集団暴力に対する暴力行為等処罰法違反の適用 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士

集団暴力による暴力行為等処罰法違反の適用 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士

埼玉県本庄市在住の建設業社員Aさん(21歳)は、地元の友人Vとの金銭トラブルから険悪な関係となり、他の友人2名とともに、制裁と称してVに殴る蹴る等の集団暴行を加えました。
Vさんは埼玉県警児玉警察署に被害を訴え、Aさんら合計3名は、暴力行為等処罰ニ関スル法律暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の2日後に事件は検察官に送致され、裁判所の判断を経てAさんらに対して10日間の勾留が決定しました。
(フィクションです。)

刑法で罰則が規定されている罪は、原則として一人の加害者が、一人の被害者の法律上保護すべき利益(法益)を侵害した場合について、罰則を規定しています。

被害者または侵害された法益が複数存在する場合には、刑法第9章の罪数に関する規定等が適用され、逆に、加害者が複数存在する場合には、刑法第11章の共犯に関する規定等が適用されることによって、個々の刑事事件に即した処罰のあり方が決まります。

ただし、刑法典以外の法律によって刑法上の規定に追加や修正がなされることがあり、そのような特別法の一つに「暴力行為等処罰法」があります。

例えば、暴行罪(刑法第208条)の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料であるところ、団体や多衆の威力を示して暴行罪を行った場合には、3年以下の懲役または30万円以下の罰金という、暴行罪より加重された罪を負うことになります。

暴力行為等処罰法違反は、暴行罪以外にも、脅迫罪器物損壊罪にも適用されます。
暴力行為等処罰法違反は、当初は暴力団等の反社会的団体に対する犯罪行為を規制するために立法化されましたが、現在では、未成年を含む若い男性の暴力犯罪等に対して適用される傾向にあります。

暴力犯罪の単独犯と比較して、集団暴力を振るった場合には、暴力行為処罰法違反による罪の加重以外にも、共犯者が複数存在することによる罪証(証拠)隠滅が疑われ、逮捕勾留される可能性が大きくなる点も注意が必要です。

埼玉県本庄市集団暴力による暴力行為等処罰法違反等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警児玉警察署への初回接見費用:44,760円)

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