強制わいせつ罪「性的意図」は必要?埼玉県の性犯罪に強い弁護士に相談

強制わいせつ罪「性的意図」は必要?埼玉県の性犯罪に強い弁護士に相談

埼玉県に住むAは、13歳未満の女児の体に触る様子を撮影し、強制わいせつ罪の容疑に問われた。
Aは、「知人から金を借りる条件として行っただけ」として、性的意図=性欲を満たす意図がないことを理由に強制わいせつ罪は成立しないと主張したが、裁判所は、性的意図がなくても罪が成立するとの判断を示した。
(※平成29年11月29日時事ドットコムニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

【強制わいせつ罪の「性的意図」は不要に】

1970年、最高裁判所は、報復目的で女性を裸にして写真撮影した事件で、強制わいせつ罪の成立には、「自分の性欲を刺激させたり、満足させたりする意図」、すなわち性的意図が必要であると判示しました。
これに対して、学説では、強制わいせつ罪とは、被害者の性的自由や羞恥心を侵害する行為であり、このような行為の性質を認識してさえすれば、性的意図がなくとも強制わいせつ罪が成立するという理論が有力に主張されていました。
実際、上記に挙げた最高裁判例後の下級審判例でも、その行為自体が被害者の性的羞恥心を侵害する行為であると認識していれば、強制わいせつ罪は成立すると判示した例がありました。

そして、今回の事例の基となった最高裁大法廷判決では、性犯罪に対する刑法規定の厳罰化や強制性交等罪の新設などに触れ、性犯罪に対する社会の受け止め方の変化を考慮する必要があるという前提の上で、今日では、被害者の受けた性的な被害の有無や内容、程度にこそ目を向けるべきだと言及しています。
その上で、性的意図強制わいせつ罪の成立要件とした従来の判例は「もはや維持しがたい」と結論付け、被告人の上告を棄却=強制わいせつ罪の成立を認めたのです。

今回の強制わいせつ事件のように、刑事事件の判例の流れや学説の有力説は、時代と共に変化していきます、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として日々過去の事件例や判例を研究し、ご相談の方や依頼者の方へ最善なアドバイスや弁護活動を提供できるよう研鑽を積んでいます。
弊所では、性犯罪・刑事事件に強い弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。
埼玉県内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

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