Archive for the ‘暴力事件’ Category
埼玉県さいたま市で防犯カメラ映像で検挙率上昇
埼玉県さいたま市で防犯カメラ映像で検挙率上昇
<事例1>
ある日の深夜、埼玉県さいたま市のコンビニ店に2人組の強盗犯が押し入り、店員にナイフを突きつけて金を出せと脅迫し、レジ内にあった現金約10万円を奪って用意していた自動車で逃走しました。
強盗犯は、コンビニ内の防犯カメラから身元を特定されることを回避するために全身に黒い服を着て目出し帽をかぶって強盗行為に及んだものの、コンビニ付近に設置されていた街頭防犯カメラにより逃走に使用した自動車のナンバーを判別することができ、埼玉県警浦和東警察署は強盗犯2名の身元を特定することができ、当該2名を強盗罪の疑いで逮捕しました。
<事例2>
会社員男性Aさんは、埼玉県さいたま市の路上にて、通りすがりの女性Vさんに無理矢理胸を触ったり下腹部を触った等として、埼玉県警浦和東警察署によって強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「ナンパのつもりでVさんに声を掛け、仲良くなったので胸や下半身を触った。Vさんも嫌がってはおらず、同意があった」と供述し、強制わいせつ罪の事実を否認しています。
しかし、その後の警察の調べにより、強制わいせつが行われた疑いのある犯行現場付近に設置された防犯カメラの解析が進み、Aさんが声をかけるのを嫌がって無視しているものの、それでも構わずVさんの後をついてくるAさんの映像が発見されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
平成31年2月7日の共同通信社の記事によれば、殺人や強盗などの重大犯罪に関する昨年1年間の警視庁(東京都)の検挙率(暫定)が戦後初めて90%を超え、93.9%を記録したようです。
東京では、日本全国の重大犯罪の認知件数の1割超(1504件)が集中しており、これに対して非常に高い検挙率を達成したことは、日本全国のみならず世界の警察組織と比べても非常に稀有な事例と言えます。
その驚異的な検挙率の背景には、防犯カメラ設置件数の増加と、防犯カメラ映像の解析による捜査機関の証拠収集能力の向上が背景にあると見られています。
なお、防犯カメラ等による設備や技術の向上を背景に、日本全国でも重大犯罪の検挙率は右肩上がりで上がっており、2008年の約63%からほぼ年々上昇し続けて2018年には約85%まで上昇しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、受任となった刑事事件が、検察官によって起訴された場合には、捜査機関が収集した証拠資料を閲覧・謄写して弁護活動に役立てておりますが、その証拠記録の中でも、防犯カメラによる被疑者・被告人の行動の記録がかなり鮮明に記録されていることが多いところです。
何らかの犯罪が捜査機関によって発覚し、被疑者として任意の呼び出し、または逮捕されて捜査機関に被疑事実について聞かれた場合、あくまでこの段階では「犯罪を犯した疑いがある」に留まり、被疑者はかけられた疑いを否認する権利を有し、被疑事実を否認したからと言って、最終的な刑事処分が重くなるという扱いを受けることはありません。
ただし、被疑者の身柄を拘束する「勾留」という手続きにおいては、被疑者が犯罪事実を隠避・隠匿・隠滅する可能性(おそれ)があることが勾留の必要性を認める要件の1つとされており、被疑事実を否認していることから犯罪事実を隠滅等するおそれがあると判断される危険性は否定できません。
重大犯罪であるとを問わず、何らかの犯罪の嫌疑がかけられ刑事事件化または逮捕された場合には、客観的に犯行時間や場所でどのような行為が行われ、その時点でどのような証拠が想定されるのかを刑事事件を専門とする弁護士に判断してもらい、慎重な捜査対応をすることが後々の刑事手続きで重要な意味を持ってきます。
埼玉県さいたま市で何らかの犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、防犯カメラ映像等の証拠の可能性も踏まえ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県川越市で被害者が示談強要して加害者に
埼玉県川越市で被害者が示談強要して加害者に
埼玉県川越市在住の会社員女性Aさんは、友人と市内のオープンカフェで談笑していたところ、不審な男性VがAさん達の周りを徘徊していたため注意してみたところ、Vが持っている紙袋に不自然な点が認められたため、「あんた盗撮しているでしょう」とVに詰め寄りました。
Vは愕然として沈黙していましたが、Aさんは「いますぐ賠償金を払わなければ警察に突き出して刑務所送りにしてやる」と強い口調でVに迫り、Vはその場で持っていた現金をすべてAに渡しました。
この後、Vは埼玉県警川越警察署に対して、話し合いの余地なく乱暴な言動で無理矢理示談を迫られ現金を取られたと被害を訴えたところ、間もなく、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「そもそもVが盗撮行為をしていたのが悪い。自分は被害者として損害賠償を求めたに過ぎない」と供述し、被疑事実の一部を否認しています。
(フィクションです。)
刑事事件の被害者は、加害者(被疑者)によって被った物理的損失や精神的苦痛について、民事上の損害賠償請求をする権利が発生するのが一般的です(民法第709条)。
