JKビジネスで児童福祉法違反? 川越市の性犯罪に詳しい刑事事件専門弁護士

JKビジネスで児童福祉法違反? 川越市の性犯罪に詳しい刑事事件専門弁護士

埼玉県川越市の会社経営者Aさんは、女子高生とのデート等をサービスとして提供していますが、18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで、埼玉県警川越警察署逮捕されました。
(※平成29年12月5日産経新聞の記事を元に事実を一部改変しています。)

【埼玉県でJKビジネス初摘発! 今後摘発が拡大する?】

JKビジネスとは、女子高生(JK)との親密な付き合いや触れ合いを内容としたサービス業態を言います。

風俗店や飲食店のように許可や届出の必要がなく、また資格を必要とするマッサージ業とも異なり、行政手続きや従業員に対する教育面でのハードルが低いことから、全国でJKビジネスが拡大しています。

まず、児童福祉法において、第34条第6号において、児童に淫行をさせる行為が禁止されており、これに違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科されます。

また、児童福祉法同条5号において、満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせた行為も禁止しており、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が科されます。

他方、児童買春・ポルノ禁止法では、第5条において、児童買春の周旋をした者に対して、また第6条において、児童買春の周旋をする目的で勧誘した者に対して、いずれも5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科を科しています。

このように、18歳未満の少女に対して買春を促す行為は厳しく処罰されるため、上記の逮捕事件もかなり高い確率で公判請求(起訴)されると思われます。

そして、過去の児童福祉法違反の量刑を見ると、前科なしで犯罪態様が比較的悪質でないものについては懲役1年6月の執行猶予付き判決が下りていますが、そうでない児童福祉法違反被告事件については、大部分が実刑判決が下されています。

このような重い法定刑の刑事事件では、被疑事実を認めるのか否認するのかで被疑者の方がとるべき適切な対応も異なりますので、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

埼玉県川越市JKビジネスに関する児童福祉法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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