女性の髪を切る暴力犯罪は何罪? 埼玉県戸田市の刑事事件に強い弁護士

女性の髪を切る暴力犯罪は何罪? 埼玉県戸田市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県戸田市内を走るバスの中で、フリーターのAさんが、前の座席に座っていた女性Vさんの髪をハサミで切ったとして、埼玉県警蕨警察署はAさんを傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは傷害罪の被疑事実を全面的に認めており、仕事の強いストレスが犯行の動機と自供しており、弁護士を通じて少しでも被害者に謝罪と賠償をしたいと考えています。
(フィクションです。)

【女性の髪を切る通り魔的犯行と刑事責任】

人に不法な有形力を行使する犯罪を暴力犯罪と言いますが、代表的なものとして、傷害罪(刑法204条)や暴行罪(刑法208条)が挙げられます。

傷害罪は「人の身体を傷害」することで成立し、暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。

では、上記刑事事件例のように、人の髪を切る行為は、傷害罪暴行罪のどちらが成立するのでしょうか。

この点、「傷害」の定義について、①人の生理機能に障害を与えることという説と、②人の身体の完全性を侵害することという説、および③前2者の折衷説があり、古い判例は①説をとり、毛髪の切断は傷害にはあたらないと解していました。

しかし、最近の下級審判例では、③の折衷説の立場から、「傷害」とは、生理機能に障害を与えること、および人の身体の外貌を著しく変えることと解し、女性の髪を切断する行為について傷害罪を認める判決も出ています。

とはいえ、傷害罪暴行罪よりも法定刑の上限が極めて大きいですが、実際に適用される事例では両罪の質的な違いはそれほど顕著ではないでしょう。

むしろ、実際の刑事事件において、被疑者が被害者の髪をどれぐらいの量・長さを切断し、それが生理機能に障害を与えるレベルなのか、被害者の容貌を著しく変化させてしまうレベルなのかが重要と言えるでしょう。

また、通り魔的犯行で暴力犯罪を行った場合、被疑者本人による示談の申し出が受け入れられる可能性は極めて小さいですので、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談してください。

埼玉県戸田市で女性の髪を切って暴力犯罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)

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