埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士 強要の逮捕のお悩みはご相談を!

埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士 強要の逮捕のお悩みはご相談を!

埼玉県行田市の会社経営者Aさんは、従業員が仕事で失敗をすると、暴力的な言動でその従業員を非難し、長時間立ちっぱなしで仕事をさせたり、本来の業務ではない雑務を長期間行わせるなどしていました。
これについて、従業員VがAさんに謝罪と賠償を求め、これに応じなければ、埼玉県行田警察署に対して強要罪での告訴も辞さないと伝えました。
強要罪の容疑で逮捕されるかもしれないと不安を覚えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪とは】

刑法223条は、脅迫や暴行を用いて人に義務のないことを行わせ、または権利行使を妨害した者に、3年以下の懲役を定めています。

判例によれば、強要罪における「強要」は、自分に何ら権利や権限がなく、つまり相手にその義務がないのに、暴行・脅迫を用いて無理に作為、不作為および受任を強いることと言います。
上記の例の場合、雇用者は従業員に対して、雇用契約の趣旨から逸脱しない範囲で、指導や訓戒、懲戒をする権利がありますが、この例ではこの権利を逸脱して、脅迫により無理に雑務を行わせたとして強要罪が成立する可能性があります。

強要罪が成立し逮捕された例として、以下の事例があります。

・服飾量販店において、客が店員に土下座を強要した。
・ネットゲームの仲間を脅して引っ越しを強要した。
・謝罪文の文面を読み上げるよう強要した。
・新聞記者が料理店経営者に告訴をしないことを強要した。

なお、強要罪は非親告罪ですので、被害者の告訴の有無に関わらず、検察官は起訴するかどうか判断することができます。

また、強要罪は、暴行罪、恐喝罪、強制わいせつ罪など、他の罪と密接に関係するため、刑事事件に精通した弁護士にご相談することをお奨めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強要事件の相談も多数受け付けており、実績を挙げています。
埼玉県行田市強要事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県行田警察署までの初回接見費用:41,860円)

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