タクシートラブルで強盗罪に発展? 埼玉県羽生市の刑事事件弁護士
埼玉県羽生市在住の会社員Aさんは、年末の忘年会帰りで酔ったため、タクシーを利用して帰りました。
しかし、自宅付近の道路でタクシーを降りて精算する際、酔って気が大きくなったこともあり、運転手Vさんに対して「お前がわざと遠回りをしたせいでタクシー料金が高くなった。こんな不当な料金は払えない」と文句をつけ、AさんはVさんに対して殴る蹴る等の暴行を数回行い、Vさんが蹲っている状態のまま、「不当な料金請求には応じない」と言い捨てて、タクシー料金を支払わずに帰宅しました。
すぐにVさんは埼玉県警羽生警察署に被害届を出し、翌日、Aさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【料金踏み倒しのタクシートラブルと刑事責任】
年末の忘年会シーズンの今日この頃、酒に酔った状態でタクシーを利用したことから生ずるタクシートラブルが刑事事件に発展する例が報道されるようになりました。
タクシートラブルから刑事事件に発展する例としては、タクシー運転手に対する暴行罪や傷害罪、タクシー車や備品に対する器物損壊罪等が多いところで、このような刑事事件に対する弁護活動としては、被害者との示談が成立した場合には、不起訴処分を獲得できる可能性が高く見込まれます(傷害罪の場合は、被害者の負傷の程度が重大な場合は起訴される可能性もあります)。
しかし、タクシーの乗客が、タクシー料金の支払いを免れる目的で、タクシー運転手に対して暴行または脅迫を行った場合、刑法第236条の強盗罪が成立する可能性が極めて高く、さらに暴行によって被害者を負傷させた場合には、強盗致傷罪となり得ます。
強盗罪または強盗致傷罪で刑事事件化した場合、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、強盗致傷罪は無期または6年以上の懲役が科せられるため、前科等に関わらず、極めて高い確率で実刑判決が下されることになります。
このような重大な刑事事件では、後に高い確率で検察官によって起訴され、公開の刑事裁判(公判)が開かれることになりますので、刑事事件化した段階で、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談または接見を依頼し、後の刑事手続で不当に自分に不利な判断をされないよう、慎重な取調べ対応を行うことが重要です。
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(埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)