埼玉県川越市でナンパによるトラブルで逮捕

埼玉県川越市でナンパによるトラブルで逮捕

埼玉県川越市在住のフリーターAさんが、地元の観光地にくる観光客女性に対して、「案内してあげる」等と誘って頻繁にナンパをしていました。
ある日、女性Vさんに「川越を案内しましょうか?」と声をかけたところ、Vさんに無視されたことに腹を立て、Vさんの手首を強く掴み、「せっかく善意で言っているのに、何だその態度は!」「お前みたいなマナーのない奴は川越に来るな!」「ぶち殺すぞ!」等と暴言を吐きました。
Vさんは逃げ出して110番通報を行い、後日、埼玉県警川越警察署の警察官によって、暴行罪および脅迫罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「Vさんの腕は掴んだが、脅迫する言葉は言っていない」と事実の一部を否認しています。
(フィクションです。)

しばしば実際に刑事事件化するのが見受けられるケースですが、男性が女性に話しかける状況、例えば、ナンパであるとかキャッチセールス等の状況において、相手がそっけない態度を取ったり、無視したり、時には冷淡な態度をとったことに腹を立て、暴力的な言動を取ってしまうことで刑事事件化または逮捕に至ることがあります。

上記刑事事件例でも例示しているとおり、自分が腹を立てたという理由で、見知らぬ他人の腕を取ってよいという正当な理由はなく、正当な理由がないにも関わらず、人に対して不法な力を行使した場合、暴行罪が成立することがあります。

暴行罪における力の行使については、それは他人に対して接触しないものであっても含まれ、例えば、相手の足元に石を投げつける行為も含まれ、昨今では、正当な理由もなく運転している自動車を近づける行為(幅寄せ)についても暴行罪が適用されています。

もちろん、不法な力の行使により、その人を負傷させてしまった場合には、暴行罪より重い傷害罪が成立することになります。

また、物理的な力の行使だけでなく、暴力的な言葉を投げかけることについて、暴行罪とは別の犯罪が成立する可能性があります。

刑法第222条では、生命・身体・自由・名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、脅迫罪が成立することになります。

脅迫罪の代表的な例としては、殺す、殴るぞ等の生命や身体に対する物理的攻撃を告知するケースや、仕事を妨害する告知で自由を侵害したり、スキャンダルを暴露すると告知して名誉を害するケースが列挙できます。

脅迫行為は、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、社会通念上畏怖に値する程度のものである必要がありますが、必ずしも、実際に被害にあった人が畏怖の念を覚えたかどうかは問わないとされています。

暴行罪は人の身体の安全を保護する趣旨の刑罰で、脅迫罪は害悪を告知されたことによって人の意思決定の事由が害されることを保護する趣旨の刑罰であり、暴行と暴言が同時に行われた場合であっても、両者は別々に独立して犯罪が成立し、併合罪として処理される結果、3年以下の懲役または60万円以下の罰金が科せられることになるでしょう。

このようなナンパ等から発生した刑事事件では、被害者の加害者に対する嫌悪感や処罰感情が高い傾向がありますが、お互いが身元を知らないことが多いこともあり、示談金額や示談条件次第ではスムーズに示談が成立することも考えられますので、何よりもまず被害者に対する謝罪や被害弁償を行い、発生させてしまった被害を回復して罪を償う姿勢を示すことが刑事弁護上重要です。

埼玉県川越市ナンパ等によるトラブルで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら