Archive for the ‘刑事事件’ Category
幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士に依頼
幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士に依頼
埼玉県桶川市で、昨年、1歳の幼児に十分な食事を与えず死なせたとして、埼玉県警上尾警察署は5月16日、ともに25歳の両親を保護責任者遺棄致死罪の疑いで逮捕しました。
被害者である幼児が自宅の布団で意識を失っており、家から通報があったことから事件が発覚し、被疑者は共に被疑事実を認めているようです。
(平成30年5月16日朝日新聞の記事を元に作成し、一部事実を改変しています。)
【両親による育児放棄と刑事責任】
保護責任者遺棄罪を定める刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています。
そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。
保護責任者遺棄致死罪の刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。
上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。
そして、仮に弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められた場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士集団として、多くの刑事裁判を経験しており、有罪が強く見込まれる刑事事件においても、検察官の求刑より少しでも軽い罪の認定となるよう、最善の弁護活動を行います。
埼玉県桶川市の保護責任者遺棄罪または同致死傷罪の刑事事件でお悩みの方は、弊所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
ストレス解消に覚せい剤使用で逮捕 埼玉県さいたま市の薬物犯罪に強い刑事事件弁護士
ストレス解消に覚せい剤使用で逮捕 埼玉県さいたま市の薬物犯罪に強い刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市在住のAさんは、埼玉県のプロスポーツ団に所属するスポーツ選手ですが、頻繁に「ファンに狙われている」とスポーツ団職員に言うので、埼玉県警浦和東警察署の警察官を呼んで被害の相談をしました。
しかし、Aさんの供述と言動には不審な点が多数あったため、警察が任意でAさんに尿検査を依頼したところ、Aさんの尿から覚せい剤の陽性反応が出ました。
Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、警察の調べに対し、試合に負けられないというプレッシャーに悩み続け、そのストレス解消に覚せい剤を使用していたと認めました。
(フィクションです。)
【覚せい剤使用により言動に異常が現れ刑事事件化の発端に】
昨今では既存の法的規制を免れるため、ハーブやアロマ等の名称で危険ドラッグが薬物犯罪において目立っていますが、覚せい剤使用の薬物犯罪も検挙件数が大幅に減少した訳ではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、覚せい剤使用による刑事事件化のご相談が寄せられますが、日常生活に大きなストレスを抱え、その不安に耐えきれなくなり覚せい剤使用に至ったという共通点が見受けられます。
実際、覚せい剤は過去には着付け薬、緊張緩和剤として合法的に使用されていた経緯があり、現代のストレス社会にもニーズを見出す人がいるようです。
しかし、覚せい剤には、使用量を増やさないと効果が得られなくなる依存性、一度使用すると快感を脳が覚えてしまいフラッシュバックを起こす日常生活の維持の危険、覚せい剤離脱時の強い倦怠感とうつ状態等の3大症状が現れると言われており、言動や思考が不自然になった結果、警察等によって検挙されるケースも多く見受けられます。
今年5月13日、警視庁西新井警察署が覚せい剤取締法違反(覚せい剤使用)の容疑で、女子プロレスラーを逮捕しました。
上記刑事事件例と同じく、被疑者の言動が不自然となり、「刃物を持った者が私を狙っている」と被害妄想にとらわれ、警察官の任意の尿検査により覚せい剤使用の事実が発覚しました。
覚せい剤使用により覚せい剤取締法違反で刑事事件化した場合、ほぼ例外なく検察官に起訴され、公判(裁判)が開かれることになりますので、刑事裁判の経験豊富な弊所弁護士に事件の依頼をすることをお勧め致します。
埼玉県さいたま市にストレス解消目的等の覚せい剤使用で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弊所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

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低年齢未成年に対する強制わいせつ罪 埼玉県さいたま市の性犯罪に詳しい刑事事件弁護士
低年齢未成年に対する強制わいせつ罪 埼玉県さいたま市の性犯罪に詳しい刑事事件弁護士
5月13日、埼玉県さいたま市の公園で、小学校低学年の女児の身体を触った疑いで、埼玉県警大宮東警察署は、無職の男性(75歳)を強制わいせつ罪の疑いで逮捕し、発表しました。
警察の調べに対し、被疑者は「当たってしまっただけ」と被疑事実を否認しています。
