業者を装って住居侵入・窃盗で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件弁護士に牽連犯事案を依頼

業者を装って住居侵入・窃盗で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件弁護士に牽連犯事案を依頼

埼玉県行田市在住の無職Aさんは、過去に在職していた大手宅配業者の制服を身に着けて、宅配を装って会社や住居に侵入し、現金等を窃盗する行為を繰り返していました。
このたび、Aさんは住居侵入罪および窃盗罪の疑いで現行犯逮捕され、その後勾留され、起訴されました。
この刑事事件について、もうすぐ第一回公判期日を迎えますが、警察では別の窃盗罪に関する余罪の捜査を進めています。
(フィクションです。)

【住居侵入・窃盗の牽連犯の刑事弁護の難しさ】

上記刑事事件と類似の事件として、今年4月19日、住所不定・無職の男性が、大手宅配業者の制服と帽子を身に着け、業者を装い、会社等に建造物侵入し、現金等を窃盗したとして逮捕、送致されました。

刑法54条は、複数の罪の成立に関する規定として、「観念的競合」および「牽連犯」を規定しています。

牽連犯」とは、犯罪の手段・結果である各行為が、それぞれ別の罪を構成する場合を言い、この場合、その最も重い刑によって処断されます。

「他人の住居に侵入する(住居侵入罪)」という手段により、「他人の財物を盗取する(窃盗罪)」という結果を達成している刑事事件は数多く、「牽連犯」の典型的な事例と言えます。

つまり、住居侵入罪の法定刑が、3年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、窃盗罪の法定刑が、10年以下の懲役または50万円以下の罰金であることから、住居侵入罪および窃盗罪牽連犯においては、窃盗罪の法定刑の範囲で量刑が決まります。

平成15年の最高裁判例によれば、裁判官が量刑を決定するにあたっては、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等を考慮すべきと判断しています。

ここで列挙された「犯行の方法」から、単純一罪の窃盗罪に比べて、住居侵入罪および窃盗罪牽連犯が、より悪質で違法性が高いと判断されるのは自明であり、当然量刑にも反映されることになります。

捜査段階においても、住居侵入罪および窃盗罪牽連犯の事案では、逮捕勾留、そして起訴されるリスクが高くなり、刑事弁護人から観点からは、不起訴処分の可能性がより低い、困難な事案と言えます。

埼玉県行田市住居侵入罪および窃盗罪刑事事件でお悩みの方は、刑事事件の経験豊富な弁護士が対応する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

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