派遣するケースで、逮捕や書類送検の事案が発生しており、昨今話題となっています。
・適用除外業務への労働者派遣
・無許可で労働者派遣を行った場合
・偽りその他不正な方法で派遣業の許可を受けたり、許可の有効期間の更新を受けた場合
・労働者派遣事業の名義貸し
・厚生労働大臣による業務停止処分、事業廃止命令に違反した場合
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
建設現場や福島の除染作業など、労働者の派遣が禁止されている事業への労働者派遣によって、逮捕・起訴に至ったケースが多数あります。
労働者派遣法違反の刑事事件では、厚生労働大臣からの指示・助言・改善命令に意図的に従わなかったのか、命令等違反について正当な理由があったのか、様々なケースが考えられますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談し助言を仰ぐことをお勧めします。
埼玉県さいたま市の労働者派遣法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警大宮西警察署への初回接見サービス費用:37,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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埼玉県さいたま市の盗撮事件で活躍する弁護士 着衣姿の撮影も盗撮?
埼玉県さいたま市の盗撮事件で活躍する弁護士 着衣姿の撮影も盗撮?
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、埼京線の車内で向かいに座っていた女子大生Vの全身を小型カメラで動画撮影したとして、埼玉県警浦和西警察署の警察官によって、埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
警察から連絡を受けたAさんのお母さんは、刑事事件専門の弁護士に相談を考えています。
(※フィクションです)
【裸や下着の撮影でなくても刑事事件になる?】
上記事例とほぼ同じ事案が、神奈川県の東急田園都市線で発生し、「服を着ている写真を撮影したでけで逮捕されるのか」と当時話題となりました。
埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項は次のように定めています。
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」
身体に直接触れること、身体に衣服の上から触れること、衣服に隠されている下着等を無断で撮影すること「等」はあくまで具体的列挙であり、それらに相当する「他人を羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」についても同条項の適用があると判断されました。
本件を考える上で参考になる最高裁判例として、女性の後を約5分間、40メートルに渡って追まわし、女性背後の近距離から女性のお尻をカメラで撮影した行為は「卑わいな言動」に当たると判断し、迷惑行為防止条例違反が成立するという判断があります。
この判例からすれば、肌や下着または服の上からという基準よりも、個々の事件における具体的な行動が、社会通念上、他人を羞恥させたり不安を覚えさせる「卑わいな言動」に当たるかが焦点となっていると考えられます。
ですので、公共の場で動画や写真を撮影していた時に、偶然映ってしまった着衣の女性などについては「卑わいな言動」に該当しないとは思いますが、電車内や海水浴場など盗撮行為が疑われる場所での疑わしい行為は厳に慎んだ方が良いでしょう。
また、実際に迷惑行為防止条例違反の疑いがかけられた場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
埼玉県さいたま市の盗撮事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警浦和西警察署への初回接見サービス費用:36,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県川口市の刑事事件で逮捕 通り魔事件で迅速な初回接見をする弁護士
埼玉県川口市の刑事事件 通り魔事件で刑の減軽を目指す弁護士
埼玉県川口駅付近で通り魔事件が発生し、合計4名の方が包丁で切り付けられましたが、命に別状はありませんでした。
犯行に及んだのは、市内に住む無職のAさんで、駆け付けた埼玉県警川口警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
警察の取り調べに対し、Aさんは黙秘を続けています。
警察から連絡を受けたAさんのお母さんは、刑事事件専門の弁護士に接見を依頼することを考えています。
(※フィクションです)
【通り魔事件で問題となる刑罰】
一般的に、通りすがりに人に不意に危害を加える者を言います。
主に、通り魔は、①人の多いところで単発または複数の犯行を行うタイプと、②時間や場所を変えて散発的に犯行を行うタイプに分かれます。
殺人に至らない通り魔事件で適用される刑罰や罰則としては、殺人未遂罪(203条)、傷害罪(204条)、暴行罪(208条)、銃刀法違反が考えられます。
人を殺すつもり、または殺してしまうかもしれないという認識をもって通り魔事件を行えば、多くの場合、傷害罪より重い殺人未遂罪が成立すると考えられます。
殺人未遂罪、傷害罪、暴行罪などの個人に対する犯罪は、被害者ごとに犯罪が成立するので、併合罪(45条)として、2つ以上の罪で有期懲役にする場合、その最も重い罪について定めた刑の長期に、その2分の1を加えたものが長期となります。
実際の事件例では、殺人未遂罪および銃刀法違反で懲役5年が科された例、同じ罪状で懲役7年が科された例、傷害罪および銃刀法違反で懲役1年6月執行猶予5年が科された例などがあります。
【ご家族の逮捕と初回接見サービス】
自分のご家族が逮捕されてしまった場合、特に通り魔事件のように重大事件であれば尚更、初回接見サービスをお勧めします。
これにより、刑事事件専門の弊所弁護士が、被疑者の方に今後の刑事事件についての見通しを説明し、取調べに対する助言等を行います。
懲役刑が言い渡される可能性が高い通り魔事件では、事件の初期段階から弁護士に動いてもらい、捜査機関の不当な取調べで不利な供述を取られないようにすることが後の刑事手続きで重要となります。
埼玉県川口市の通り魔事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見サービス費用:36,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県蕨市の刑事事件で逮捕に強い弁護士 有印公文書偽造罪のお悩みはご相談を!