警察署によると、被疑者は12日午後5時頃、公園で友人と遊んでいた被害者女児に声を掛け、近づいてきた際に女児の身体を触った疑いがあります。
女児の帰宅後、経緯を聞いた母親が大宮東警察署に通報し、警察官が被疑者の乗っていた自転車の特徴等から警戒を強め、現場付近でよく似た自転車に乗った被疑者を発見したとのことです。
(平成30年5月14日朝日新聞の記事より抜粋しました。)
【低年齢の未成年者に対する性犯罪】
性犯罪の種類の中でも、最も重い罪を負う部類のものとして、強制性交等罪(刑法177条)や強制わいせつ罪(同法176条)がありますが、これらは、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いて性交等やわいせつ行為を行うことが要件となっています。
しかし、どちらの罪も、13未満の者に対しては、暴行または脅迫を行わなくても強制性交等罪または強制わいせつ罪が成立するとしており、身体的にも精神的にも年少な未成年の被害者を保護すべく、より罪の要件を緩和しています。
そして、性犯罪の刑事事件においては、「わいせつ行為等について同意があると思っていた」という故意否認が主張されることが多いですが、13歳未満の未成年者に対する性犯罪の場合は、判断能力の未熟な年少者ゆえ、このような否認の正当性が認められることはあり得ないと考えてよいでしょう。
ゆえに、女児の身体から被疑者の指紋が検出されたり、有力な目撃情報が存在する場合には、性犯罪の成立を否定することは極めて困難であると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、問題となっている刑事事件の進展の見込み、認め・否認の場合のメリットとデメリット等を、公平かつ公正な観点から、分かりやすく相談者にご説明し、相談者が最善の選択をするお手伝いをさせていただきます。
埼玉県さいたま市に低年齢の未成年者に対する性犯罪の刑事事件でお悩みの方は、弊所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)

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嫌がらせによるごみの不法投棄で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士
嫌がらせによるごみの不法投棄で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県三郷市在住の無職Aさん(68歳)は、近所のコンビニ店Vに対して、夜の騒音がうるさいので夜間営業はするなと再三文句を言いましたが、Vは特段騒音を出している訳ではなく、夜間営業は経済的自由であり、文句を言われる筋合いはないとして、Aさんの言い分には取り合いませんでした。
これに対してAさんは、V前の駐車場に生ごみを不法投棄する嫌がらせをするようになり、VはAが生ごみを不法投棄している監視カメラ画像を埼玉県警吉川警察署に提出し、被害届を出しました。
その後、再度Aさんが生ごみをV前の駐車場に不法投棄しようとしたところを発見し、吉川警察署の警察官が廃棄物処理法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです。)
【近所トラブル、嫌がらせで発生する特殊な刑事事件】
上記刑事事件の構想の基になった事件として、5月13日、美術館の駐車場に瓶や生ごみが入ったビニール袋1袋を捨てたとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、洋画家の男性が現行犯逮捕されました。
被疑者は不法投棄の被疑事実を否認していますが、被疑者と当該美術館との間にトラブルがあったとみて警察は捜査を進めています。
廃棄物処理法は、ごみの廃棄物処理業者に適用される業法のイメージもありますが、不法投棄した者が個人である場合にも罰則が適用されます。
個人によるごみ等の不法投棄の場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科が科されることになります。
廃棄物処理法は、本来、廃棄物の適正な処理を促進することで生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るという社会的法益を保護するための法律です。
しかし、上記刑事事件例のように、ごみが不法投棄された土地の所有者に対する権利侵害という面では、当該土地所有者に対する被害弁償や示談の申し出等を行い、不法投棄の罪に対する反省・贖罪の念を示していくことも、刑事弁護の観点からは非常に重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、上記のような嫌がらせ目的の不法投棄ではありませんでしたが、過去に廃棄物処理法違反の刑事事件を受任し、不起訴処分を獲得した実績がありますので、自信を持って弊所へのご依頼をお勧め致します。
埼玉県三郷市における嫌がらせ目的等によるごみの不法投棄で刑事事件化してでお悩みの方は、弊所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)

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銭湯を盗撮して逮捕 埼玉県北本市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士
銭湯を盗撮して逮捕 埼玉県北本市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士
