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埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士 マイナスドライバー所持で逮捕?

2017-08-13

埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士 マイナスドライバー所持で逮捕?

埼玉県草加市在住の会社員Aさんは、デパートに買い物に行ったところ、警備員に万引きを疑われ所持品の提示を求められました。
Aさんが所持品を開示した結果、盗品らしき物は出てきませんでしたが、大型のマイナスドライバーが発見されました。
このマイナスドライバーを所持していた理由を問われ、Aさんは「何かあった時のための緊急用」と答えました。
Aさんは通報によって駆け付けた埼玉県警草加警察署の警察官によって、特殊開錠用具所持禁止法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は息子の逮捕に非常に驚き、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

特殊開錠用具所持禁止法とは】

マイナスドライバーやバールを正当な理由なく所持していたとして、特殊開錠用具所持禁止法違反の容疑で逮捕に至った事件が実際に発生しています。

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(特殊開錠用具所持禁止法)は、「特殊解錠用具の所持」と「指定侵入工具の隠匿所持」を禁止しています。

特殊解錠用具とは、ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用軸、サムターン回しを言います。

指定侵入工具とは、所定の大きさに該当するマイナスドライバーやバール、ドリルを言います。

隠匿所持とは、正当な理由なく隠し持つことを言います。

そして、業務等正当な理由なく特殊開錠用具や指定侵入工具を所持・携帯すると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課されます。
なお、正当な理由なく所持することを知っていながら特殊開錠用具を販売・授与した場合、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が課されます。

万が一、特殊開錠用具所持禁止法逮捕されてしまった場合、特殊開錠用具等を所持していたことの正当な理由の釈明が争点となりますが、刑事事件の法律上の論点に関しては刑事事件専門の弁護士に依頼することが重要です。
多くの刑事事件を経験した弁護士ほど、被疑者の弁護においてより効果的な事実釈明や情状主張をすることができるからです。

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埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 リベンジポルノ防止法違反の逮捕で 

2017-08-12

埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 リベンジポルノ防止法違反の逮捕で 

埼玉県川口市在住の会社員Aさんは、交際している女性Vさんから急に別れ話を切り出されました。
Aさんは納得がいかず、Vさんと話をつけようとVさん宅を訪れると、二度と家に近寄らないこと、そうでなければストーカーとして警察に通報すると告げられました。
AさんはVさんの態度に腹を立て、交際中に撮影したVさんの裸姿の画像をSNSにアップしました。
後日、Aさん宅を埼玉県警武南警察署の警察官が訪れ、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は息子の逮捕に非常に驚き、刑事事件に詳しい弁護士に弁護を依頼することにしました。
(※フィクションです)

リベンジポルノとは】

平成25年の三鷹ストーカー殺人事件では、加害者の男性が元恋人である被害女性のプライベートの写真等をインターネット上に掲載していたことが問題となりました。これを受けて、平成26年11月、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)が成立しました。

リベンジポルノ防止法は、大別して公表罪(第3条第1項および第2項)と公表目的提供罪(同第3項)に分類できます。

公表罪では、第三者が被害者である撮影対象者を特定することができる方法で、インターネット等を通じてプライベートな性的画像データを不特定多数の者に提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。また、データではなく記録物を不特定多数の者に提供または公然と陳列した場合も同様となります。

公表目的提供罪では、上記の公表行為をさせる目的でインターネットを通じてプライベートな性的画像データまたは記録物を提供した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

リベンジポルノ防止法違反事件のように当事者間の関係がこじれている場合、被害者は加害者に対して怒りや嫌悪の情を抱いており、加害者が直接示談に臨むことは期待できませんので、弁護士を介した事件解決が必要不可欠となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、リベンジポルノ防止法違反を含む多くの性犯罪事件で実績を挙げています。

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埼玉県飯能市の薬物事件に強い弁護士 シンナー吸引の逮捕で減刑を目指す 

2017-08-11

埼玉県飯能市の薬物事件に強い弁護士 シンナー吸引の逮捕で減刑を目指す 

埼玉県飯能市在住の無職Aさんは、市内の公園裏でシンナーを吸引しているところを目撃者に通報され、駆け付けた埼玉県警飯能警察署の警察官によって、毒物及び劇物取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼することにしました。
(※フィクションです)

シンナー

毒物及び劇物取締法の第3条の3では、興奮・幻覚・麻酔作用を有する毒物または劇物の摂取・吸入、およびこれら目的の所持を禁止しています。
シンナーとは、塗料を薄めるために使用される有機溶剤で、シンナーの内容物であるトルエンや酢酸エチルは、毒物及び劇物取締法と関連政令によって劇物に指定されています。

上記の条文に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金または併科が課されます。

また、シンナーの摂取・吸入・これら目的の所持という事情を知ってシンナー等を販売・授与した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が課されます。

シンナーの乱用は、昭和50年代後半がピークといわれ、検挙・補導人員は昭和55年に3万人を超えました。
それ以降、特に平成3年頃から毒物及び劇物取締法の送致人員は急速に減少し、現在では1500人程です。

特に若者の薬物の傾向としては、ハーブやアロマなどの名目で売っている危険ドラッグ等が主流であり、薬物事件における毒物及び劇物取締法違反の割合は極めて小さいです。

毒物及び劇物取締法違反を含む薬物事件では、再犯防止のための家族等のサポート体制が整っている事情や専門医による治療の用意がある事情などを、積極的に情状主張し、減刑に向けて弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、日々薬物事件のご相談を承っております。

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埼玉県深谷市のいじめ少年事件 暴力行為等処罰法違反で逮捕されたら弁護士にご相談を! 

2017-08-10

埼玉県深谷市のいじめ少年事件 暴力行為等処罰法違反で逮捕されたら弁護士にご相談を! 

埼玉県深谷市在住の中学生Aさん(17)は、友人複数とともに同級生のVさんに対して定期的に暴力をふるっています。
ある日、空き地でAさん達がVさんに対して集団で殴るなどしていたところ、近隣住人が通報し、埼玉県警深谷警察署の警察官によって、Aさん達は暴力行為等処罰法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
取調べの結果、傷害罪や恐喝罪などの余罪も発覚し、警察からは今後勾留または観護措置が取られる可能性があると言われました。
Aさんのご両親は、Aさんの今後の事件の先行きに不安を覚え、少年事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(※フィクションです)

暴力行為等処罰法とは】

暴力行為等処罰法は、団体または多衆による集団的な暴力犯罪を特に重く処罰する法律です。
主に規制される行為や法定刑を以下に列挙します。

・団体や多衆の威力を示したり、凶器を示したり、数人共同で、暴行罪、脅迫罪または器物損壊罪を犯した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金
・銃砲や刀剣類を使って傷害を行った場合、1年以上15年以下の懲役
・常習として傷害、暴行、脅迫、器物損壊を行っている者が、傷害を行った場合、1年以上15年以下の懲役、それ以外を行った場合、3月以上5年以下の懲役
・財産上不正の利益を得る目的で、団体または多数の威力を示して面会を強請したり強談威迫をした場合→1年以下の懲役または10万円以下の罰金
・常習として理由なく面会を強請したり強談威迫をした場合→1年以下の懲役または10万円以下の罰金

実際の事件例としては、大学の学生による抗議活動として集団で看板を破壊した事例や、中学生による集団いじめ事件などで暴力行為等処罰法が適用され、それぞれ逮捕や書類送検に至っています。

そして、暴力行為等処罰法が問題となる事件では、少年グループによる集団暴力行為によって非行事実が推認される傾向があるため、厳しい処分を回避し、真に少年のために必要な更生を考えるためには、少年事件に長けた弁護士に相談し、付添人として活動してもらうことをお奨めします。

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埼玉県鴻巣市の刑事事件に強い弁護士 ドローン飛行の航空法違反で逮捕?

2017-08-09

埼玉県鴻巣市の刑事事件に強い弁護士 ドローン飛行の航空法違反で逮捕? 

埼玉県鴻巣市在住の会社員Aさんは、荒川河川敷でドローンを飛行させ、空撮動画を撮影することを趣味としています。
ある日、Aさんが撮影した動画の視聴者から通報を受けた埼玉県警鴻巣警察署から連絡を受け、Aさんに航空法違反の疑いがあるとして、事情聴取の出頭要請を受けました。
Aさんは今後逮捕されるのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

ドローン航空法の規制】

今話題のドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。

無人航空機は、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできません(航空法132条)。

また、無人航空機は、以下の方法を守って飛行しなければなりません(航空法132条の2)。

・日出から日没までの間に飛行させること
・無人航空機とその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させること
・無人航空機と、地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日、展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること
・無人航空機により爆発性または易燃性を有する物件、その他人に危害を与えたり他の物件を損傷するおそれがあるものを輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

上記の無人航空機に関する航空法に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。

ドローン飛行と逮捕例】

航空法に違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等があり、ほとんどのケースで書類送検されています。
また、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースもあります。

航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば器物損壊罪や威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕に至ったり、懲役刑が課される可能性が十分にあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、航空法違反のご相談も受け付けています。

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埼玉県上尾市の少年事件に強い弁護士 不正アクセス禁止法違反はご相談を! 

2017-08-08

埼玉県上尾市の少年事件に強い弁護士 不正アクセス禁止法違反はご相談を! 

埼玉県上尾市在住の高校生Aさんは、スマートフォンのソーシャルゲーム(以下「ソシャゲ」)に没頭し、一日の大半をソシャゲに費やしています。
Aさんは、ソシャゲ内のレアアイテムをどうしても入手したくなり、ネットの知識を頼りに運営会社のサーバーに侵入し、データを書き換えようと試みました。
後日、埼玉県警上尾警察署の警察官がAさんの家を訪れ、不正アクセス禁止法の疑いでAさんに任意の取調べを要請しました。
Aさんは家族に相談し、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

不正アクセスの実態】

スマートフォンの普及とともにソシャゲも広く人気を集めるようになりました。
消費者庁の調べでは、2014年時点でのソシャゲの市場規模は7154億円で、毎年、対前年比30%プラス程の成長を遂げています。

その反面、ネットユーザーが一日のうちソシャゲに費やす時間の多さも指摘されており、ユーザーの約7割が毎日ソシャゲをしています。
そして、ユーザーの利用実態として、レアなキャラクターやアイテムを入手することが第一理由に挙げられています。
これらレアアイテム等を入手したユーザーは、仲間内で尊敬や羨望の対象となります。

そこで、お金を払ってアイテムを購入したり、電子くじ(ガチャ)を引く正規の方法ではなく、サーバーに侵入して情報に不正な操作を加えたり、他人のアカウントに不正アクセスして情報を入手したりする事件が発生するようになりました。

不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為に対して、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのために他人のアカウントを取得・保管することに対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を規定しています。

ソシャゲのユーザー層において、未成年の学生は3割ほどを占めますが、少年による不正アクセス禁止法違反の事件例として、中学生や高校生が、運営サーバーへの不正アクセスを行ったり、他人になりすまして不正ログインをしたりして、それぞれ書類送検されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正アクセス禁止法違反のような最新の刑事事件にも詳しい弁護士が多く在籍しています。

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埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 犯罪収益移転防止法違反で逮捕ならご相談を! 

2017-08-07

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 犯罪収益移転防止法違反で逮捕ならご相談を! 

埼玉県浦和市在住の無職Aさんは、複数の友人に頼み込み、預金口座をつくらせました。
しかし、これらの口座は、ネット詐欺や特殊詐欺の振込先として使用されました。
後日、Aさんの自宅を埼玉県警浦和警察署の警察官が訪れ、Aさんを犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕しました。
Aさんのお母さんは、息子の逮捕にショックを受け、刑事事件に詳しい弁護士に依頼を考え始めました。
(※フィクションです)

犯罪収益移転防止法とは】

犯罪収益移転防止法とは、犯罪組織が犯罪収益によって拡大することを防止するとともに、その犯罪被害の回復が困難になることを防止し、以て健全な経済の発展を促進することを目的とした法律です。

同法は、主に金融機関等の特定事業者に、顧客の個人情報等の確認、記録の保存、犯罪収益移転の疑いがある取引の届出を義務付け、犯罪収益移転防止の実効性を高めています。

犯罪収益移転防止法における罰則として、特定事業者に対する上記義務違反に対する懲役や罰金刑が定められています。
そして、特定事業者以外を対象とした罰則として、自分自身が他人に成りすまして預貯金通帳等を取得した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が課せられ、相手が預貯金通帳等の不正使用の目的があることを知りながら預貯金通帳等を提供した者も、同様の罰則が課されます。

そして、職業的な詐欺集団のように、業として上記の行為を行った場合には刑が加重され、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が課されます。

昨今話題となっている特殊詐欺では、受け子や出し子、銀行口座の提供者をスカウトする者など、それぞれ細分化した役割を担っており、特殊詐欺が社会問題になるにつれ、預貯金口座提供に関する犯罪収益移転防止法の知名度も上がってきました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪収益移転防止法違反のような最新の刑事事件にも詳しい、刑事事件専門の法律事務所です。

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埼玉県越谷市の刑事事件で逮捕に強い弁護士 常習特殊窃盗罪で減刑獲得

2017-08-06

埼玉県越谷市の刑事事件で逮捕に強い弁護士 常習特殊窃盗罪で減刑獲得 

埼玉県越谷市在住の無職Aさんは、過去数十回にわたり事務所や店舗を荒らして金品を窃取していました。
このたび、Aさんが商業施設に忍び込んで窃盗をしようとしたところ、埼玉県警越谷警察署の警察官によって窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
越谷警察署の調べにおいて、Aさんの前科や過去の余罪が明らかになり、事件は検察庁へ送致され、検察官は常習特殊窃盗罪での立件を考えています。
(※フィクションです)

常習特殊窃盗罪とは】

通常の窃盗罪は刑法235条で規定されており、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
そして、常習として下記の方法により窃盗を行った者に対しては、より罪の重い常習特殊窃盗罪が成立し、3年以上の有期懲役が課されることになります。

・凶器を携帯
・二人以上現場で共同
・門、戸、チェーン等を破壊して住居等に侵入
・夜間に住居等に侵入

常習特殊窃盗罪の事件例では、職業的な窃盗犯または窃盗グループとして、金品を盗取したり、盗品を闇マーケットで販売して利益を得ている場合などが多いようです。

また、常習特殊窃盗罪とは別に、常習的に窃盗を繰り返し、窃盗行為の過去10年以内に、窃盗などで3回以上、6月の懲役以上の刑の執行を受けた者(免除も含む)に対しては、常習累犯窃盗罪が成立します。
これは、窃盗症(クレプトマニア)など、万引きなどの前歴を重ねながら、長期的に窃盗を行っているケースなどが多いようです。

常習特殊窃盗罪常習累犯窃盗罪のいずれの弁護活動でも、被害者に対する被害弁償や示談締結、情状主張を行い、執行猶予やより軽い刑を獲得する(減刑)ためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談することお奨めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの窃盗罪の事件を行っており、多くの知識と経験を蓄積しています。

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埼玉県川越市の刑事事件に強い弁護士 児童福祉法違反のお悩み相談受付中 

