上尾市市長逮捕の衝撃! 公契約関係競売等妨害罪の刑事事件リスク

上尾市市長逮捕の衝撃! 公契約関係競売等妨害罪の刑事事件リスク

埼玉県上尾市の市長と市議会の議長が、市のごみ処理施設に関する事業の予定価格を業者に漏らしたなどとして、警察は入札を妨害した疑いなどで事情を聴いています。
警察は、容疑が固まりしだい、逮捕する方針で、市長や議長が関わって不正が行われていたとみて、調べることにしています。
(※NHK NEWS WEB 2017年10月30日記事を参考にしています)

公契約関係競売等妨害罪の要件と実態】

現職の上尾市市長と市議会議長が経済犯罪で同時に逮捕されたという報道が話題となっています。

今回問題となったのは、公契約関係競売等妨害罪(刑法第96条の6)という経済犯罪です。
これはどのような人が、どのような行為をすれば、どのくらい罰されるのでしょうか。

条文を見ると、公契約関係競売等妨害罪第1項で、偽計または威力を用いて公の競売または入札で契約締結するものの公正を害する行為をした場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金、第2項で談合行為も前項と同じく処罰するとなっています。

ここで、「公正を害する行為」とは、特定の入札予定者に予定価格を内報するような行為を主に念頭に置いています。

なお、今回は現職市長と市議会議長の逮捕で話題となっていますが、もちろん私人であっても競売や入札の公正を害する行為に関われば公契約関係競売等妨害罪が成立します。
実際、今回の事件ではさいたま市浦和区の設備管理会社の役員も公契約関係競売等妨害罪の疑いで取調べを受けています。

公契約関係競売等妨害罪に関わってしまう可能性があるのは、競売や入札に係わる公務員(特に地方公共団体職員)が多く占める一方で、建設会社、不動産会社、設備管理会社、警備会社、食品会社等、官公庁との取引を行う私企業の競売・入札関係者も対象となり得ます。

公契約関係競売等妨害罪が成立するには、そもそも公の競売や入札か、公正な価格とは何か等、様々な構成要件の当てはめをしたうえで刑事事件の見通しを判断する必要があり、そのご相談にあたっては刑事事件に詳しい弁護士にあたるのがよろしいでしょう。

埼玉県上尾市公契約関係競売等妨害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)

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