埼玉県北本市のスーパー銭湯において、銭湯と提携している清掃業者のAさんが、女性更衣室やトイレに隠しカメラを仕掛けたことが発覚し、埼玉県警鴻巣警察署により埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
鴻巣警察署の調べに対し、Aさんは盗撮の事実を認めています。
(フィクションです。)
【盗撮行為の成立とそれ以外の罪による処罰】
日本の各都道府県が定める迷惑防止条例において、多くの場合、盗撮行為は処罰されることになります。
埼玉県迷惑行為防止条例の場合、第2条第4項において、公共の場所や公共の乗り物において、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢行為)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮行為)等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない、と規定しています。
条文上では、盗撮行為は、公共の場所で行われる必要があり、判例では、「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食席、遊技場の他、不特定多数の人が自由に出入りし利用することができる場所を言うとしています。
一般的には、日本の銭湯は一定の料金を支払えば誰でも利用できる場所であり、公共の場所という要件は満たしていると判断されます。
また、公共の場所での盗撮行為の場合、迷惑行為防止条例とは別に、違法な目的で建物に侵入したことによる建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性が高いと言えます。
そして、公共の建物に侵入し、盗撮行為を行う、という手段と結果に当たる複数の罪が成立する場合、その最も重い罪によって処罰される可能性があります(牽連犯。刑法54条)。
つまり、この場合、建造物侵入罪の法定刑である、3年以下の懲役または10万円以下の罰金で処罰されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件専門の法律事務所であり、多くの盗撮事案の刑事事件を担当し、不起訴処分を獲得した実績が多数ございます。
埼玉県北本市における盗撮による性犯罪の刑事事件でお悩みの方は、弊所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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違法捜査で証拠を否定、一部無罪に 埼玉県熊谷市の刑事事件の裁判に強い弁護士
違法捜査で証拠を否定、一部無罪に 埼玉県熊谷市の刑事事件の裁判に強い弁護士
平成28年に埼玉県熊谷市で起きた放火などの刑事裁判で、今年5月10日、さいたま地方裁判所は、埼玉県警が被告人の自宅を7カ月半の間、捜査のためにビデオ撮影していたのはプライバシーを侵害し違法として、複数の起訴事実の一部である建造物等以外放火などの罪について、被告人を無罪とする判決を言い渡しました。
(平成30年5月11日朝日新聞より抜粋しています。)
【今もなくならない違法捜査とその刑事裁判への影響】
ご存知のとおり、日本の刑事手続において、検察官が起訴した事件の有罪率は99%を超えるとの統計がある中で、逆にどのような場合に無罪判決が下されるかの有力な一つの例として、捜査機関による違法捜査が挙げられます。
刑事裁判は、国家が犯罪の疑いのあると認定された者に対して刑罰を科す以上、真実の追求の一方で、基本的人権の保障に資する適切な刑事手続に基づいて運用されなくてはなりません。
そして、現代の刑事裁判の大前提として、事実の認定は証拠がなければ行うことはできません(刑事訴訟法317条)。
時として、捜査機関である警察や検察は、犯罪事実の究明を求めるあまり、被疑者・被告人の基本的人権を損なう行き過ぎた捜査をしてしまうことがあり、そこで得られた証拠を刑事裁判でどのように扱うのか問題となることがあります。
この点、最高裁判例は、違法な手続きで収集された証拠物の証拠能力について、事案の真相究明と刑事手続の適正な手続保障を定める憲法第31条等を比較考慮し、証拠物の押収において適正手続の趣旨を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合、その証拠能力は否定すべきものであると解しています。
他の共犯2人と車に放火したなどとして起訴された上記刑事裁判の過程で、検察側は被告人の共謀を立証するため、埼玉県警が平成15年10月から7カ月半被告人宅を撮影し、ガソリンの携行缶を被告人が運ぶ映像を証拠として提出していました。
判決において、裁判官は捜査のためのビデオ撮影期間の長さや、被告人宅の玄関内が映り込むなど撮影方法を問題視し、プライバシー侵害の度合いは高く違法と判断し、映像以外に共謀を裏付ける証拠もないとして建造物等以外放火罪などの一部の罪を無罪としました。
今後、捜査機関には適正な捜査がより一層求められますが、不当で違法な捜査に対しては刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、断固として争っていく余地はまだまだ残されているでしょう。
埼玉県熊谷市における刑事事件や裁判の不当な捜査でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)