2017-08-05

埼玉県川越市の刑事事件に強い弁護士 児童福祉法違反のお悩み相談受付中 

埼玉県川越市在住の会社員Aさんは、再婚相手の連れ子Vさんと恋愛関係に発展し、やがて性的関係を持ちました。
その後、Aさんの妻が二人の関係に気づき、埼玉県川越警察署に通報しました。
Aさんは在宅のまま取調べを受けていますが、川越警察署の警察官から、児童福祉法違反で検察庁へ送致すると言われました。
刑事事件の進展に不安を覚えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(※フィクションです)

児童福祉法の淫行規定】

児童に対する適切な養育環境、生活保障、社会的保護等を目的に制定された児童福祉法では、主だったものとして、児童に対する以下の行為について厳しく処罰しています。

・児童に淫行をさせる行為
 →10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
・満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
 →3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科

そして、「児童に淫行をさせる行為」という文言からは、児童と淫行する行為自体は含まれないようにも読めます。
この点、判例は、「児童に淫行をさせる行為」とは、児童に対し、その立場を利用するなど事実上の影響力を行使して淫行するように働きかけ、その結果児童をして淫行するに至らせる行為をいうとしています。
つまり、単に児童と性交しただけでは「淫行をさせる」とはされませんが、児童に物理的ないし心理的に重圧をかけて、児童が自分と性交するように仕向けた場合には「淫行をさせる」に該当すると判断される可能性があるのです。

下級審判例では、上記の見解が踏襲されており、義理の父親や学校教師が被告人となった刑事事件において、児童に対して事実上の影響力を与えて児童が淫行をすることを助長し促進しているとして、児童福祉法違反が成立すると判示しています。

ただ、上記のように児童福祉法違反が認定されながらも、執行猶予がついた判決が多く見受けられます。
児童福祉法違反のような複雑な刑事事件については、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお奨めします。

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埼玉県秩父郡の刑事事件に強い弁護士【住居侵入罪の逮捕事案相談受付中】 

2017-08-04

埼玉県秩父郡の刑事事件に強い弁護士【住居侵入罪の逮捕事案相談受付中】 

埼玉県秩父郡在住のフリーターAさんは、妻Vさんに暴力を振るい大ケガをさせたため、Vさんの申立てにより、裁判所はAさんに対して保護命令を下しました。
それにも関わらず、AさんはVさんへの未練からつきまといを続け、保護命令を破ってVさん宅に侵入たため、Aさんは駆け付けた埼玉県警小鹿野警察署の警察官によって住居侵入罪およびDV法違反の容疑で逮捕されました。
(※フィクションです)

【夫婦間トラブルと住居侵入罪

民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定している反面、刑法130条は住居侵入罪を規定し、正当な理由なく人の住居等に侵入した者や退去の要求を受けたにも関わらず退去しなかった者を処罰します。

この点、夫婦間で住居侵入が成立するのか、特にDVや離婚調停、別居中の夫婦で問題となります。

DVによって裁判所から保護命令が下った場合、被害者の身辺のつきまといや、住所・勤務先・通常所在地付近の徘徊の禁止や、被害者と同居する住居からの退去命令および住居付近の徘徊禁止が命じられ、これに違反すると罰則が課されます。
この保護命令に違反してDV被害者の住居に侵入することは、明確な法令違反であり、刑法130条の「正当な理由がないのに」に該当し、たとえ被疑者と被害者が夫婦関係にあっても、住居侵入罪が成立します。

そして、DV法違反と同時の住居侵入罪逮捕された場合、DV法の保護命令の要件として、以前からDV被害者に対する暴力や生命に対する脅迫が行われていたことが前提となっているため、高い確率で起訴され、有罪がつく傾向があります。

実際、DV法施行2年後の法務省刑事局の調査資料によると、DV法違反の刑事事件48件のうち、7件でDV法違反と同時に住居侵入罪が成立しており、懲役刑または執行猶予付きの懲役刑で処罰されています。

上記のとおり、DVに付随する住居侵入罪事件では厳しい処分が予想されるため、事件の早い段階から刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事手続きに臨むことを強くお勧めします。

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