刑法において、犯した罪に対して刑罰が科せられている根拠として、被害者の保護すべき法律上の利益(法益)を侵害したことが挙げられており、つまり、ある犯罪で侵害された法益が、後の被害弁償や慰謝料の支払いによって回復された場合には、成立した犯罪の違法性が事後的に減少すると考えられています。
これが刑事弁護活動における「示談」と呼ばれるものであり、刑事事件弁護士は被害者との示談が成立した場合には、示談が成立した旨を検察官に連絡し、検察官が示談書を確認したり被害者に自由な意思に基づいて示談に応じたかを確認することができれば、検察官は刑事処分をより軽いものへ、または刑事処分の必要はない(不起訴)と判断することもあります。
ある犯罪行為に対して、被害者が加害者に対して損害賠償請求を行うことは民事上認められた正当な権利ではありますが、その権利の主張が社会通念に反して悪質なものである場合、正当な権利主張のつもりでおこなった損害賠償請求行為が一転して犯罪行為になる危険があります。
刑法第249条によれば、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます(恐喝罪)。
犯罪の加害者に対する損害賠償請求も含めて、法律上他人より財物または財産上の利益を受けることができる権利を有する者であっても、その権利行使が社会通念上認容すべき範囲を逸脱する場合には違法であり、それによって財物の交付がなされた場合には、正当な権利行使をしていれば受けられたであろう権利も含めて恐喝罪が成立するとされています(最高裁判例)。
上記刑事事件のように、相手の犯罪行為または民事上の不法行為を前提とすれば、それに対する権利行使が感情的になってしまうことは心情的には理解できますが、相手に害悪が及ぶことを通知して相手を畏怖させること(恐喝)までやり過ぎてしまった場合には、リスクを負うことになりかねません。
一般に、通常の恐喝罪であれば、被害者を畏怖させた性質上被害者に対する示談は非常に困難になる傾向がありますが、上記のように被害者にも刑事上または民事上の非が認められる場合(上記刑事事件例では、Vについて埼玉県迷惑行為防止条例違反が成立する可能性があります)には、刑事事件に適切な知識を有する第三者である弁護士が介入することによって、スムーズに示談成立へと導く可能性が高くなるでしょう。
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埼玉県鴻巣市の万引きから事後強盗
埼玉県鴻巣市の万引きから事後強盗
埼玉県在住の自称会社員Aさんは、埼玉県鴻巣市の総合ディスカウント店において、食料品や日用品等、合計1000円程度の商品を万引きし、そのまま精算をせずに店を出ようとしたところ、店の警備員Vさんに肩を掴まれ、警備員控室まで同行するよう求められたため、AさんはVさんの胸元あたりに頭突きを行い、Vさんが手を離した隙に逃走しました。
この様子を目撃していた店員がすぐに110番通報を行い、間もなく、埼玉県警鴻巣警察署はAさんを強盗致傷罪(事後強盗)の疑いで逮捕しました。
Aさんが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、息子がどのような刑事処分を受けるのか不安になり、また、釈放される見込みがあるのか知りたく、埼玉県で刑事事件に強い弁護士事務所にAさんの接見を依頼することにしました。
(平成31年1月29日埼玉新聞の記事を元に、事実を一部変更したフィクションです。弊所で受任した事案ではございません。)
【万引きから逃れようとして別の重大刑事事件に発展】
上記刑事事件例は、今年1月28日、埼玉県警浦和東警察署が、自称会社員の男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕事実は、同月27日午後8時半ごろ、さいたま市緑区のディスカウントストアにおいて、食料品計749円相当を万引きしたところ、呼び止めた保安員男性の首をつかむなどの暴行を加え、被害者男性は首に擦り傷などを負ったとされています。
この様子を目撃した別の店員が110番して刑事事件化し、逮捕に至ったようで、警察の調べに対し、被疑者は「買い物したものを外に置いてから店に戻って清算するつもりだった。先につかみかかってきたから怖くなって暴れた」と被疑事実を否認しているようです。
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は通常の強盗とは異なり、万引き犯が警備員・保安員による追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ扱いとなります。
事後強盗の場合、特に警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者と暴行または脅迫を受けた者が異なるケースがあり、当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
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埼玉県新座市の痴話喧嘩で殺人未遂罪
埼玉県新座市の痴話喧嘩から殺人未遂罪へ
埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県新座市に住むに交際相手の女性Vさんのアパートへ自動車で行き、映画をみたり夕食を食べたりして過ごしていたところ、ふとしたきっかけで口論となってしまいました。
口論は次第にエスカレートし、うんざりしたAさんが帰ろうとすると、Vさんは話を聞くよう何度も引き留めました。
それでもその場からすぐに帰りたくなったAさんが、Vさんの制止を無視して駐車場に止めてある自動車に乗り込むと、Vさんは発進しはじめたAさんの車にしがみついて無理に車を止めようとしました。
Vさんのあまりの剣幕にAさんは恐怖を感じ、少し自動車のスピードを上げればVさんは怖くなって手を放すだろうと思い、Vさんは自動車のスピードを上げたところ、十数メートルほどVさんをしがみついたまま自動車を運転させた結果、Vさんは振り落ちて足などに擦過傷の傷害を負いました。
感情的になっていたVさんは、埼玉県警新座警察署に対して、Aさんの車から振り落とされたと被害を訴え、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
【感情的な喧嘩から思わぬ重大刑事事件に発展】
警察庁交通局の統計によると、交通事故の死者数は、平成29年時点で約3700人であり、平成4年の死者数約11500人から年々減少しています。
この背景には、政府全体で交通事故による悲惨な事故を減らそうと総合的な防止策を講じ、例えば、運転者教育の充実化、シートベルト等の被害軽減対策の義務化による強化、悪質・危険な運転に対する罰則の強化、LED式信号灯器や歩車分離式信号制御等による交通安全施設の高度化を推進したこと等、様々な施策を行ってきたことが背景にあると分析されています。
また、運転者講習や義務教育における交通安全教育も手厚く行い、「自動車を運転することは人を死亡させてしまう危険が常にある」と安全意識の徹底が図られています。
上記刑事事件例では、車にしがみついた人を振り落とす等の目的で車を運転することによって殺人未遂罪が成立するとしています。
このような事案では、車を運転する者は、明確に人を殺す意図で車を運転していた訳ではないのですが、殺人罪における故意(殺意)は、自分の行った危険な行為によって他人が死んでしまう可能性があるにも関わらず、あえてその危険な行動を行ったという意思(未必の故意)であっても足りるとするのが判例・実務であり、自動車の運転を一歩誤れば他人を轢いて死亡させてしまう危険は誰でも予測できたにも関わらず、あえて人を振り落とすために自動車を発信させたことで殺人未遂罪が認定されることは実務上珍しくありません。
このような経緯の殺人未遂罪は、例えば道路交通法違反に心当たりがある運転手が警察官から事情聴取を振り切る際や、ドライブにおける夫婦・恋人・友人間の口論の際に発生することが多く、運転手はとにかくその場から逃げたい一心で自動車を走らせたつもりであっても、他人に死の危険を与えたことによって、殺人未遂罪という思わぬ重大な刑事責任を負うことになる可能性があります。
犯行に至った経緯において汲むべき情状があったとしても、殺人罪は未遂であっても重罪であり、また、不合理な弁解や事実の否認により身体拘束が長期化してしまう可能性が強く懸念されるため、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートが有益なのは言うまでもありません。
埼玉県新座市で痴話喧嘩等によって殺人未遂罪等の思わぬ重大犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警新座警察署への初回接見費用:38,700円)

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埼玉県三郷市の煽り運転で逮捕
埼玉県三郷市の煽り運転で逮捕
<事例1>
埼玉県三郷市の道路を自動車で運転していた会社員のAさんは、前を行く車が法定速度を厳密に遵守していたため、前の車にスピードを出させるために、クラクションや車間距離を詰める等の煽り運転を行いました。
Aさんの前を運転していたVさんは、Aさんの煽り運転に恐怖を感じ、助手席の家族に警察に通報するよう求め、その場ではすぐに左折してAさんの煽り運転をやり過ごし、翌日、ドライブレコーダーの映像記録を持って埼玉県警吉川警察署に被害を訴え、その後間もなく、Aさんは、Vさんに対する煽り運転が暴行罪に当たるとして逮捕されました。
<事例2>
深夜、埼玉県三郷市の道路を自動車で運転していた会社員のAさんは、後からきたバイクに追い越されたことに腹を立て、スピードを上げてバイクを追跡しつつ、時速90キロほどのスピードを保ちながらバイクに対して車間距離を詰めたり、バイクと並走して幅寄せを行う等の煽り運転を行いました。
バイクに乗っていVさんは、Aさんの煽り運転に生命の危険を感じ、次の大型交差点ですぐに左折してAさんの煽り運転をやり過ごし、すぐに、ドライブレコーダーの映像記録を持って埼玉県警吉川警察署に被害を訴え、その後間もなく、Aさんは、Vさんに対する煽り運転による殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
昨今では、煽り運転による痛ましい死亡事故に対して、捜査機関はありとあらゆる法令を適用して厳しく取り締まり予防していくと宣言をしており、大変注目を集める刑事事件となっています。
上記刑事事件例1では、煽り運転に対して暴行罪が適用された例を取り上げています。