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裁判記録の窃盗で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士が窃盗罪の「財産」を説明
裁判記録の窃盗で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士が窃盗罪の「財産」を説明
埼玉県さいたま市の会社員Aさんは、自分が被告となった損害賠償請求の民事裁判についてさいたま地方裁判所に閲覧を申請し、裁判所職員の目を盗んで裁判記録の数ページを切り取って盗みました。
この行為が裁判所閲覧室の監視カメラに写っており、裁判所は、Aさんの窃盗行為について、埼玉県警浦和警察署に刑事告発しました。
後日、浦和警察署はAさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【どんなものを盗むと窃盗罪が成立するのか】
上記事案は、横浜地方裁判所の裁判記録を盗取して窃盗罪の疑いで5月9日に逮捕された刑事事件を基にしています。
窃盗罪を定める刑法235条は、「他人の財産を窃取した者」に対して、10年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。
多くの窃盗罪における「財産」とは、現金は勿論のこと、キャッシュカード・クレジットカード等現金の出入金に必要なもの、お店の商品など経済的価値のある物ですので、「財産」という一般的意味に合致するので容易に納得できますが、上記刑事事件のように、当該事件において盗取された物がそもそも「財産」に該当するのかという問題が稀に生じることがあります。
この点、判例は、刑法における財産犯罪における「財物」とは、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、その所持を継続、移転することができるすべてのものを言うとしています。
また、別の判例では、会社の機密情報を感光紙に複写して、そのコピー紙を窃取した刑事事件において、ここでいう「財物」とは、ただの感光紙ではなく、会社所有の機密資料を印刷した物を言うと判断しています。
以上から、窃盗罪における「財物」には、紙や磁気ファイル、電子記憶媒体等を介して管理可能なものも含むと解されており、預金残高明細や大学入試問題等の窃取について窃盗罪の成立を認めています。
このような特殊な「財物」の窃盗罪では、財物の市場価値が存在しない場合が多く、示談交渉における示談金の設定も難しいため、多くの刑事事件を経験している弁護士に相談、または事件を依頼することをお勧め致します。
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(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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自称弁護士が示談金を要求する特殊詐欺 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
自称弁護士が示談金を要求する特殊詐欺 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市岩槻区の無職の女性に対し、弁護士を名乗る男から示談金等の名目で金銭の要求があり、約870万円が騙し取られる特殊詐欺事件がありました。
埼玉県警岩槻警察署によると、被害者女性宅に「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれた葉書が届き、そこに記載された連絡先に電話をかけると、自称弁護士の男が示談金を支払うよう指示があり、数回にわたって現金および電子マネーを指定された都内の場所に宅配便で送りました。
この事件は、大分県警が別件の特殊詐欺で捜査を進めていた被疑者から押収した携帯電話から発見された被害者リストの名簿に、この被害女性の名前があったことから表面化しました。
(平成30年5月10日の朝日新聞の記事から抜粋しました。)
【検察官や弁護士など高度専門者を名乗る特殊詐欺の手口】
先月4月下旬に、被害者を偽の検察庁のHPへ誘導し、指定口座にお金を振り込ませる特殊詐欺の被害ありましたが、このように法律専門家を騙る詐欺集団による特殊詐欺が相次いでいます。
日本では、裁判所・検察庁・弁護士等の法曹専門家に対する国民の信頼は厚く、また、法的責任を負う可能性があるという恐怖感につけこんで金銭等を要求することで、詐欺行為の成功率を上げようとする巧妙で卑劣な手口と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、このような特殊詐欺の実行役として参加し、逮捕されてしまったという相談を受けることがあり、その多くの場合、逮捕に引き続き、勾留決定や勾留延長決定が下され、そして例外なく詐欺罪等の疑いで起訴されています。
また、現金やキャッシュカードの受け子等として特殊詐欺に加担した未成年の少年事件のご相談もあり、こちらも成人の刑事事件と同じく、逮捕に引き続き勾留・勾留延長が命じられ、その後家庭裁判所での審判を受けることになります。
一般的な被害者が存在する刑事事件であれば、事件が検察官に送致された段階で、被害者に対する示談交渉を進め、示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分を下すことが多いのですが、上記のとおり、このような特殊詐欺事案では、示談成立の可否に関わらず、ほぼ間違いなく起訴(少年事件であれば家庭裁判所送致)されます。
