行き過ぎた取引・営業の要請で恐喝罪で逮捕 埼玉県蕨市の刑事事件弁護士に依頼を

行き過ぎた取引・営業の要請で恐喝罪で逮捕 埼玉県蕨市の刑事事件弁護士に依頼を

建設業者のための全国的な労働組合の埼玉県支部の執行委員長Aさんは、県内の大型倉庫の建設工事にあたって、組合に所属する特定の建設業者と契約するよう、総合商社Vの埼玉県蕨市の支店長を脅して義務のないことを行わせようとしたため、埼玉県警蕨警察署はAさんを恐喝未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘を貫いていますが、Aさんには過去にも強要未遂罪や威力業務妨害罪等で逮捕・起訴されたことがあるようです。
(フィクションです。)

【契約や取引の行き過ぎた営業行為で刑事事件】

上記刑事事件例は、今年8月28日、滋賀県の生コン協同組合の加盟業者と契約するよう商社の支店長を脅したとして、滋賀県警が、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部の執行委員長を恐喝未遂罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

恐喝罪を定める刑法第249条は、人を恐喝して財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たり、他人に財産上不法な利益を得させた場合、10年以下の懲役を科しています。

恐喝罪で対象となるのは、必ずしも現金である必要はなく、判例によれば、金銭の支払いを約束する契約書を署名押印のうえ交付させる行為は、契約書の重要な利用価値を鑑みれば財産的価値が認められるとして、「財産」としての恐喝罪が成立すると解しています。

恐喝罪における恐喝行為は、害悪の及ぶことを相手方に告知して畏怖させ、財物を交付させることを言います。

判例によれば、恐喝行為は、必ずしも行為自体が違法である必要はなく、また、明示の言動でなくとも、自己の経歴等を利用して財産を要求し、相手方に要求に応じない場合には不当な不利益が発生するとの危険性を感じさせるような暗黙の告知であっても恐喝罪が成立するとしています。

特に暗示的な手段での恐喝行為は、被疑者が「脅すつもりはなかった」等と恐喝事実を否認することが多く予想されるため、刑事事件化した場合には、捜査機関に対する否認の主張に長けた刑事事件弁護士に相談することが望ましいです。

埼玉県蕨市で、行き過ぎた営業取引によって恐喝罪または恐喝未遂罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,700円)

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