自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。
実際、昨年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等煽り運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関による煽り運転撲滅への厳しい態度を見ることができます。
また、上記刑事事件例2では、煽り運転に対して殺人未遂罪が適用された例を取り上げています。
これは、昨年7月、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な煽り運転によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判を念頭に置いており、今年1月25日の判決により、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました。
上記公判では、被告人は危険な運転をしていた事実は認めつつも、殺人の故意(殺意)を否定していましたが、裁判所はドライブレコーダーに記録された悪質な行為を客観的に見て、この危険な行為により人を殺してしまう可能性があるという「未必の故意」を認定し、殺人罪を適用するに至りました。
よって、極めて危険な煽り運転について、幸運にも被害者が死傷しなかったとしても、殺人未遂罪が適用される可能性は十分に考えられます。
捜査機関による厳罰傾向で注目を集める煽り運転の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼することが安心です。
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(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)

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埼玉県さいたま市で女性の服を故意に汚して暴行罪で逮捕
埼玉県さいたま市で女性の衣服を故意に汚して暴行罪で逮捕
埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、スーツ姿でリクルート活動を行っている女性に対して、手に持っていた食料や飲食物をこぼす振りをしてわざと浴びせかけ、衣服を汚す等の被害を繰り返し行っていました。
被害にあった女性Vさんが犯行現場の管轄である埼玉県警浦和東警察署に被害を訴えたところ、同様の被害の訴えが寄せられていたため、報告のあった犯行現場付近での警戒を強化していたところ、Vさんの報告にあった犯人の人相に似たAさんを発見し、任意の事情聴取を求めたところ、故意に女性に対して食料や飲食物を浴びせかけた事実を認めたため、暴行罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、「Aさんは将来のこと等でストレスや不満が溜まっており、憂さ晴らしのためにやった」と逮捕事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年の成人式に出席する振り袖の女性にソースをかけたとして、1月14日、埼玉県蕨市在住の無職男性が暴行罪の疑いで逮捕されたケースをモデルにしています。
被疑者は逮捕事実を認め、「自分の将来に対して不安やストレスがあり、憂さ晴らしとして行った。1件では足りず、数回繰り返した」と供述しているようです。
警察によれば、逮捕事実は、振り袖姿の通行人に対して、小袋に入ったソースをかけた疑いがあり、現場付近では、振り袖姿の女性が同様の被害に遭う事件が3件起きており、警察が余罪を詳しく調べています。
故意に相手の衣服を汚す行為をもって暴行罪を適用することについて疑問に思われる方もいると思いますが、刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科すとしています。
判例によれば、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、必ずしも攻撃が相手の身体に接触する必要はないとされています。
判例で「暴行」と認定された例として、着衣をつかみ引っ張る行為、毛髪の切断、人の数歩手前を狙って投石する行為、人の身辺で太鼓や鐘を鳴らす行為、狭い室内で抜身の日本刀を振り回す行為、他人の身体にお清めと称して塩を振りかける行為等があり、上記のとおりソース、または何らかの液体を人にかける行為も暴行罪の暴行と認定されることは間違いないと考えられます。
なお、相手の衣服のみに対して不法な攻撃を加えて当該衣服を損壊・傷害した場合には、器物損壊罪(刑法第261条)が成立する可能性もありますが、上記事案においては、衣服を身に着けている身体に対する不法な暴行という観点から暴行罪の適用となったと考えらえます。
このような事案では被害者に対する示談をまとめることが刑事弁護上最も重要なポイントとなり、被害者から刑事処罰までは求めない許しの言葉をいただいたり、被害届や刑事告訴の取下げに成功した場合には、不起訴処分を獲得できる見込みが高いと思われます。
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埼玉県春日部市の大学サークルでノルマ迫って恐喝罪?