ご存知のとおり、日本の刑事裁判では起訴された場合には99%超で有罪となりますので、少しでも被疑者・被告人の権利を保全し、最善な結果が得られるよう、このような事案では刑事事件専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。
埼玉県さいたま市で特殊詐欺による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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殺人の偽装のために死体遺棄? 埼玉県秩父市の刑事事件に詳しい弁護士
殺人の偽装のために死体遺棄? 埼玉県秩父市の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県秩父市の山中で女性Vさんの死体が発見され、埼玉県警秩父警察署は、当初、Vさんが登山中に滑落したことによって死亡したと判断していましたが、司法解剖の結果、Vさんの死因は窒息死であり、死後に山から落とされた可能性が高いと見られ、死体遺棄罪と殺人罪の疑いで捜査を開始しました。
その後、目撃証言からAさんが当該山中に行っていた可能性があるとして、秩父警察署から事情聴取を求められることになりました。
(フィクションです。)
【刑事責任の重要な分かれ目~被害者の犯行当時の生死は?~】
上記刑事事件と類似の事件として、5月7日午後10時半ごろ、新潟市のJR越後線で小学校2年生の女子が普通列車にひかれ、その後死亡が確認されたところ、司法解剖の結果、女子の死因は窒息死と判明しました。
新潟県警察は、被害者女子が列車にひかれる前に殺害され、事故を偽装するために線路に寝かされたとみて、殺人罪と死体遺棄罪の疑いで捜査本部を設置しました。
刑法では、人の生命や身体に対する犯罪を規定していますが、犯行当時、被害者が生きていたのかどうかは重要な意味を持ちます。
つまり、生きている被害者に対して殺人、傷害致死または過失致死等で死に至らしめた罪と、その死体を遺棄または損壊する罪は別の法益保護の観点から処罰されるため、複数の罪が成立する可能性があります。
また、上記刑事事件例のように、自分の殺人を偽装するために死体遺棄を行ったとした場合は、犯情は非常に悪く、極めて重い刑事責任が追及されることになるでしょう。
仮に殺人罪と死体遺棄罪の両罪が成立した場合、併合罪として刑法45条等が適用される可能性が高く、他方で、殺人の偽装のために死体遺棄を行ったという悪質な犯行態様からすれば、酌量減軽(刑法66条)の適用も期待できず、無期懲役の判決が下される可能性も十分あり、少なくとも懲役刑は10年を下回ることはないでしょう。
仮に殺人罪等の重い罪を犯してしまった場合でも、刑事事件の見通しや自首の検討も含めて、刑事事件や刑事裁判に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
埼玉県秩父市で殺人罪等の重大な刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警秩父警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

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通り魔の刑事裁判で責任能力を争う 埼玉県ふじみ野市の刑事裁判に強い弁護士
通り魔の刑事裁判で責任能力を争う 埼玉県ふじみ野市の刑事裁判に強い弁護士
埼玉県ふじみ野市在住の無職Aさんは、刃物で通行人の女性2名を切りつけたため、傷害罪と銃刀法違反の疑いで埼玉県警東入間警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは上記2容疑で起訴され、間もなく第1回公判が開かれます。
Aさんの弁護士は、Aさんに重度の知的障害があり、犯行時に善悪を判断する能力や行動を制御する能力がなかったとして、責任能力を争う方向です。
(フィクションです。)
【裁判で責任能力を争うことのデメリット】
刑法の通説として、犯罪の成立には、構成要件に該当すること、違法であること、責任能力があること、の3点が必要とされています。
責任能力について、刑法第39条は、心神喪失者の行為は罰せず、心神耗弱者の行為は減刑すると規定しています。
そのため、刑事裁判における被告人の弁護人は、構成要件の点や違法性の点で有効な主張ができない場合、責任能力を争うことがあります。
上記刑事事件例と類似の実際の事件として、千葉県の路上で通行人の女性2名を刃物で刺した連続通り魔事件において、被疑者男性は傷害罪と銃刀法違反の疑いで逮捕・起訴され、今年5月7日に第4回公判が開かれました。
今回の公判で、被告人は自分が通り魔行為を行ったことを認める発言をしていますが、弁護人は被告人の重度の知的障害による責任能力の不在を主張しており、今後も公判は続くと予想されます。
被告人の責任能力を争う刑事裁判においては、多くの場合専門家による責任能力の鑑定が行われ、また、検察官は責任能力があったとする主張をすることも多く、裁判は長期化し、かつ争点が多くなる傾向にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、いままで多くの刑事裁判を取り扱っており、責任能力を争う刑事裁判にも適切に対応することができます。
埼玉県ふじみ野市の刑事事件で起訴され、刑事裁判で責任能力を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

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