裁判記録の窃盗で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士が窃盗罪の「財産」を説明

裁判記録の窃盗で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士が窃盗罪の「財産」を説明

埼玉県さいたま市の会社員Aさんは、自分が被告となった損害賠償請求の民事裁判についてさいたま地方裁判所に閲覧を申請し、裁判所職員の目を盗んで裁判記録の数ページを切り取って盗みました。
この行為が裁判所閲覧室の監視カメラに写っており、裁判所は、Aさんの窃盗行為について、埼玉県警浦和警察署に刑事告発しました。
後日、浦和警察署はAさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【どんなものを盗むと窃盗罪が成立するのか】

上記事案は、横浜地方裁判所の裁判記録を盗取して窃盗罪の疑いで5月9日に逮捕された刑事事件を基にしています。

窃盗罪を定める刑法235条は、「他人の財産を窃取した者」に対して、10年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。

多くの窃盗罪における「財産」とは、現金は勿論のこと、キャッシュカード・クレジットカード等現金の出入金に必要なもの、お店の商品など経済的価値のある物ですので、「財産」という一般的意味に合致するので容易に納得できますが、上記刑事事件のように、当該事件において盗取された物がそもそも「財産」に該当するのかという問題が稀に生じることがあります。

この点、判例は、刑法における財産犯罪における「財物」とは、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、その所持を継続、移転することができるすべてのものを言うとしています。

また、別の判例では、会社の機密情報を感光紙に複写して、そのコピー紙を窃取した刑事事件において、ここでいう「財物」とは、ただの感光紙ではなく、会社所有の機密資料を印刷した物を言うと判断しています。

以上から、窃盗罪における「財物」には、紙や磁気ファイル、電子記憶媒体等を介して管理可能なものも含むと解されており、預金残高明細や大学入試問題等の窃取について窃盗罪の成立を認めています。

このような特殊な「財物」の窃盗罪では、財物の市場価値が存在しない場合が多く、示談交渉における示談金の設定も難しいため、多くの刑事事件を経験している弁護士に相談、または事件を依頼することをお勧め致します。

埼玉県さいたま市窃盗罪による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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