埼玉県川越市の大学サークルでノルマ迫って恐喝罪?
埼玉県川越市内の大学のイベント系サークルを主催するAさん(22歳)は、サークル会員に対して、イベントを主催するごとに、1人あたり5万円以上チケットを売りさばくノルマを課し、暴力的な言動で脅迫して「ノルマ達成できなければ違約金として未達成金額を自己負担することを誓います」という文言の入った誓約書を書かせ、実際にノルマ未達成の者から現金を徴収していました。
このような厳しいノルマから逃げ出そうと、サークル退会を申し出る者も出たところ、「ノルマ未達成の違約金を支払うことなく退会することはできない。」と脅迫して現金を徴収も行っていました。
被害を受けたサークル会員のVさんが両親に相談し、両親を通じて埼玉県警川越警察署に被害届を提出したため、警察はAさんらサークル幹部の者らを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
10年ほど前、大学のサークル活動、特に「イベント系」と称するサークルが、組織的な性犯罪や薬物犯罪等の刑事事件を起こす事件が報道を賑わせました。
上記刑事事件例では、サークル内部の上下関係を通じて、暴力的な手段で金銭を集めることにより実際に刑事事件化した事件をモデルとして取り上げました。
特に、イベント系サークルでは、活動の中心として、イベントを計画・立案し、それにより利益を上げることが中心となっているため、いわゆる「ノルマ」を会員に課すことも一部では常態化していると言われています。
そして、サークルという閉塞的な上下の人間関係を通じて、そのノルマの進捗状況に厳しい追及を行い、場合によって脅迫的な言動、一部では暴行を用いる等して、刑事事件化する例も出てきています。
恐喝罪(刑法第249条)は、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役を科すとしています。
「恐喝」とは、害悪の及ぶべきことを通知して相手方を畏怖させることにより財物を交付させることを言います。
害悪の告知は、明示の言動でなくても、自分の経歴(暴力団の知り合いがいる等)、性向(おれを怒らすと何をするか分からない等)、職業上の不法な勢威(うちの若い者は血の気が多い等)等を示して財物を要求し、相手方が、もし要求を受け入れないときは不当な不利益を被る危険があると危惧の念を抱くような暗黙の告知であっても恐喝罪は成立するとしています(最高裁判例)。
もちろん、相手方に暴行を加え、相手方が要求に応じない場合には更に暴行を加える可能性があると畏怖させた場合には、その暴行自体が害悪の告知となり、恐喝罪が成立します(最高裁判例)。
この場合、暴行によって相手に怪我を負わせることで、傷害罪(刑法第204条)が成立する可能性がありますが、恐喝罪と傷害罪は、一つの違法な行為が複数の罪に当たる場合(刑法第54条第1項前段。観念的競合)として、重い罪で処罰されることになります。
恐喝罪で刑事事件化した場合、被害者に対するさらなる脅迫・威迫によって口裏合わせを迫る等の捜査妨害が強く予想されるため、逮捕および勾留される可能性が非常に高い傾向にあります。
また、被害者は、被疑者による暴行や害悪の告知によって、被疑者に対して大きな恐怖や嫌悪を抱いていることが多く、謝罪や示談の申し入れを拒否して、厳重な処罰を求めることも十分考えられます。
恐喝罪による刑事事件のように弁護活動上大きな困難が予想される事件では、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼し、様々なアプローチから最善の結果を模索するノウハウが必須と言えるでしょう。
埼玉県川越市の大学サークル等においてノルマを迫って恐喝罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県寄居町の傷害致死罪で正当防衛
埼玉県寄居町の傷害致死罪で正当防衛
埼玉県寄居町に住む会社員女性Aさん(24歳)は、帰宅途中の自宅アパートの階段にて、突然、面識のない男性Vに口を塞がれ、衣服を剥がされそうになりました。
Aさんは必死に抵抗し、Vの膝を蹴ったところ、Vは階段から転げ落ちました。
騒ぎを聞きつけた住民が埼玉県警寄居警察署に通報し、Vは搬送先の病院で脳挫傷により死亡が確認されました。
後日、Aさんは傷害致死罪の疑いで埼玉県警寄居警察署に事情聴取を求められたため、刑事責任を負うことになるのか不安となったAさんは、事前に刑事事件に詳しい弁護士に、自分の行為が正当防衛に当たるのか相談をしたいと考えています。
