埼玉県の刑事事件に強い弁護士 適切な量刑を求めて

埼玉県の刑事事件に強い弁護士 適切な量刑を求めて

今年3月に東京地方裁判所が大麻所持罪で懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を出した事件について、東京地方検察庁が「同種事件に比べ、量刑が重すぎた」との理由で控訴しました。
東京高等裁判所は今年6月に一審判決を破棄し、懲役6カ月執行猶予3年に減刑する判決を出し、確定しました。
検察官の求刑通りの量刑が確定し、その後検察官の請求によって控訴が出されることは極めて異例のことです。
(朝日新聞平成29年10月6日記事より)

【適切な量刑とは】

量刑とは、裁判所または裁判官が、法定刑内で刑法を諸規定を適用して処断できる範囲内で、最終的に被告人に下す刑罰、またはその作業を言います。

量刑において、法定刑に法律上刑を加重・減刑したり、情状酌量により減刑をすることが認められています。
法律上刑を加重・減刑するとは、自首や未遂による減刑や再犯による刑の加重、従犯の減刑などの適用を言います。

今回の事件では、東京地方検察庁内部で量刑の重さが問題となり、同種事件の量刑傾向を調査して適切な量刑への是正のために控訴を決めたと言われています。
大麻所持罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、検察庁の見解として、同種の大麻所持罪の求刑は懲役6月から10月が一つの基準となると言っています。

多くの刑事弁護において減刑を求める場合、検察官の求刑に対して弁護士が行為の違法性や斟酌すべき情状を主張して、「より適切な量刑」として減刑を求めて争います。

当然、事件を担当する弁護士は、同種の事件における過去の量刑や判決内容を十分に調査・分析したうえで、過去の量刑との均衡なかで「適切な量刑」を主張していきます。

埼玉県内の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
また、弊所では第一審判決の量刑に不服の方のご相談や控訴審の弁護も受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら