埼玉県越谷市の刑事事件で逮捕に強い弁護士 常習特殊窃盗罪で減刑獲得

埼玉県越谷市の刑事事件で逮捕に強い弁護士 常習特殊窃盗罪で減刑獲得 

埼玉県越谷市在住の無職Aさんは、過去数十回にわたり事務所や店舗を荒らして金品を窃取していました。
このたび、Aさんが商業施設に忍び込んで窃盗をしようとしたところ、埼玉県警越谷警察署の警察官によって窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
越谷警察署の調べにおいて、Aさんの前科や過去の余罪が明らかになり、事件は検察庁へ送致され、検察官は常習特殊窃盗罪での立件を考えています。
(※フィクションです)

常習特殊窃盗罪とは】

通常の窃盗罪は刑法235条で規定されており、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
そして、常習として下記の方法により窃盗を行った者に対しては、より罪の重い常習特殊窃盗罪が成立し、3年以上の有期懲役が課されることになります。

・凶器を携帯
・二人以上現場で共同
・門、戸、チェーン等を破壊して住居等に侵入
・夜間に住居等に侵入

常習特殊窃盗罪の事件例では、職業的な窃盗犯または窃盗グループとして、金品を盗取したり、盗品を闇マーケットで販売して利益を得ている場合などが多いようです。

また、常習特殊窃盗罪とは別に、常習的に窃盗を繰り返し、窃盗行為の過去10年以内に、窃盗などで3回以上、6月の懲役以上の刑の執行を受けた者(免除も含む)に対しては、常習累犯窃盗罪が成立します。
これは、窃盗症(クレプトマニア)など、万引きなどの前歴を重ねながら、長期的に窃盗を行っているケースなどが多いようです。

常習特殊窃盗罪常習累犯窃盗罪のいずれの弁護活動でも、被害者に対する被害弁償や示談締結、情状主張を行い、執行猶予やより軽い刑を獲得する(減刑)ためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談することお奨めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの窃盗罪の事件を行っており、多くの知識と経験を蓄積しています。

埼玉県越谷市常習特殊窃盗罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警越谷警察署への初回接見サービス費用:40,200円)

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