(フィクションです)
一般論として、他人に対して傷害を負わせ結果的に死亡させてしまった場合、仮に殺意はなかった場合であっても、傷害致死罪が成立する可能性があります。
傷害致死罪は、暴行によって被害者が即死した場合や一定時間の経過後に死亡した場合を問わず成立するとされています。
傷害致死罪(刑法205条)の法定刑は、3年以上の有期懲役であるのに対し、殺人罪の法定刑が、死刑または無期もしくは5年以上の懲役であることから、傷害致死罪の法定刑が軽いという印象を持たれるかもしれません。
ただ、刑の執行猶予がされる条件として、懲役3年以下の場合という要件があることから、刑法全体では懲役3年が法定刑の下限である傷害致死罪は、刑の重い罪に分類されています。
上記刑事事件例において、傷害致死罪の被疑者Aさんは、被害者から性的暴行を受けそうになったことを理由に、正当防衛を主張したいと考えています。
正当防衛(刑法36条1項)の規定は、「①急迫不正の侵害に対し、②自己または他人の権利を防衛するために、③やむを得ずした行為は、罰しない。」となっています。
まず、①については、他人の違法な行為が正に存在するという状況と言うことができます。
この要件は、現に身体や財産などが侵害されている場合だけでなく、今にも身体や財産が侵害されようとしている場合にも認められる余地があります。
また、「対し」という文言から、防衛行為の相手方は違法な行為に及ぶ者である必要があります。
仮に無関係の第三者の権利を侵害した場合は、正当防衛ではなく刑法37条の「緊急避難」の成否が問題となります。
次に、②については、あくまでも自己または他人の権利を防衛するという意思が存在しなければならないとされています。
そのため、専ら相手方を侵害する意思しか認められない場合は、正当防衛が適用される余地はなくなる可能性が高いです。
最後に、③については、防衛の目的を達するうえで必要最小限度の行為でなければならないことが定められています。
この要件により、正当防衛を装った明らかに不必要な暴行などを正当防衛の範囲外とすることが可能となっています。
ちなみに、必要最小限度と言えるかどうかの判断対象は、行為であって結果ではありません。
そのため、相当な行為に及んで結果的に重大な権利(たとえば人の生命)を侵害したとしても、そのことから直ちに正当防衛が否定されるわけではありません。
正当防衛は本来違法な行為について、事後的に適法として扱うという例外的な扱いであり、実務上その主張を裁判で認めてもらうことはそう簡単ではありません。
正当防衛の主張のような難しい刑事事件は、やはり刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門性の高い法律事務所です。
そのため、刑事事件に関する豊富な知識と経験を武器に、正当防衛について最適な主張を行うことができます。
もし傷害致死罪を疑われて正当防衛を主張するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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埼玉県さいたま市の路上の喧嘩で現行犯逮捕
埼玉県さいたま市の路上の喧嘩で現行犯逮捕
埼玉県さいたま市の自営業者Aさんは、年末で賑わう埼玉県浦和駅前を歩いていたところ、向かいから歩いてくるVさんと肩がぶつかり、掴み合いの喧嘩となりました。
Aさんは護身用に所持していたスタンガンを使用してVさんに軽い傷害を負わせたところ、騒ぎにかけつけた埼玉県警浦和警察署の警察官によって、AさんVさん両名とも暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
AさんVさんともに喧嘩をしていた事実を認めていますが、Aさんがスタンガンを使用してVさんに傷害を負わせてことについてはVさんも刑事処罰を求める意向があり、医師による怪我の診断書をもって傷害罪での被害届を出すことを検討しているようです。
(フィクションです。)
年末の忘年会シーズンのため、駅前や電車内、繁華街等では多くの人で賑わい、中には酒によった人も少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所において、この季節は、酒に酔って気が大きくなった状態、または理性が弱まっている状態で、暴行罪、傷害罪等の暴力犯罪を起こしたり、痴漢(迷惑行為防止条例違反)や強制わいせつ罪等の性犯罪を起こして法律相談または初回接見を依頼をしてくる方が多くなります。
