Archive for the ‘性犯罪’ Category

(教育者の性犯罪もすぐ相談)さいたま市の児童ポルノ事件に強い弁護士

2018-01-01

(教育者の性犯罪もすぐ相談)さいたま市の児童ポルノ事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市の保育士Aさんは、勤め先の保育園に隠しカメラを設置し、女児の裸の写真や動画等を記録したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで埼玉県警大宮東警察署に逮捕され、その後起訴されました。
(※フィクションです。)

【報道リスクも高い教育者による児童への性犯罪】

昨年の12月、神奈川平塚市の保育所の女児合計15人に対して、下半身を触った等の強制わいせつ罪と、女児の写真や動画を撮影した等の児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告人に対し、横浜地方裁判所は、懲役15年(検察官求刑は懲役18年)を言い渡しました。
なお、上記被告人は、7年ほど前にも幼児に対する性犯罪で懲役3年の実刑判決を受けていたようです。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の過去の裁判例を見ると、前科がなければ3年の執行猶予付き判決が下る例が多いようです。
また、強制わいせつ罪の裁判例を見ると、前科がなく犯行態様が悪質でないもので3年の執行猶予つき判決、前科ありで被害者との宥恕ありの示談締結により4年の執行猶予付き判決、それ以外については1年6月以上の実刑判決が多く見受けられます。
被害者への謝罪・弁償ができていない場合、性犯罪へは厳しい判断が下される傾向にありますし、今回のように、児童を守るべき立場の教育者性犯罪を行ってしまえば、責任が重大である、犯行が悪質であると判断される可能性もあります。

さらに、上記の罰則による法的制裁とは別に、教育者による性犯罪はマスメディアで取り上げられやすく、顔写真や個人情報の露出等によって事実上の社会的制裁を受ける可能性も高いと言えるでしょう。
教育に携わる方が性犯罪絡みの刑事事件を起こした場合、より一層の慎重かつ迅速な人権保障が必要性が高いと言えますので、万が一刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護をご依頼ください。
埼玉県さいたま市教育者による性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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痴漢事件で無罪判決を獲得したい!川口市の冤罪事件の弁護士相談受付中

2017-12-25

痴漢事件で無罪判決を獲得したい!川口市の冤罪事件の弁護士相談受付中

埼玉県川口市在住の会社員Aさんは、通勤途中の電車内で、身に覚えのないにもかかわらず痴漢行為を行ったとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで埼玉県警川口警察署の警察官に現行犯逮捕され、さいたま地方検察庁に起訴されました。
さいたま地方検察庁は、罰金30万円の求刑をしましたが、Aさん代理人の弁護士痴漢行為の事実を争い、無罪を主張しました。
これについて、第一審判決で、さいたま地方裁判所は「被害者と目撃者の供述に疑問が残り、客観証拠の裏付けもない」として、無罪判決を言い渡しました。
(※平成29年12月22日読売新聞の記事を元に、一部事実を変えています。)

【痴漢の冤罪事件で無罪を主張したいときは】

痴漢行為は、類型的に最も冤罪事件になりやすい性質の刑事事件と言われています。
その理由としては、監視カメラ等の映像記録が期待できず、被害者や目撃者の証言に重きが置かれていることから、その証言の信用性を争う説得力のある主張を被告人側が行わなければならないこと等が挙げられます。
上記事例の基となった事件では、被害者女性は視力が弱く犯人の識別ができなかったであろう点を指摘し、目撃者自身も直前に被害にあったと感じて怒りや先入観から男性を犯人だと思い込んだとして、裁判所は被害者と目撃者の供述の信用性に疑義が残ると判断し、無罪判決を下しました。
この事件の検察官の求刑は罰金30万円ですので、被疑者段階で痴漢行為を認めていれば、検察官は略式起訴によって、正式な裁判を経ずに即日罰金を支払って事件終了というシナリオも十分あり得たでしょう。
しかし、自分は絶対に痴漢をしていない、冤罪であるという主張を通すには、正式裁判において無罪判決を勝ち取る必要があります。
そのためには刑事事件の経験が豊富で実績があり、かつ信頼に足りる人柄の弁護士に事件を弁護活動を任せることが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの法律相談を行ってきたに留まらず、被告事実を争った正式裁判も数多くこなしており、冤罪に悩む方々のお力になれると自負しております。
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男性被害者の性犯罪?強制性交等事件に詳しい埼玉県の弁護士

