埼玉県さいたま市西区で住居侵入と窃盗で逮捕

埼玉県さいたま市西区で住居侵入と窃盗で逮捕

他人の住居建造物侵入して財物を窃盗するケースの刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、ネットで購入した某宅配業者の制服を身に着けて、宅配の配送を装って会社や住居侵入し、現金等を窃盗する行為を繰り返していました。
このたび、Aさんは住居侵入罪および窃盗罪の疑いで埼玉県警大宮西警察署によって現行犯逮捕され、その後勾留され、起訴されました。
この刑事事件について、もうすぐ第一回公判期日を迎えますが、警察では別の窃盗罪に関する余罪の捜査を進めています。
(フィクションです。)

【住居侵入・窃盗の罪の重さ】

上記刑事事件例は、令和2年5月1日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために福井県が全世帯に郵送したマスク購入券を窃盗したとして、同県坂井市の男性会社員(48歳)が窃盗未遂罪住居侵入罪の疑いで逮捕された事例をモデルにしています。

警察による逮捕容疑によると、マスク購入券があれば県内のドラッグストア「ゲンキー」で最大2箱分(計100枚)のマスクが購入できるという購入券を窃盗する目的で、被疑者は同市内のアパートに侵入し、郵便受けを物色したそうです。
住人が設置した防犯カメラを4月26日に確認したところ、扉近くにある郵便受けの前で不審な動きをする被疑者が映っており、警察に届け出て刑事事件化したようで、警察の調べに対し、「マスク購入券を窃盗するために侵入した」と事実を認めている模様です。

【住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯】

刑法54条は、複数の罪の成立に関する規定として、「観念的競合」および「牽連犯」を規定しています。

牽連犯」とは、犯罪の手段・結果である各行為が、それぞれ別の罪を構成する場合を言い、この場合、その最も重い刑によって処断されます。

「他人の住居侵入する(住居侵入罪)」という手段により、「他人の財物を盗取する(窃盗罪)」という結果を達成している刑事事件は数多く、「牽連犯」の典型的な事例と言えます。

つまり、住居侵入罪の法定刑が、3年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、窃盗罪の法定刑が、10年以下の懲役または50万円以下の罰金であることから、住居侵入罪および窃盗罪牽連犯においては、窃盗罪の法定刑の範囲で量刑が決まります。

平成15年の最高裁判例によれば、裁判官が量刑を決定するにあたっては、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等を考慮すべきと判断しています。

ここで列挙された「犯行の方法」から、単純一罪の窃盗罪に比べて、住居侵入罪および窃盗罪牽連犯が、より悪質で違法性が高いと判断されるのは自明であり、当然量刑にも反映されることになります。

捜査段階においても、住居侵入罪および窃盗罪牽連犯の事案では、逮捕勾留、そして起訴されるリスクが高くなり、刑事弁護人から観点からは、不起訴処分の可能性がより低い、困難な事案と言えます。

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