埼玉県蕨市の刑事事件で逮捕に強い弁護士 有印公文書偽造罪のお悩みはご相談を!
埼玉県蕨市在住の大学生Aさんは、県内の不動産会社から内定をもらいましたが、求人要件に要普通免許となっていたため、運転免許証を偽造してあたかも正式な運転免許証保持者であると偽っていました。
しかし営業に配属されて半年後、出先で接触事故を起こしてしまい、事故に立ち会った警察官の取調べにより無免許運転、および運転免許証が偽造であることが発覚しました。
Aさんは一旦家に帰されましたが、道路交通法違反および公文書偽造罪の疑いで再び出頭を求められました。
Aさんは今後自分が逮捕されるのではないか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【有印公文書偽造罪とは】
刑法155条は公文書偽造罪を定めています。
行使の目的で、公務に関するマークやサインを使用して公文書等を偽造した者、および偽造した公務に関するマークやサインを用いて公文書等を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役が課されます。
偽造行為の中でも、名義人以外の者が名義を冒用して文書を作成することを有形偽造と言い、名義人が内容虚偽の文書を作成することを無形偽造と言います。
名義人のマークまたはサインが示されている偽造文書を有印偽造と言い、マークおよびサインのいずれもない偽造文書を無印偽造と言います。
運転免許証の場合、各都道府県の公安委員会が発行する公的文書であり、大抵カードの右下あたりに管轄公安委員会のマークおよびサインがあるため、運転免許証の偽造は有印公文書偽造罪に該当することになります。
一般に、公務所・公務員が作成すべき文書は私人が作成する私文書よりも信用性が高いことから、公文書の偽造は私文書の偽造よりも重く処罰されます。
また、公文書の中でも印章・署名のある方がより信用性が高いため、有印公文書偽造の方が無印私文書偽造より重く処罰されることになっています。
運転免許証に関する有印公文書偽造罪の刑事事件では、「行使の目的」がなかったことの主張等により事実を争うことも考えられますので、警察が介入する早い段階で、刑事事件に詳しい弁護士に相談し助言を仰ぐことが重要となります。
埼玉県蕨市の有印公文書偽造罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警蕨警察署への初回接見サービス費用:37,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 不正競争防止法違反のお悩みはご相談を!
埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 不正競争防止法違反のお悩みはご相談を!
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、転職に際して、現在の勤め先の商品や顧客に関する情報を取得し、転職先で活用しようと考えていました。
しかし退職の間際になって、会社役員から呼び出しがあり、情報が不正にコピーされた形跡があるとして事情を聴かれました。
会社は、情報を不正にコピーした者を特定した際には、不正競争防止法違反として埼玉県警大宮東警察署に刑事告訴するつもりだそうです。
Aさんは家に帰ってから、今後自分が逮捕されるのではないか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【不正競争防止法とは】
当初は外国との条約締結のために義務的に制定された不正競争防止法ですが、情報が重要な経営資源として認識された昨今、注目を集めています。
不正競争防止法は時代の流れを反映して多くの改正を重ね、営業秘密について刑事的責任を導入して保護したり、模倣品・海賊版対策の強化など行っています。
会社の営業秘密情報に関して、不正競争防止法では主に以下の行為について10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金、または併科を課しています。
営業秘密を保有者から示された者が、不正の利益を得る目的、またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得すること
1.営業秘密記録媒体等を横領すること
2.営業秘密記録媒体等の複製を作ること
3.営業秘密記録媒体等の記録等について、消去すべきものを消去せず、かつ、その記録等を消去したように仮装すること
不正競争防止法違反の法定刑は非常に重く、実際の事件例では初犯であっても執行猶予なしの懲役刑が課される傾向にあります。
実際に、半導体メーカーの元技術者が、勤め先の研究データを複製し、転職先の海外企業へ公開した事案で不正競争防止法が適用され、被告人に懲役かつ罰金の併科が言い渡されています。
不正競争防止法違反を刑事事件を起こしたことによる影響は懲役や罰金のみならず、マスコミによる報道やそれに伴う収入の途絶、社会からの白眼視など社旗的な制裁も考えられます。
このような重い刑事事件では、事件の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に弁護の依頼をしてください。
埼玉県熊谷市の不正競争防止法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警大宮東警察署への初回接見サービス費用:36,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県熊谷市の刑事事件に強い弁護士 偽計業務妨害罪のお悩みならご相談を!
埼玉県熊谷市の刑事事件に強い弁護士 偽計業務妨害罪のお悩みならご相談を!
埼玉県熊谷市在住のAさんは、ネットのまとめサイトを運営し、その広告収入で生活しています。
Aさんは閲覧者数を稼ぐために、事実無根の芸能人スキャンダルを沢山書き込んでいました。
これに対して、ある芸能事務所から被害届が出され、これを受けて埼玉県警熊谷警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんに偽計業務妨害罪の疑いがあるとして、任意の取調べを要請しました。
Aさんは逮捕されてしまうのかと不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【偽計業務妨害罪とは】
SNSの普及により誰もが発言を広く世に投げかけることができるようになりましたが、これに伴い、ネットの書き込みに関する刑事事件が社会問題となっています。
ネットの書き込みで刑事事件化する例として、名誉棄損罪、信用毀損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、脅迫罪などがあります。
ここでは上記事例で取り上げた偽計業務妨害罪について説明します。
刑法233条は、信用毀損罪および偽計業務妨害罪を定めています。
偽計業務妨害罪とは、嘘の情報を広めること、または人をだますことで、その人の業務を妨害することを言います。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
嘘の情報を広めるとは、客観的真実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることを言います(判例)。
ですので、確かな情報に基づかず、ネットで不正確な情報、特に特定の人の悪い情報を広めることは、高い確率で偽計業務妨害罪の「虚偽の風説の流布」に該当すると思われます。
また、ネットの悪口が原因で、刑事事件化には至らないものの、民事上の損害賠償請求が起こった例もあります。
このように、現代では、ネット上の軽率な書き込みによって、民事上または刑事上の責任を負うことになる可能性があります。
万が一、ネットの書き込みによって刑事事件化してしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に速やかに相談することをお勧めします。
偽計業務妨害罪のように被害者がいる刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴や軽い処分を獲得する可能性が高まります。
埼玉県熊谷市の偽計業務妨害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警熊谷警察署への初回接見サービス費用:40,060円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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【埼玉県川口市の鉄道トラブル】女性専用車両に男性が乗車すると鉄道営業法違反に該当するのか
【埼玉県川口市の鉄道トラブル】女性専用車両に男性が乗車すると鉄道営業法違反に該当するのか
男性会社員Aは通勤の際に、女性専用車両を利用していました。
女性客からのクレームが相次いだため、駅員は男性会社員Aに移動を求めました。
しかし、男性会社員Aはその要求を拒否しました。
(この話は、フィクションです。)
最近では、女性専用車両を設けている鉄道会社が多数存在します。
多くの場合が、痴漢被害から女性を守るという目的で女性専用車両が設けられています。
では、男性が女性専用車両に乗車した場合、法律によって処罰されるのでしょうか。
ここでは鉄道営業法第34条2号に規定されている「女性のための車室」に女性専用車両が含まれるかどうかが問題となります。
鉄道営業法第34条2号では、制止されているにもかかわらず、女性のための待合室や車室に男性がみだりに立ち入ることを制限しています。
つまり、もし鉄道会社が女性専用車両を「女性のための車室」として位置付けているのであれば、駅員が制止しているにもかかわらず女性専用車両に乗り込んだ場合には、科料という刑事処罰が科せられることになります。
しかし、現段階では、女性専用車両は「女性のための車室」には該当しないというのが、鉄道会社の判断です。
つまり、男性が女性専用車両に乗車したとしても、鉄道営業法違反で処罰されることはありません。
確かに処罰されることはありませんが、トラブルを避けるという観点から、女性専用車両に乗車することは控えた方が良いのではないでしょうか。
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