2017-12-18

男性被害者の性犯罪?強制性交等事件に詳しい埼玉県の弁護士

埼玉県に住むAさんは、X国のY教関連団体で性的虐待を受けた被害者が、存命の人だけで4千人以上いるらしいというニュースを見ました。
その中には、男性性犯罪被害者もいるようです。
Aさんは、日本の場合、男性も性犯罪被害者となりうるのか疑問に思い、調べてみることにしました。
(※平成27年12月17日朝日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

【性犯罪の規制対象拡大の動き】

今年、刑法の性犯罪に関する規定が改正され、7月13日から改正法が施行されました。
改正前は「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪」とされていました。
しかし、改正後は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪」とされます。
ここで、以下2点の変更点に注目してみましょう。
・強姦の被害者は女性だけという要件が外され、男性被害者になることが明確化したこと
・姦淫(男性器の女性器への挿入)のみならず、肛門性交および口腔性交も姦淫に準ずるものとして罰則を重くしたこと(改正前は強制わいせつ罪の処罰対象)
改正前の刑法では、例えばLGBTの男性の方が被害に遭ったとしても強姦罪とはならず、罪の軽い強制わいせつ罪でしか処罰できませんでしたが、改正後の刑法ではそういったことはなくなりました。

また、親など子どもの監護者からの性的虐待に対応するため、改正法では「監護者わいせつ罪」および「監護者性交等罪」が新設されました。
これにより、監護者による性的虐待等は、暴行または脅迫といって要件がなくても、監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪、監護者性交等罪は強制性交等罪と同じ法定刑で処罰されることになりました。

今年9月には、ツイッターで知り合った男子高校生に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、会社員男性が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕されたというニュースがありました。
今後、LGBTの方や子どもの権利保護拡大の動きと、今般の性犯罪の処罰対象の拡大により、性犯罪の検挙件数等にどのような影響が出るのか注意深く見守る必要があるでしょう。
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埼玉県内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

無罪判決を目指すなら…埼玉県の刑事事件に強い弁護士に相談を!

2017-12-16

無罪判決を目指すなら…埼玉県の刑事事件に強い弁護士に相談を!

埼玉県さいたま市の福祉施設に入所していた知的障害がある女性に乱暴したとして強姦罪に問われた元施設職員の男性に対する判決公判が埼玉地方裁判所で開かれた。
検察官の懲役7年の求刑に対し、男性側は「合意があった」と無罪を主張していたところ、裁判所は、「乱暴したとするには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。
(※平成29年12月13日産経新聞を基にしたフィクションです。)

【無罪判決の分析~供述の変遷と証言の信用性~】

日本国憲法第31条では、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」としてます。
また、刑事事件において起訴された場合(被告事件)、「罪とならないとき」または「被告事件について犯罪の証明がないとき」は、判決で無罪の言い渡しをしなければなりません(刑事訴訟法336条)。
逆から言えば、被告事件で有罪と認定するためには、検察官は、被告人に罪があること、その犯罪事実について立証をしなければなりません。

上記事例の基となった、無罪判決の出た強姦被告事件において、裁判所は、一方的に襲われたとする被害者女性の供述について「変遷しており、十分な信用性があるとは到底いえない」と判断しています。
一般に、一貫性のない供述や不合理な供述の変遷は、その証言の証明力を弱める方向に働きます。
よって、刑事弁護人は、被害者や目撃者等の証言を精密に分析し、その証言の一貫性や論理性を争うことがしばしばあります。
逆に、被疑者や被告人の方も、刑事事件の捜査が始まった段階から捜査機関に対する供述が変遷した場合、その証言の信用性が疑われ、自分に不利な展開になることがあり得ます。
ですので、もし逮捕や任意の取調べなど、刑事事件に関わることになった場合で、どう話していいのか分からないような場合は、弁護士と相談を行ってから供述をするようにする等、専門家である弁護士の力を借りることが望ましいでしょう。

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ナンパから刑事事件に発展? さいたま市の迷惑防止条例違反事件に強い弁護士