上記事例のような路上での喧嘩の場合では、お互いがお互いに暴行を振るっているため、双方が暴行罪の被疑者となることは多々ありますが、暴行の結果傷害を負わせた場合には、より罪の重い傷害罪での刑事責任に発展したり、暴行の手段としてナイフやスタンガン等が使用された場合には、銃刀法違反や軽犯罪法違反による処罰の可能性も出てきます。
一般に、武器や凶器を使用した暴力犯罪は、態様が悪質で違法性が強いと考えられ、法定刑の範囲内で重く処罰されることも十分考えられます。
なお、軽犯罪法によれば、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留または科料が科されます。
「正当な理由」とは言っても、実務的には、護身用に武器や凶器を所持していたとしても「正当な理由」と認められることは少なく、ただ単に所持しているだけでも警察官による職務質問の可能性が十分にありますので、最終的にはご自身の判断で責任をもつことになります。
自分にどのような言い分があるとしても、暴行罪、傷害罪、銃刀法違反、軽犯罪法違反等で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件を専門とする弁護士に的確な助言を仰ぎ、想定されうる捜査に備えることが大切です。
埼玉県さいたま市の路上の喧嘩で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
夫婦喧嘩から傷害罪へ発展し逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件弁護士
夫婦喧嘩から傷害罪へ発展し逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件弁護士
埼玉県鶴ヶ島市在住の会社員Aさんは、ある晩、共働きの妻Vさんとの間で、お互いの仕事と家事および育児の分担を巡って言い争いとなり、苛立ちが高じてVさんの頬を強く殴ってしまい、顎の内出血や頸椎捻挫等の傷害を負わせてしまいました。
痛みとショックで動揺したVさんは110番通報したため、駆けつけた埼玉県警西入間警察署がAさんを傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは逮捕事実を認め、強く反省の念を示しています。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、Aさんの1日でも早い釈放と刑事処分ができるだけ軽くなるよう願い、刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)
時に男性芸能人やその他男性著名人が妻に対して暴力を振るったとして刑事事件化する事案が報道を賑わせることがあり、今年12月18日には兵庫県議員の男性が妻の顔を殴ったとして傷害罪の疑いで兵庫県警明石警察署に逮捕されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、夫婦間または恋人同士の口論から暴力行為に発展し、その結果女性を負傷させてしまったとして傷害罪の疑いで逮捕されてしまった方からの法律相談や初回接見のご依頼をいただくことがあり、そのうち数件を受任させていただきました。
このような刑事事件の特徴として、刑事事件化に至った暴力行為以前から、頻繁に口論や言い争いが行われており、夫婦間または恋人間で信頼関係が揺らぎ始めている事情があり、その関係が暴力行為によって決定的に破綻してしまい、被害者が警察に通報に至ったという事情が多く見受けられます。
そのため、被害者から通報を受けた管轄の警察は、加害者を逮捕するケース(特に現行犯逮捕)がとても多く、かつ、被害者と加害者が同居している、または常に連絡が取れる密接な関係であることから、被害者に対する威迫による罪証(証拠)隠滅を懸念して、逮捕後に10日間の勾留を認める傾向が強いです。
このような刑事事件では、弁護士を通じて、心からの謝罪と再発防止の誓約を行い、被害者の信頼を得て刑事処罰を求めない合意を得ることが重要となりますので、このような事案で不起訴処分を複数獲得した実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。