嫌がらせによるごみの不法投棄で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士

嫌がらせによるごみの不法投棄で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県三郷市在住の無職Aさん(68歳)は、近所のコンビニ店Vに対して、夜の騒音がうるさいので夜間営業はするなと再三文句を言いましたが、Vは特段騒音を出している訳ではなく、夜間営業は経済的自由であり、文句を言われる筋合いはないとして、Aさんの言い分には取り合いませんでした。
これに対してAさんは、V前の駐車場に生ごみ不法投棄する嫌がらせをするようになり、VはAが生ごみ不法投棄している監視カメラ画像を埼玉県警吉川警察署に提出し、被害届を出しました。
その後、再度Aさんが生ごみをV前の駐車場に不法投棄しようとしたところを発見し、吉川警察署の警察官が廃棄物処理法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです。)

【近所トラブル、嫌がらせで発生する特殊な刑事事件】

上記刑事事件の構想の基になった事件として、5月13日、美術館の駐車場に瓶や生ごみが入ったビニール袋1袋を捨てたとして、廃棄物処理法違反不法投棄)の疑いで、洋画家の男性が現行犯逮捕されました。

被疑者は不法投棄の被疑事実を否認していますが、被疑者と当該美術館との間にトラブルがあったとみて警察は捜査を進めています。

廃棄物処理法は、ごみの廃棄物処理業者に適用される業法のイメージもありますが、不法投棄した者が個人である場合にも罰則が適用されます。

個人によるごみ等の不法投棄の場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科が科されることになります。

廃棄物処理法は、本来、廃棄物の適正な処理を促進することで生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るという社会的法益を保護するための法律です。

しかし、上記刑事事件例のように、ごみ不法投棄された土地の所有者に対する権利侵害という面では、当該土地所有者に対する被害弁償や示談の申し出等を行い、不法投棄の罪に対する反省・贖罪の念を示していくことも、刑事弁護の観点からは非常に重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、上記のような嫌がらせ目的の不法投棄ではありませんでしたが、過去に廃棄物処理法違反刑事事件を受任し、不起訴処分を獲得した実績がありますので、自信を持って弊所へのご依頼をお勧め致します。

埼玉県三郷市における嫌がらせ目的等によるごみ不法投棄刑事事件化してでお悩みの方は、弊所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)

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