2017-12-14

ナンパから刑事事件に発展? さいたま市の迷惑防止条例違反事件に強い弁護士

<事例1>
埼玉県さいたま市在住のフリーターAさんは、路上で女性Vさんに声をかけたところ、VさんはAさんを無視して歩き去ったため、Aさんは「ちょっと話を聞いてよ」とVさんの手首を掴んで振り向かせようとしたところ、Vさんは大声で助けを求めたため、通行人の通報を受けた埼玉県警大宮東警察署の警察官によってAさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。

<事例2>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、通勤途中で見かける女性Vさんに一目惚れをし、挨拶を交わす間柄になりました。
その後、AさんはVさんのことをもっと知りたくなって、Vさんの後をつきまとうようになりました。
不審な人影を感じるようになったVさんは埼玉県警大宮東警察署に相談し、その後、VさんにつきまとっていたAさんを巡回中の警察官が埼玉県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(※いずれもフィクションです。)

【恋愛沙汰に関係する刑事事件】

11月13日のブログで「痴話喧嘩が刑事事件に発展?」とご紹介しましたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられるご相談では、それ以外の恋愛沙汰から生じる刑事事件も寄せられています。

その一つが、主に男性による女性へのナンパや連絡の仕方等が行き過ぎてしまったため、暴行罪や迷惑防止条例違反の刑事事件に発展してしまったという事例です。

一般に、被害者に対する肉体的な接触の伴う何らかの力の行使は、広く暴行罪(刑法208条)に該当すると考えてよいでしょう。
判例では、通りがかりの女性に抱きつく行為についても暴行罪が成立するとしています。

ナンパの途中で打ち解けて、女性の同意があると誤信して体に触り、後に女性が警察に被害届が出したケースもありますので十分注意してください。

また、女性への恋愛感情が高じて、いわゆる「つきまとい」「ストーキング」を行ってしまった場合、昨今の凶悪事件の発生や事件の性質上、逮捕・勾留の可能性が非常に高いですので、そのような場合はすぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

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児童ポルノ所持罪で書類送検されたら 東松山市の刑事事件に強い弁護士

2017-12-12

児童ポルノ所持罪で書類送検されたら 東松山市の刑事事件に強い弁護士

ある日、埼玉県東松山市の会社員Aさん宅に埼玉県警東松山警察署の警察官が捜索令状を持ってきました。
警察官によってAさんが所持していた未成年者が出演しているアダルトDVDが押収され、Aさんは児童ポルノ所持の疑いで取調べを受けました。
取調べを終えてAさんは警察署から解放されましたが、警察から「後日書類送検します」と言われたため、今後の刑事事件の見通しについて刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

児童ポルノ所持書類送検?】

頻繁にニュースで取り上げられる児童ポルノ所持刑事事件について、本ブログでは摘発に至った過程を3つ紹介します。

1つは、児童ポルノ販売店の摘発によって、顧客リストや販売履歴が捜査機関に押収され、捜査対象が拡大することです。

例えば、平成29年12月上旬、警視庁は皇宮警察本部の30代の男性巡査部長を児童ポルノ所持の疑いで書類送検しました。
この事件では、警視庁が摘発したわいせつDVD販売店の顧客リストの捜査から本件被疑者が浮上し、家宅捜索に至ったようです。

2つ目は、ファイル共有ソフト上での著作権法違反の捜査中、捜査対象に児童ポルノが含まれており、児童ポルノファイルをダウンロードした者にも捜査が及ぶケースです。

平成22年9月、21都道府県警によるファイル共有ソフトを利用した児童ポルノの全国一斉摘発により、17名の逮捕者が出ました。

3つ目は、恋人や友人等、家に出入りする人間による警察への通報です。

児童ポルノ所持は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

児童ポルノ所持の疑いがあっても必ずしも逮捕される訳ではありませんが、在宅のまま事件が検察庁に送致される(書類送検)ことが多いですので、刑事事件化したらすぐに弁護士に相談してください。

埼玉県東松山市児童ポルノ所持でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警東松山警察署への初回接見費用:41,400円)

JKビジネスで児童福祉法違反? 川越市の性犯罪に詳しい刑事事件専門弁護士

2017-12-06

JKビジネスで児童福祉法違反? 川越市の性犯罪に詳しい刑事事件専門弁護士

埼玉県川越市の会社経営者Aさんは、女子高生とのデート等をサービスとして提供していますが、18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで、埼玉県警川越警察署逮捕されました。
(※平成29年12月5日産経新聞の記事を元に事実を一部改変しています。)

【埼玉県でJKビジネス初摘発! 今後摘発が拡大する?】

JKビジネスとは、女子高生(JK)との親密な付き合いや触れ合いを内容としたサービス業態を言います。

風俗店や飲食店のように許可や届出の必要がなく、また資格を必要とするマッサージ業とも異なり、行政手続きや従業員に対する教育面でのハードルが低いことから、全国でJKビジネスが拡大しています。

まず、児童福祉法において、第34条第6号において、児童に淫行をさせる行為が禁止されており、これに違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科されます。

また、児童福祉法同条5号において、満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせた行為も禁止しており、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が科されます。

他方、児童買春・ポルノ禁止法では、第5条において、児童買春の周旋をした者に対して、また第6条において、児童買春の周旋をする目的で勧誘した者に対して、いずれも5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科を科しています。

このように、18歳未満の少女に対して買春を促す行為は厳しく処罰されるため、上記の逮捕事件もかなり高い確率で公判請求(起訴)されると思われます。

そして、過去の児童福祉法違反の量刑を見ると、前科なしで犯罪態様が比較的悪質でないものについては懲役1年6月の執行猶予付き判決が下りていますが、そうでない児童福祉法違反被告事件については、大部分が実刑判決が下されています。

このような重い法定刑の刑事事件では、被疑事実を認めるのか否認するのかで被疑者の方がとるべき適切な対応も異なりますので、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

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強制わいせつ罪「性的意図」は必要?埼玉県の性犯罪に強い弁護士に相談

2017-12-01

強制わいせつ罪「性的意図」は必要?埼玉県の性犯罪に強い弁護士に相談

埼玉県に住むAは、13歳未満の女児の体に触る様子を撮影し、強制わいせつ罪の容疑に問われた。
Aは、「知人から金を借りる条件として行っただけ」として、性的意図=性欲を満たす意図がないことを理由に強制わいせつ罪は成立しないと主張したが、裁判所は、性的意図がなくても罪が成立するとの判断を示した。
(※平成29年11月29日時事ドットコムニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

【強制わいせつ罪の「性的意図」は不要に】

1970年、最高裁判所は、報復目的で女性を裸にして写真撮影した事件で、強制わいせつ罪の成立には、「自分の性欲を刺激させたり、満足させたりする意図」、すなわち性的意図が必要であると判示しました。
これに対して、学説では、強制わいせつ罪とは、被害者の性的自由や羞恥心を侵害する行為であり、このような行為の性質を認識してさえすれば、性的意図がなくとも強制わいせつ罪が成立するという理論が有力に主張されていました。
実際、上記に挙げた最高裁判例後の下級審判例でも、その行為自体が被害者の性的羞恥心を侵害する行為であると認識していれば、強制わいせつ罪は成立すると判示した例がありました。

そして、今回の事例の基となった最高裁大法廷判決では、性犯罪に対する刑法規定の厳罰化や強制性交等罪の新設などに触れ、性犯罪に対する社会の受け止め方の変化を考慮する必要があるという前提の上で、今日では、被害者の受けた性的な被害の有無や内容、程度にこそ目を向けるべきだと言及しています。
その上で、性的意図強制わいせつ罪の成立要件とした従来の判例は「もはや維持しがたい」と結論付け、被告人の上告を棄却=強制わいせつ罪の成立を認めたのです。

今回の強制わいせつ事件のように、刑事事件の判例の流れや学説の有力説は、時代と共に変化していきます、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として日々過去の事件例や判例を研究し、ご相談の方や依頼者の方へ最善なアドバイスや弁護活動を提供できるよう研鑽を積んでいます。
弊所では、性犯罪・刑事事件に強い弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。
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デートレイプドラッグ使用の準強制性交等罪で逮捕されたら 所沢市の刑事事件に詳しい弁護士

