埼玉県深谷市のパチンコ店でICカードを拾得して書類送検

埼玉県深谷市のパチンコ店でICカードを拾得して書類送検

埼玉県深谷市在住の無職Aさんは、市内のパチンコ店パチンコを遊んでいたところ、前の客が置き忘れたICカードに気付き、これを自分のものとして拾得し、約5000円ほどの現金を引き出して自分のものとしました。
数十分後、ICカードの取り忘れに気付いた客VさんがICカードが何者かにICカードを持ち去られたとパチンコ店に伝え、同時に埼玉県警深谷警察署に自分のICカードが持ち去られたと被害を訴えました。
警察はパチンコ店内の防犯カメラから、AさんがVさんのICカードを持ち出したことを割り出し、AさんがICカードを持ち去ったこと、およびそのICカードから現金を引き出したことを認めたため、その供述を調書にまとめた上で、遺失物横領罪および窃盗罪の疑いで事件を検察庁に送致(書類送検)しました。

【パチンコ店特有の刑事事件?】

パチンコ店では、従来のパチンコ玉による運用に加え、現金をICカードに替えてその電子情報で運用する方法も定着しています。
いわば、ICカードは、パチンコ店内における電子マネーのようなものですが、このICカードの置き忘れを拾得したりすることで刑事事件化してしまう事例があります。

まず、逸失物・漂流物・その他占有を離れた他人の物を横領した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科せられます(逸失物等横領罪)。

パチンコ店に限った話ではありませんが、通常、人が物をある場所に置き忘れてしまった場合、その物に対する所有権を放棄する意図は全く無く、ただ占有状態にないことを失念しているだけであって、もし物を置き忘れたことを思い出した場合には、すぐに取りに戻ることが想定されます。
このように主観的には物への所有の意思を失った訳では無いのに、所有者の置き忘れという状況を利用して当該物を取得することは許されないことであり、それほど重い法定刑ではないものの、刑事処罰が下される可能性があります。

次に、取得したICカードを利用して、あたかも自分が所有しているICカードであるかのように見せかけ、そのICカードに記録された残金を引き出す行為について、窃盗罪が成立する可能性があります。
通常、人を欺いて財物を交付させる行為は詐欺罪が成立すると考えますが、あくまで欺かれる対象は人間であり、ICカードを読み取る機械は詐欺の対象とはならないため、現金を機械を通じて引き出すことを目的としてそのツールであるICカードを盗んだという扱いで窃盗罪が成立する可能性があります(もちろん窃盗の意思(故意)がある必要があります)。

パチンコ店内にはほとんどすべての場所に防犯カメラが設置されており、実際には、置き忘れたICカード横領したり、そのICカードを利用して現金を引き出したり、商品等に交換する行為はすぐに捜査機関に発覚することになることが多く、防犯カメラという客観的な証拠が残っている可能性が高い以上、被疑事実を否認したり沈黙することは後の刑事手続で不利になることに繋がりかねません。

むしろ、このような事案では、早期に刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に介入してもらい、謝罪と被害弁償を進め、不起訴処分を目指すことが有効な場合が多いため、刑事事件弁護士への相談や助言を求めることが強く推奨されます。

埼玉県深谷市パチンコ店ICカード拾得して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)

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