埼玉県さいたま市の路上の喧嘩で現行犯逮捕

埼玉県さいたま市の路上の喧嘩で現行犯逮捕

埼玉県さいたま市の自営業者Aさんは、年末で賑わう埼玉県浦和駅前を歩いていたところ、向かいから歩いてくるVさんと肩がぶつかり、掴み合いの喧嘩となりました。
Aさんは護身用に所持していたスタンガンを使用してVさんに軽い傷害を負わせたところ、騒ぎにかけつけた埼玉県警浦和警察署の警察官によって、AさんVさん両名とも暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
AさんVさんともに喧嘩をしていた事実を認めていますが、Aさんがスタンガンを使用してVさんに傷害を負わせてことについてはVさんも刑事処罰を求める意向があり、医師による怪我の診断書をもって傷害罪での被害届を出すことを検討しているようです。
(フィクションです。)

年末の忘年会シーズンのため、駅前や電車内、繁華街等では多くの人で賑わい、中には酒によった人も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所において、この季節は、酒に酔って気が大きくなった状態、または理性が弱まっている状態で、暴行罪傷害罪等の暴力犯罪を起こしたり、痴漢迷惑行為防止条例違反)や強制わいせつ罪等の性犯罪を起こして法律相談または初回接見を依頼をしてくる方が多くなります。

上記事例のような路上での喧嘩の場合では、お互いがお互いに暴行を振るっているため、双方が暴行罪の被疑者となることは多々ありますが、暴行の結果傷害を負わせた場合には、より罪の重い傷害罪での刑事責任に発展したり、暴行の手段としてナイフやスタンガン等が使用された場合には、銃刀法違反軽犯罪法違反による処罰の可能性も出てきます。

一般に、武器や凶器を使用した暴力犯罪は、態様が悪質で違法性が強いと考えられ、法定刑の範囲内で重く処罰されることも十分考えられます。

なお、軽犯罪法によれば、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留または科料が科されます。

「正当な理由」とは言っても、実務的には、護身用に武器や凶器を所持していたとしても「正当な理由」と認められることは少なく、ただ単に所持しているだけでも警察官による職務質問の可能性が十分にありますので、最終的にはご自身の判断で責任をもつことになります。

自分にどのような言い分があるとしても、暴行罪傷害罪銃刀法違反軽犯罪法違反等で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件を専門とする弁護士に的確な助言を仰ぎ、想定されうる捜査に備えることが大切です。

埼玉県さいたま市路上喧嘩刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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