2017-11-28

デートレイプドラッグ使用の準強制性交等罪で逮捕されたら 所沢市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県所沢市の会社員Aさんは、ナンパした女性Vさんをバーに連れていき、注文した飲料に即効性の睡眠薬を混ぜてVさんに飲ませました。
Vさんは猛烈な眠気に襲われ、AさんはVさんをホテルに連れ込んで性行為におよびました。
その後、Vさんは意識が明瞭となって怖くなり、埼玉県警察所沢警察署に被害届を提出し、Aさんは準強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです。)

デートレイプドラッグによる性犯罪】

昨今メディアにて使用されるようになった「デートレイプドラッグ」ですが、性的な暴力の手段として用いる睡眠薬や催眠導入剤、抗不安薬等を言うようです。

不眠と理由に処方された睡眠剤や、うつ病を理由に処方された抗不安薬等を利用して性犯罪に用いるというケースが多いらしく、今後そのような医薬品の管理体制が強化される可能性もあり得ます。

なお、過去の準強姦罪または準強制性交等罪の量刑を見ると、多くの場合実刑判決となっています。
平成29年8月に準強制わいせつ罪で起訴された事件では、懲役4年の実刑判決が下されています(現在、量刑不当として控訴中)。

そして、法改正前の準強姦罪および準強制わいせつ罪は、被害者からの告訴がなければ起訴できない「親告罪」でしたが、平成29年6月の法改正(平成29年7月13日施行)により、準強制性交等罪は親告罪ではなくなりましたので、今後起訴されて社会の表面に出てくる事件が増加するかもしれません。

もちろん、法改正により性犯罪に関する刑事事件において示談交渉の意味がなくなった、ということにはなりません。
被害者からの告訴が無くても検察官が起訴できるという刑事処分の選択肢が広がっただけであり、被害者との示談成立や罪を許す等の合意に至れば、今後も不起訴処分やより軽い罪への獲得もあるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の専門事務所として多くの性犯罪事件を取り扱っています。
デートレイプドラッグによる準強制性交等罪、準強制わいせつ罪について、事実を認める場合も争う場合も、被疑者・被告人の方の利益と意向に沿って全力で弁護活動をいたします。

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強制わいせつ罪に性的意図は必要? 春日部市の刑事事件に強い弁護士

2017-11-26

強制わいせつ罪に性的意図は必要? 春日部市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県春日部市在住の会社経営者Aさんは、Aさんに借金のある会社員女性Vさんに対して、借金返済の猶予の担保としてヌード写真の撮影をすることを条件付け、Vさんの裸の写真を撮りました。
後日、Vさんは埼玉県警春日部警察署に被害届を提出し、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕・起訴されました。
Aさんが頼んだ弁護士は、過去の最高裁判例を引用して、Aさんは借金返済の担保のためにVさんのヌード写真を撮影し、借金の返済がされなかった場合にヌード写真を雑誌社等に販売することを目的としていたのであり、Vさんの撮影自体には性欲を満足させる意図はなかったと主張し、強制わいせつ罪は成立しないと主張しました。
(※平成27年3月の神戸地方裁判所の強制わいせつ被告事件の事実に一部変更を加えています。)

強制わいせつ罪に「性欲を満足させる性的意図」は必要?】

まず、強制わいせつ罪を定める刑法176条は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」としています。

そして、昭和45年の最高裁判決は、強制わいせつ罪の成立には「性欲を満足させる性的意図が必要」とし、報復目的で女性を裸にして撮影する行為については、強要罪や他の罪は別にして、強制わいせつ罪は成立しないと判断しました。

これに対し、強制わいせつ罪は、被害者の性的自由や性的羞恥心を侵害する行為であり、行為者がそのような性質の行為であることを認識していればわいせつな行為をしているという認識があり、性欲を満足させる性的意図等は必要ではない、という説が有力に主張されていました。

実際、昭和62年の東京地方裁判所も、行為者のわいせつな行為の認識をもって強制わいせつ罪の成立を認めています。

そして、このたびの刑事裁判(上記のような強制わいせつ罪における性的意図が必要か争われている事案)で、平成29年6月、最高裁は事件を15人の裁判官全員で審理する大法廷に回付しました。
最高裁の大法廷は、憲法判断や判例変更などの重大な法律判断の際に開かれるものであり、これによって従来の判例(強制わいせつ罪などの成立に性的意図が必要)が変更される可能性が高まりました。

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