会社の商品を横流しした財産犯 横領?窃盗? 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

会社の商品を横流しした財産犯 横領?窃盗? 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市の会社員Aさんは、会社の商品管理業務を行っているところ、新製品を横流ししてネットのフリマアプリで販売し、利益を得ていました。
このたび、Aさんの横流しの事実が明るみに出て、Aさんは会社から埼玉県警大宮西警察署刑事告訴することを検討していると告げられました。
Aさんは、自分がどのような罪を犯し、どのような刑事処分となるのか不安となり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

【会社の商品の横流しによる財産犯】

年度末が近づき会社の会計や財務の監査があるせいでしょうか、最近、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、会社のお金や商品に対する財産犯刑事事件のご相談が多く寄せられています。

会社の商品等を横流しすると言うと、会社所有の財産を占有している従業員が、その財産を自分のものにするというイメージにより、横領罪または業務上横領罪が成立すると考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。

横領罪に言う「占有」とは、判例によれば、「人が物を実力的に支配する」ことであり、そのためには、主観的な「支配意思」と、客観的な「支配の事実」が必要と解されています。

会社の商品等を従業員に管理させる場合、あくまで商品管理という業務の一環で商品を従業員の手元に置く訳であり、会社が従業員に対して財物の支配を許していると解するのは一般的ではないでしょう。

故に、少なくとも上記刑事事件のような会社の商品の横流しの事例では、横領罪業務上横領罪ではなく、奪取罪である窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

窃盗罪横領罪では、法定刑に罰金刑の選択があるか否かで異なります。

このように、財産犯刑事事件は、どのような行動を行ったのかによって成立する罪が変わり、それに従い、弁護方針も変わります。

埼玉県さいたま市で会社の商品を横流しした財産犯刑事事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談をご検討ください。
埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら